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立法府は機能しているのか。

民主主義での三権分立の原則では、国民の投票によって選ばれた代表が、議会で法律を作り、それを行政府が執行する、ということになっています。 実際は、立法府に提出される法案の大部分は、行政府で作成していると聞きます。 立法府で立案される法案は、どれくらいあるんでしょうか? 1パーセントくらいあるんでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

#4です。ごめんなさい、間違えました。。。 与党提出の議員立法の例 【誤】1997年の国民投票法 【正】2007年の国民投票法

noname#67622
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.4

> 立法府で立案される法案は、どれくらいあるんでしょうか? #1のご回答が概ね正しいのですが、内閣提出法案の成立率が間違っているので以下に訂正します。ついでに、#2と#3がご指摘の、日本と同じ「議院内閣制」の国(イギリスとドイツ)の数字も挙げておきます。 日本(1947~2001、出所:増山) ■内閣提出法案:提出法案の57.9%、成立法案の85.2%、成立率79.6% ■議員提出法案:提出法案の42.1%、成立法案の14.8%、成立率19.0% 日本(1993~2002、出所:大山) ■内閣提出法案:提出法案の62.0%、成立法案の84.0%、成立率89.4% ■議員提出法案:提出法案の38.0%、成立法案の16.0%、成立率27.8% イギリス(1995~2001、出所:大山から計算) ■政府提出法案:提出法案の28.0%、成立法案の77.7%、成立率95.2% ■議員提出法案:提出法案の72.0%、成立法案の22.3%、成立率10.6% ドイツ(1976~2000、出所:大山から計算) ■政府提出法案:提出法案の51.7%、成立法案の71.6%、成立率84.2% ■議員提出法案:提出法案の48.3%、成立法案の28.4%、成立率35.7% 日本でも議員提出法案がそこそこ成立しているのは、与党議員が提出した法案(たとえば1997年の国民投票法http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B)や、与野党が合意して超党派で提出した法案が存在するからです。逆に、野党議員が提出した法案で、衆参両院の可決を経て成立したのは、1978年に1例あるだけです。 あと、別の指標として、内閣提出法案に対して国会審議で修正した割合も参考になると思います。内閣提出法案の「修正法案数÷提出法案数」は19.8%だそうです(1947~2001、出所:増山)。ただし、このなかには「法律の施行日を修正しただけ」などの「形式修正」も含まれます。なので、国会審議を通じて実質的な修正が加えられるのは約10%前後と見積もられます。 > 立法府は機能しているのか。 私も#2と同意見です。立法府が自分で法案をつくらず、行政府が実質的につくっているからと言って、直ちに「立法府は機能していない」とは言えないと思います。 たしかにアメリカ議会では、与野党の議員たちがイニシアティブを発揮して法案を作成し、成立させます。こういう議会を「変換型議会」と呼びます。おそらく質問者さんは「機能している立法府」として変換型議会を考えているんだと思います。 しかし、日本とアメリカでは政治制度がまったく異なります。つまり、 【1】日本は議院内閣制の国なので、 【2】政府と与党が一体となって政治的なイニシアティブを発揮し、 【3】野党は、国会審議を通じて政府&与党と論戦し(「アリーナ型議会」)、 【4】次の選挙で、与党と野党のどっちが国民から支持されるのか、を争う、 というのが日本政治の基本的な制度設計だと考えれば、「政府が作成&提出した法案は、与党の支持を得て、ほぼ確実に成立する」「野党が提出した法案はほぼ確実に成立しない」のは、【1】~【3】の制度設計に即して国会がきちんと機能している証拠だと言えます(【4】について、ほとんど政権交代が生じないのは問題だと思いますが、、、)。 残る問題は、「官僚が与党の手のひらで踊っているのか」「与党が官僚の手のひらで踊っているのか」という点だと思います。ココは意見の分かれるところだと思いますが、私は概ね「実際に法案を作成する官僚が、ちゃんと与党の意向に沿って法案を作成している」と考えています。 なお、このような議会研究は、日本の政治学では最近ホットなテーマの1つです。以下のウェブページが要領良くまとめています。難しい言葉ばっかりですが、興味があれば参考に。 http://www.law.tohoku.ac.jp/~skawato/Sem2004/Honnami2004.htm > ドイツは事実上議院内閣制 > フランスは半大統領制でしたっけ はい、合ってます(#2じゃないけど)。 参考にした本 ■増山http://www.amazon.co.jp/%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%94%BF%E6%B2%BB%E2%80%95%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%AE%E8%A8%88%E9%87%8F%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6-%E5%A2%97%E5%B1%B1-%E5%B9%B9%E9%AB%98/dp/4833223392/ ■大山http://www.amazon.co.jp/%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E5%AD%A6%E5%85%A5%E9%96%80-%E5%A4%A7%E5%B1%B1-%E7%A4%BC%E5%AD%90/dp/4385313989/

noname#67622
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 難しいですね。 ただ、木を見て、森を見ず、ではなくて、日本国民の感じていることは、 「政治家は、その他のことに忙しくて、政治なんて、やっていないんじゃないのか?」 です。 とても、官僚を統率しているようには、見えません。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

ドイツは事実上議院内閣制 (内閣は議会に対し責任を持ち, 大統領は連邦参議院で選出されるが政治にはほとんど不介入), フランスは「内閣が議会と大統領の両方に対して責任をもつ」という半大統領制でしたっけ>#2. アメリカはかなり行政府と立法府が離れていて, 行政府から立法府への働き掛けは ・教書による立法や予算策定の要請 ・拒否権による再審議 ・副大統領は上院議長を兼ねる→上院におけるキャスティングボートを握っている くらい? とはいえ, 「国民」という 1つの権力母体から「行政府」「立法府」という 2つの権力が生まれるため, これらの関係によっては「社会が動かず互いに相手を非難しあう」という悲惨な状況も考えられます. で, 対立が極端なところまで行っちゃうと戒厳令とか憲法停止→立法府の強制解散などということもあったり. これに対し議院内閣制は実質的に「国民→立法府→行政府」という流れで生まれるので, 政治が安定しやすい傾向はあると思います. ある意味「立法府と行政府のなれあい」なので, それがよいかどうかはまた別. 「最善の政治体制」というのは無理でしょうね. もちろん「最善」の意味にもよるけど, 「あらゆる場合に最も国民のためになる」という意味でとっちゃうと不可能でしょう. 少なくとも全ての民主主義体制には「決断のために時間がかかる」という欠点があります.

noname#67622
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 外国の実情は知りません。 国民のための政治になっていれば、それでいいんですが、「官僚政治」は、どんなに、財政が破綻しようとも、自分たちの給料だけは、確保しようとする役人たちが、闊歩しているように見えます。 その理由は、「労働権が制限されているから」「法律でそう決まっているから」です。 ストライキも、やっているし、法律なんて、自分たちで勝手に作っているんだから、これ以上甘やかす必要はないと思います。

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.2

>立法府は機能しているのか  日本を始めとした、議院内閣制では先ず立法府たる議会で過半数を占めた集団の代表が行政府の長となり、立法府の過半数の意見の賛意を受けた行政が行われる事が保障されています。  よって、立法府が機能しているか(存在に意義があるか?)と聞かれれば、勿論有ります!!と答えられます。  ただし、質問者さんが挙げられている三権分立と言う考えでは、日本は微妙(総理を選出する立法府の権力が強すぎる(司法の長たる最高裁判所の裁判長を内閣が指名しますし))かもしれません。  三権分立が厳格なアメリカでは、大統領をはじめとする行政府には法律の提出権も存在しませんし、大統領でさえも招致されなければ、連邦議会に参加する事も出来ません。  また、行政府が行ううえで基盤となる予算は、全て事案毎に連邦議会での決議を必要としますから、連邦議会の意に反した行政が行われる事はありません。(大統領に出来るのは拒否権を発動して、連邦議会で再度審議を行ってもらう事を要請するのみです。再議決されれば嫌でも従わなければなりません。)  司法も、特定の事案を除き(連邦憲法に規定)各州に設置された最高裁判所が、州憲法に基づいて裁判を行います。(大統領等の影響が行使できない)  ただ、三権分立が国権の運用を考える上で常に正しい形であるかは議論の分かれる所です。  台湾のように五院分立を取る所もありますし、アメリカ型の大統領制に伴う三権分立は、第二次大戦後の新興国の間で採用された事例が多いのですが、うまく機能した事例はあまりありません。(国民の意を受けて成立したのに、従うのは国民の意思でなく、議会の多数を構成する政党の提出し決議した法律の為、結局国民の支持を失い失脚するか、独裁制に走る事例があまりにも多い…。)  結局、大統領制と首相制の折衷案であるドイツ式やフランス式(両国の制度もかなり異なります)に落ち着く事も多いです。  結局、政治体制には最善の方式は存在しないのかもしれません。

noname#67622
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 民主主義の原則として、「国民の信任を受けた者に、権限がある」というのがあります。 だから、直接選挙で当選した議員や首長には、強い権限があります。 役人は、国民の信任は受けていません。 でも、議員以上の権限を振るうことが多いです。 さらに、政治の責任が、役人にはありません。 いつでも、逃げられるわけです。

  • tyr134
  • ベストアンサー率51% (851/1656)
回答No.1

日本の法律は、大きく分けて内閣が提出する「内閣立法」と議員が提出する「議員立法」があります。 内閣が提出する法律のほとんどは、内閣や与党の意向を受けて官僚が作成しています。 一方、議員立法は国会議員が連名で提出する法律です。 もちろん、こうした分け方は慣例で行ってるだけで法律でこうした用語が使われているわけではありませんが。 議員立法の場合、一人では提出できずに、法律の場合は衆議院では議員20人以上、参議院では議員10人以上の贅成が、予算案では衆議院場合50人以上、参議院の場合20人以上の賛成が必要となります。 議員立法の提出数は、衆議院の場合提出されたすべての法案の50%強がいわゆる「閣法」で、議員立法は50%に満たない位です。 しかし、成立件数となると「閣法」では提出された法律の95%以上が毎回成立するのに対し、「議員立法」となると20%に満たない位です。 これは、「議員立法」の場合、圧倒的に野党提出が多いので、審議にこぎ着けるまでが至難の業で、また官僚等の協力も得られにくい事によります。 よって、日本の場合は三権分立にはほど遠い状況だと言われることが多々あります。 成立法案のほとんどが議員立法である米国と大きく異なる点ですね。 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

noname#67622
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「内閣や与党の意向を受けて、官僚が作成」というところが、曲者ですね。 なぜなら、官僚は、自分に都合の悪い法案は作らないからです。 (さらに、省令、規則、通達などで、官僚が細部は決めますし) 「官僚政治」と言われて久しいですが、それでうまくいっていれば、問題ないわけです。 「官僚政治」の問題点は、責任の所在があいまいになることです。 役人には、人事異動があり、2,3年ごとに、部署が変わります。 今の莫大な財政赤字(国も地方も)を例に取ります。 予算は、役人が作成し、議会が承認するわけです。 何十年も前から、予算を組む役人は、「このまま行けば、そのうち、予算が組めなくなる」ということは、わかっています。 でも、異議をはさまず、どうにかこうにか、2,3年だけ、予算を組むと、次の部署に移っていきます。 それが、何十年も続いて、こうなったわけです。 その理由は、「どうせ、数十年で、経済恐慌か、戦争が起き、貨幣価値は変わるんだから」です。 日本の歴史は、ずっと、そうでした。 でも、恐慌も戦争も起きなかった。 誰が、この責任を取るんでしょうか? 無能な政治家を代表にした国民でしょうか? たしかに、国民には、責任があります。 でも、システムとして、政治家が、本来果たすべき能力を発揮できるように、なっているんでしょうか?

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