• 締切済み

過去に詐欺で逮捕歴のある債務者

 数年前、詐欺で新聞に逮捕されてた記事が掲載された人物に債務不履行をされました。 質問は、債権者が債務名義を取得できた場合、債務者の住民税納税証明書を取得できないか?です。債務者本人に取ってもらうのではなく、債権者が取れるか?です。債務者の委任状がなければ取れないか?ということです。債権回収が困難なため、いっそ回収できないのなら債務者を破産に追い込みたいと考えています。債務不履行で取得した財物を換金して生活しているわけですから、おそらく申告額も少ないと想像しております。収入が少ない証拠を盾にして、債務者に迫りたいことが目的です。ちなみに債務不履行のお相手は政治結社に所属して、日本をよくするために努力しているはずです。

みんなの回答

  • mu-rin
  • ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.1

詳しくは分かりませんが委任状は必要だと思いますよ。 それと、質問者さんが全くの素人さんなら諦めた方が賢明かと。 相手は前科有りで右の方ですよね? 受け入れたくない事実かも知れませんが、相手からしたら 全てが想定内、出来レース。 当然「破産」も考えての事だと思いますので 裁判を起こす前に弁護士に相談した方がいいと思いますよ。 金は取り返せなくても一矢報いたい、と相談すれば ある程度明確な返事は頂けると思いますが、先に述べた様に 期待しない方がいいと思います。 弁護士費用に裁判費用…それで回収できなければマイナスですよ。 判決までいっても負ける可能性は大です。 和解になっても、何かと理由を付けて支払いを免れる筈。 よっぽどのバカでない限り学習はしてると思いますし、 今回は潔く手を引く事をお勧めします。 貸した方からしたら納得できない気持ちは分かります。 けど、無い袖振れません、と言われれば何も出来ず 法律も味方をしてくれないのが事実です。 法律は金が無い人を守る 聞きたくない言葉かと思いますが「今回はいい勉強になった」 と自分に言い聞かせるしかありません。 法律が悪い訳ではなく、法律を知らなかった自分が悪いと言う事。 それに、そっち系の人とは後々面倒になる事もありますので 早めに手を切った方がいいと思いますよ。

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