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詐欺と債務不履行

 商品を販売しても、約束の期日に支払わない、これを詐欺ではなく債務不履行と言うことは分かるのですが、代金を支払わないで、その商品を転売するという行動は、どうして詐欺に当たらないのでしょうか?この時に換金したお金を債権者に少しでも支払っているなら分かるのですが・・・。わかりやすく解説してくださる方、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

詐欺となるためには 『財物をとる為の欺罔行為が存在すること』 が、第一に必要となります。 つまり、契約時に支払う意思がないのに 商品を買う約束をしたことが必要に なるのです。 契約締結時は、支払う意思があったが 後で気が変わったとか、いろいろな事情があって 払わない、というのは詐欺になりません。 財物をとる為の欺罔行為が存在しないからです。 同じように、代金を支払わないで、受け取った モノを転売しても、それだけでは詐欺には なりません。 商品をとる為の欺罔行為が存在しないからです。 転売するぐらいだから、当初から代金支払いの 意思がなかったに違いない、と思う気持ちは 判りますが、欺罔行為が認定されない以上 詐欺に問うことはできません。 あくまでも、契約締結時に、支払いの意思がなく 商品をとる、という行為が必要なのです。 ただし、代金を支払うまでは所有権は売り主に 属する、というような特例があった場合には、 転売は横領になる場合があります。

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