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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母が亡くなり後銀行に引き落としに行ってしまいました)

亡くなった母の銀行引き落としについての疑問

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった母の銀行引き落としについての疑問を持っています。
  • 母が亡くなった後も銀行に行ってお金を引き出してしまった行為について、法的な罪になるのか心配です。
  • 自分自身や母に対して申し訳なさや裏切りの気持ちがあり、どうしたらいいか分かりません。法的なアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.7

納骨には埋葬許可証が必要ですが、先に書いたように遺骨の箱の中に入っているはずです。ご確認下さい。 死亡届は届であって、別にコピーを取っていなければ控えは無いはずです。届を出してしまっているので、もう使いません。 ほとんどの場合で葬儀屋さんが代行しています。というか死亡届を出していなければ火葬許可証が出ませんので火葬場で断られてしまいます。手続きが済んでいたからこそ火葬できたので、問題無いはずです。 銀行の方は、先に書いたように謄本類と実印、印鑑証明、そして銀行専用の書式記入が必要で、この書類は銀行へ行かなければもらえませんので、通常、2度は行く事になります。 先に謄本類が完璧にそろっていれば最初の1回で済むはずですが、たいてい不足する書類が出てくるもので・・ 当座の現金に余裕があるなら急ぐ必要はありません。公共料金の引き落としなどがあると、残高不足などの引っ掛かりはでますが。

kiyokiyokiyoko
質問者

お礼

再びのお答え・アドバイス本当に感謝いたします。 >手続きが済んでいたからこそ火葬ができた・・ そうですね。 良くわかりました。 自分自身の勉強にもありました。 有難うございます。 明日銀行へ行こうと考えてはいますが、 残高不足に関しては、特に問題ないようなので、それよりも大切な(優先順位)ことから動いてみようかと思っています。 といっても、何が一番優先なのかわかりませんが。 家の名義変更? 世帯主の変更? この2つに関してがイマイチよくわかりません(泣) これも勉強不足ですね。 ちがうページで、書いてあったのを今見つけて読んでいたのですが、 この二つは、違う事なのでしょうか? (別々に手続きをするものなのか・・わかりません) ひとまず「市役所」に行って聞けば、詳しくわかることと思いながらも、 色々お教えくださっていることに甘えてしまって、 つい質問を書かせてしまっています。 本当にご迷惑をおかけします。 銀行のことの質問だったのに・・。 申し訳ありません。 見たURLは・・。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4354917.html?from=navi_recommend です。 最初の質問の内容から、違う内容の事を聞いてしまっているため、改めてOK WAVEで2つ目の質問として出させて頂こうかと思っています。 今から質問を新たに書きますが・・。 せっかく、沢山、ご丁寧にお教えくださり、 本当に有難く、感謝しているので、お判りであれば、同じ方にお教え願いたいという気持ちでいっぱいです。 ・・・が、逆にご迷惑や書いて頂く事に対し、お疲れにさせてしまう気持ちがとてもあり、一応書かせて頂きました。 もしご迷惑でしたら、お許しくださいませ。 新たな質問で「家の名義と世帯主について」を 今度は、法律のカテゴリーでしょうか? 一応書いてみたいと思いますが、 ご迷惑でなかったら、この場でのアドバイスを頂けると助かりますし、同じかたですので、心暖まります。 銀行に関しての書類のお教え下さった件。 今、紙に書き写しました。 本当に、何度も何度も ほんとうに有難うございます!! 直接お会いしてきちんとお礼をしたいくらいです。 それができないのが非常に残念です。 ほんとうにどうも有難うございました。 今回も心より感謝の気持ちをお送りさせてください。

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その他の回答 (6)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

死亡届は手元に残らないはずです。 死亡届を元に火葬許可が出て、火葬場で埋葬許可証が出て、これでお墓に納められる準備ができます。 遺骨の箱の中に埋葬許可証が入っているはずです。 葬儀屋さんによっては死亡届のコピーを取ってくれるところもありますが、決まりがあるわけではないので原本を提出してしまえば死亡届の書類は残りません。

kiyokiyokiyoko
質問者

お礼

こんばんは。 再度のアドバイス・お答え誠にありがとうございます。 心より感謝いたします。 今日は、仕事が早く先ほど帰宅いたしました。 色々と自分でもネット上で調べて見つけた文章をこの下に貼り付けさせて頂き、更にお教え願えたら有難いのですが。 ★「死亡手続き」 事故や病気、老衰で人が亡くなった場合など、様々な手続が必要になります。 届出が遅れたために権利を失効させ、思わぬ損を被る事もありますので、そのような事態にならぬよう死亡の手続きは必ず行ってください。 まず、人が亡くなったら、7日以内に「死亡届」を市町村役所に届出提出しなければいけません。 届出を提出しまければ火葬許可が下りず、お葬式も行う事ができません。 ニュースで死亡届を提出せずに、年金受け取り継続など問題が起こっています、そのような事にならない為にも死亡届は重要な手続きです。 死亡届は、死亡に立ち会った医師に「死亡診断書」を書いて貰い添付しなければいけません。 その上で死亡日から7日以内に「死体火(埋)葬許可証交付申請書」と一緒に提出します。 日曜や祝日、夜間でも受け付けています。葬儀社の代行で手続きを行って貰う事もできますので、臨機応変に対応しましょう★ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ seble 様がお教えくださっように、 手順としては、「死亡届」をもとに 火葬許可(埋葬許可)・そして火葬・埋葬という順番になることをお教えくださいました。 また、更にお教えくださったように「死亡届のコピー」というものを、今から探してみます。 (葬儀社にも聞いてみます) ということは、もう火葬も終わり今は家に帰ってきています。 「四十九日」の法要にて、お墓に「納骨」する予定でいますが、 ○このコピーが万が一なくても、書類上、事が自然に運ばれていると考えてよろしいのでしょうか? ○コピーがあったら、それは私自身(個人としての保管)と考え、それを何かに使用することがあるとは考えなくてもよいのでしょうか? ○貼り付けさせて頂いた「ネット上での文章」で7日以内に提出という部分において、今の段階では特に問題はなく私のわからないところで、書類的なものが、色々受理されている?と考えてよいのでしょうか? ○その場合は・・銀行のお金に関しては「引き落とせなっている可能性がある」と考え、 銀行側には、新たにきちんとした書類を聞いて、用意して手続きすれば良いという事でよろしいでしょうか? お金に関しては「葬儀・お礼・その他の経費」として引き出してしまっただけですので、私自身が早く残りの母のお金を欲しいとか、自分のものに早く手続きをしたい・・などとは特に思ってもいません。 きちんとした順番と流れで、仕事の空いている時間に、落ち着いてゆっくり物事を運んで行こうと思っている次第です。 お礼を書き込む欄にもかかわらず、更なる質問を書かせて頂いてしまったことお許しくださいませ。 そして、またご面倒で申し訳ありませんが、アドバイスやお答えを頂けると幸いです。 何度も何度も色々お教えくださり、本当に心より有難く思っております。 更に感謝の気持ちを込め、本当にありがとうございます。

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  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.5

法律上の相続ってのは死の瞬間から始まってます。 母のお金はその時からあなたのお金なんですから 問題ないです。 これからいろいろでてくる相続の手続きは 相手に説明するための資料作り 戸籍類集めて「母の子供は私だけです」 「私は母の子です」と証明し自分名義にしたりするだけです 罪になったりしません 問題が起きるのは 相続人同士での揉め事な「民事」な時のみ (それに巻き込まれるの面倒だから 手続き書類が大変)

kiyokiyokiyoko
質問者

お礼

jhayashi 様。 お答えアドバイスをありがとうございます。 お書きくださった「全ての文面」を読ませて頂き、 簡潔でわかり易く、しっかりと把握ができました。 確かに「相続人」は私一人ですので、 1つ1つ丁寧に、きちんと書類関係の手続きを行っていこうと思います。 どんなに大変な書類の手続きでも、きちんと頑張って母の為にもやっていこうと思いました。 No.2・3・4の皆様にも書かせて頂いた「死亡届」に関してのことが、今自分でも探しているのですが。 葬儀の後の書類関係のファイルなどをきちんともう一度見直しながら、やっていきます。 また、その点でのアドバイスを頂けるようでしたら、どうぞ宜しくお願い致します。 はっきりしたお答えを頂戴し、 とてもわかり易くお教え頂き心より感謝を込め、 有難うございました!・・の言葉をこの場を借りまして言わせてて頂きます。 本当にどうも有難うございました!!!

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  • haromo007
  • ベストアンサー率37% (315/836)
回答No.4

あなたしか相続人がいないのに何をうろたえているのですか? お母さんのものは、かまどの灰まであなたのものです。何の罪にもなりません。 第一、今まであなたがお金の出し入れをしていたのですから、すでに通帳の管理人はあなたです。 突然他界したお母さんの葬儀をきちんと出してあげているのですから何も心配は要りません。 法律上の手続きなど二の次三の次の事ですよ。 そんな枝葉末節な事で悩むことはありません。大事なのはこのあとあなたがしっかりと生きていくことこそが、何よりの供養となります。 心配などせずに気楽にしてください。

kiyokiyokiyoko
質問者

お礼

お早うございます。 質問をして、しばらく起きていましたが、 葬儀の後だったので、知らないうちにソファですっかり寝てしまい、お礼をきちんと書くどころか、 アドバイス・お答えを読むことすらできなく、 今、seble 様、hata79 様、haromo007様のお書きくださった文章、アドバイス、回答を読ませて頂いた次第です。 専門職のため、今から支度をしてひとまず仕事に行ってきます。 ですので、3人のかたへのきちんとしたお礼は、 帰宅して、再度心をこめ、「補足欄」のところにかかせていただきますね。 ひとまず、悪いことはしていない・・という方向で考え、 また、手続きなどの面も、一つ一つ丁寧に考えながら行っていこうと思っています。 みなさまの、沢山のアドバイスで、心の奥で罪悪感が生じていたことが少し楽になりました。 それもこれも、みなさまの詳しく、ご丁寧な暖かいアドバイスでの事だと感謝しております。 OK WABEのお礼の欄に、同じお礼を入れていらっしゃるかたをみかけましたので、 ひとまず大変恐縮ですが、この場を借りて、お礼文を同じにさせて頂く事をお許しくださいませ。 そして、上記にも書きましたように、 お一人お一人様には、補足質問の部分に、新たなるお礼と、 また、お聞きしたいことが出ましたら書かせて頂くかもしれません。 その時は、お時間がありましたら、またお教え頂いたり、お答えいただいたりすることもあると思いますので、 その際は、どうぞよろしくお願い申し上げます。 夜は、11時ころにパソコンを開けると思いますので、 改めてきちんとした個別のお礼を入れさせて頂きます。 本当に色々とお教えくださり、 心より感謝の気持ちをこめ、有難うございました・・という言葉を、ひとまずこの場を借りて言わせて頂きます。 本当に、本当にありがとうございました。

kiyokiyokiyoko
質問者

補足

夕べは仕事が遅くなり、きちんと書くことができませんでした。 申し訳ありませんでした。 そしてお教えくださったこと、 ほんとに「うろたえている場合じゃなかった」のですね。 色々とお言葉を頂戴して、 法律的上の手続きは、ある意味やはり手続ですので、きちんとやるつもりでいますが、 おっしゃって頂きました「母に対しての気持ちの部分」 >大事なのはこのあとあなたがしっかりと生きていくことこそが、何よりの供養となります。 心配などせずに気楽にしてください。 おっしゃる通りです。 施設にいるときから、仕事の合間を頂いて出向いたり、お話したりしに行っていましたので。 今度は、その母がいなくなってしまったことで、私自身が母の為にも一生懸命、仕事や、生活の面で生きていくことがお教えくださった母への供養になるのだと実感いたしました。 頑張って母の為にも、元気に生きて行こうと思います。 また、No.2・3様にも書かせて頂いた「死亡届」に関してのことが、少しわかっていませんが、 自分なりに勿論調べたり、動いたり頑張りますが、 またアドバイス等頂けるようでしたら、お世話になるかと思います。 大切なことをしっかりお教えくださり、心より感謝いたしています。 頑張って生きていきます!! 本当にありがとうございました。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

死亡によって口座が凍結されるのは、銀行が後々他の相続人から訴えられるのを避けるためです。 相続人が3人いて、そのうちの一人に全額払い戻しをしてしまった場合に、残りの二人から「死亡した人の預金は、相続人の承諾なしで単独で請求しても支払ができないはずだ」といわれて、銀行の不注意だと損害賠償請求される可能性があるために銀行では「死亡を知ったら」口座凍結をするのです。 ですから死亡したその瞬間に銀行に行って全額を下ろしてしまうという行為をすれば、銀行が凍結した口座の残がゼロというだけの話しになります。 質問例では、銀行側がお母さんが死亡した事実を知らなかったために、従来のように請求されたら支払ってしまってたのでしょう。 落ち度がどこかにあるとすれば、銀行にありますが、実はその落ち度を責める人が存在しません。 引きおろししたあなたにとっては「死亡すると引きおろしできなくなって、大変だというけど、そうでもないな」というだけです。 単に銀行は死亡の事実を知らなかったというだけなのですが、それをあなたが責めても利益がありません。 面倒な手続きをしなくて楽だったのはあなたで、相続人はあなた一人だからです。 これは「幸いにも一人」というか「不幸にも一人」というかわかりませんが、銀行側も死亡を知ってから冷や汗を流してるかもしれません。 「やいやい、あの人が死んでるとは思いもしないで、払い戻し請求書で支払ってしまった。 後で確認したら、相続人が一人しかいないと確認できたので、よかった、よかった」という事案です。 あなたが色々と考えて苦しむような話しには発展しません。 ただし、世の中には変人がいるのです。 死亡の事実を銀行が知らなかったので、面倒な手続きなく預金が下ろせた本人が、銀行に対して「うちの母が死亡したことを、数日間把握できておらず、口座凍結もしてないのはけしからん。」「その証拠に私が払い戻し請求をしたらお金を渡してくれた」という輩です。 銀行の情報収集能力が低い!といい、批判をしだすわけです。アホです。 それが理由で自分が楽をし、助かってるに関らずにです。

kiyokiyokiyoko
質問者

お礼

夕べは、帰宅が遅くなり、書くことができなかった上、 今見ましたら、お礼の言葉を書く、この欄にお礼を入れたまでは良かったのですが、 最後の確認のクリックを忘れていたようで、本当に申し訳ありませんでした。 お詫びいたします。 そして、お教え頂いた >死亡によって口座が凍結されるのは、銀行が後々他の相続人から訴えられるのを避けるためです。 そうだったのですね。 私の場合は・・私一人ですのでお教えくださった内容を読ませて頂き、ホッとすると同時に、 銀行側にも迷惑をかけるような言葉や、内容をするどころか、 いつも、明るくお話して帰ってきた「信用金庫」ですので、 きちんとした書類を提出して、きちんとした手続きをしてきます。 また・・お教えくださった「変人」のお話。 そんなかたもいるのですね~。 とてもびっくりしてしまい、私には考えられません。 そのようなお話も、自分が生きていくうえでの勉強になりました。 本当に色々と細かくお教え頂き、 そして、私自身の「不安」を取り除けるアドバイスを頂戴し、 心より感謝いたしています。 また何かアドバイスなどありましたら、お世話になるかと思います。 「No.2様」の補足入力にも書かせて頂きましたが、 「死亡届」に関してのことが、今の時点でわからない事でしたので、よろしければアドバイスを頂ければ幸いです。 本当に細かく、また色々な例も挙げてお教えくださりありがとうございました。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

ご愁傷様です。1人になるとね。 閑話休題。 法的には相続が完了するまでは口座が凍結されます。 銀行が死亡を知った時点で、公共料金などの自動引き落とし以外、何もできなくなります。 ただし、当人の葬儀費用などを賄う事は許されています。本人の葬儀に本人の預金を使って何が悪い、という理屈がそのまま法律になっています(言葉は違いますけど) 相続人を代表するあなたが、葬儀費用として引き出す分には法的にも問題はありません。実際に凍結されてしまうと引き出しはできませんけど。 で、だから、何も悪い事はしていません。あせらないように。 お母様だって、葬式をきちんとやってもらって喜んでいるでしょう。それに誰がケチを付けられると・・ で、正式に口座凍結を解除するには相続人全員の実印のある「遺産分割協議書」を作成します。 しかし、相続人があなた1人であれば無意味ですからいりません。 ただし、相続人があなた1人である事を証明しなければなりません。 お母様の生まれてから亡くなるまで、全て日付が連続してる戸籍謄本が必要です。 出生地が遠いと郵送かなにかで取り寄せる必要があるかもしれません。 そして、あなたが正真正銘、お母様の子である事を証明する戸籍謄本。 あなたの誕生から、現在の住所になるところまで。 それと実印、印鑑証明で、凍結解除できたはずです。 もちろん、故人の名前はもう使えませんから口座は解約となり、残高を現金なり振込なりで受け取る事になります。 他の銀行にもあれば、全ての銀行で同様の手続きが必要になります。 銀行ごとに申請書式が異なっており、いちいち、全部書かなければなりませんが。 ほとんどの銀行で、謄本は確認するだけ、印鑑証明は提出になったと思います。印鑑証明は数通、謄本は予備として2通とっておくのがよろしいかと。 蛇足。 国保、健康保険から葬儀費用が5万だか出ます。死亡届で自動的に振り込まれる場合と、申請が必要な場合もありますので役所でどうぞ。 また、年金を受け取っていた場合はその手続きが必要な場合もあります。国民年金や政府管掌だと自動的に止まりますが、何かのミスで死亡後の分も受け取ってしまうと、後で返せと言われるので使ってしまわないようにして下さい。 不動産があればその名義変更もしなければなりませんが、固定資産税を払い続けている限り、いつでも構いません。 うちの実家なんて30年ぐらい放置でした。

kiyokiyokiyoko
質問者

お礼

お早うございます。 質問をして、しばらく起きていましたが、 葬儀の後だったので、知らないうちにソファですっかり寝てしまい、お礼をきちんと書くどころか、 アドバイス・お答えを読むことすらできなく、 今、seble 様、hata79 様、haromo007様のお書きくださった文章、アドバイス、回答を読ませて頂いた次第です。 専門職のため、今から支度をしてひとまず仕事に行ってきます。 ですので、3人のかたへのきちんとしたお礼は、 帰宅して、再度心をこめ、「補足欄」のところにかかせていただきますね。 ひとまず、悪いことはしていない・・という方向で考え、 また、手続きなどの面も、一つ一つ丁寧に考えながら行っていこうと思っています。 みなさまの、沢山のアドバイスで、心の奥で罪悪感が生じていたことが少し楽になりました。 それもこれも、みなさまの詳しく、ご丁寧な暖かいアドバイスでの事だと感謝しております。 OK WABEのお礼の欄に、同じお礼を入れていらっしゃるかたをみかけましたので、 ひとまず大変恐縮ですが、この場を借りて、お礼文を同じにさせて頂く事をお許しくださいませ。 そして、上記にも書きましたように、 お一人お一人様には、補足質問の部分に、新たなるお礼と、 また、お聞きしたいことが出ましたら書かせて頂くかもしれません。 その時は、お時間がありましたら、またお教え頂いたり、お答えいただいたりすることもあると思いますので、 その際は、どうぞよろしくお願い申し上げます。 夜は、11時ころにパソコンを開けると思いますので、 改めてきちんとした個別のお礼を入れさせて頂きます。 本当に色々とお教えくださり、 心より感謝の気持ちをこめ、有難うございました・・という言葉を、ひとまずこの場を借りて言わせて頂きます。 本当に、本当にありがとうございました。

kiyokiyokiyoko
質問者

補足

夕べは仕事で遅くなり書き込みができませんでした。 申し訳ありません。 >何も悪い事はしていません。あせらないように。 お母様だって、葬式をきちんとやってもらって喜んでいるでしょう。それに誰がケチを付けられると・・ そうでしたか。少しホッと致しましたし、 暖かいお言葉を頂戴し有難うございます。 また、自分でもきちんと確認するのは当然ですが、 この場で、色々な「書類関係」のことをお教え頂き感謝いたしています。 そして、国民健康保険に関しての事も、知らなかったので、お教え頂き本当にありがとうございます。 固定資産税も、いつも請求が来ると1年分いっぺんにしはらっていましたので、ゆっくりやっていきたいと思います。 年金に関しても「偶数の月」に入金がありましたので、 ちょうど2月最終日に亡くなりましたので、 ある意味、区切りが良かったかとも感じます。 質問に対してのお答えにプラスして、その他の必要事項や、 暖かいお言葉を頂きまして本当にありがとうございました。 「死亡届」が葬儀のごたごたで、探しても今見つからない状態です。 これは、私が持っているのが普通なのですよね? (病院から亡くなったあとすぐに手渡されたもの「用紙」ですが) 良く探してみます。 それとも、そうではないのでしょうか? そのあたりが、今ちょっとだけ不明ですが、 葬儀の後の書類などを丹念に調べてみます。 本当に何から何までお教えくださり心より感謝の気持ちでいっぱいです。 また何かお気づきのアドバイスがありましたら、 是非、色々とお教えくださいませ。 本当にありがとうございました。

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  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

> 母一人、子一人(2人だけの家族です) 法定相続人は、あなた(子)だけでしょう? ならば、あなたが相続人になるのだから、 信用金庫の口座(母名義)から、亡くなった後に出勤しても特に問題ありません。 このあたりについて、しっかりと法的な裏付けが欲しいなら、 下記へ相談するか、お住まいを管轄する市区町村役所で、 たまに催される法律相談等へ相談して下さい。

kiyokiyokiyoko
質問者

お礼

早々のアドバイスを本当に感謝いたします。 確かに、「相続」という面では、私一人しか居ません。 勿論、相続・・ということを考えると、 現金だけではなく、土地関係や、その他いろいろなことが関連してくるとも思いますので、 そのことは、専門家のかたに相談してみたり、 市役所などでの正当な手続きをすることが必要である。 ということが、私なりにですが、きちんと頑張ってやらなければという気持ちは100%あります。 ただ・・わたしがしてしまった行為は、 いけない事だったのでは?と、気づけなかった私のミスが 亡くなった母に対し申し訳ない。 そして、自分が情けないという気持ちでいっぱいなところが一番でしたので、質問させて頂きました。 おっしゃる通り、きちんとした所で、詳しく聴いてみるつもりでは勿論いますので、この先も 1つ1つをよく考え、母に対し悪人・・という自分ができてしまっているのであれば、心から償う気持ちをいつも思い、進んでいこうと思います。 アドバイスを頂き、本当にありがとうございます。 心より感謝申し上げます。

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