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リフォーム工事を他社に紹介した場合の紹介料について

ホームページ制作会社を運営しています。建築業者向けのホームページ制作を受けることが多いことから自社ホームページ上でも、建築に関連するコンテンツを公開したところ、工事に関する様々なお問い合せがくるようになりました。そこで、クライアントに紹介し、マージンを得るビジネスを行えないかと考えています。そこで、例えば、一般住宅(戸建て)のリフォーム工事依頼の受けて、その案件を下請けなどに紹介(請け負ってもらう)し成約に至った場合どの程度の紹介料を請求できるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • KK2013
  • ベストアンサー率39% (41/104)
回答No.1

建設業法上、基本的には一括丸投げは禁止になります。 なので、あなたの会社で工事を請け負い、それを丸ごと下請けには出せないので気を付けてください。 あなたの質問文での「下請け」という言葉を「知り合いの業者」と置き換えて考えますと、 紹介料は自分で決めるか、相手に決めてもらってください。 会社ごとに内々に決めている機密事項だと思うので。 30%でもやる業者もあれば、5%でも嫌がる業者はありますので。 > 成約に至った場合どの程度の紹介料を請求できるのでしょうか。 決まりごとはないのでご自由に

noname#209660
質問者

お礼

迂闊に右から左へ紹介はできないですね!? 自由に決められるのは良いのですが…交渉時の目安(相場観)があると助かります。 とは言いましても、非常に参考になりました。ありがとうございます!

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