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育児休暇給付金の受給資格
現在妊娠7ヶ月の者です。 昨年6月から勤めている会社で育児休暇をとるのですが、 勤務日数は十分あるのですが、昨年からまだ10ヶ月程しか働いていません。 この場合、給付金をもらうことは難しいでしょうか? よろしくお願いします!
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- kandglose
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No.1です。どうしても気になることがありまして、追加します。 http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/50107062.html これはある社労士さんのブログですが、その中で >また、過去2年間の間に失業をした場合などで、受給資格の決定を受けたことが >あるときにはそれ以前の期間はカウントすることはできません。 >これは、実際に失業保険(雇用保険基本手当)や再就職手当の給付を >受けていてもいなくても、受給資格の決定を受けたことがあれば >カウントできないことになっています。 だそうです。それに該当していないことを私としては祈るのみですが。 ただ、ここのブログでは現状勤続1年未満の方の育児休暇取得や 育児休業給付についての記述があります。質問者さんの場合、育児休暇までの 勤続期間については産前産後休暇期間を含め、1年を充たすようですが 産前産後休暇期間が無給欠勤扱い(ほとんどの会社ではこのケースに該当する)になるか 通常の給与の60%以上が支給される有給休暇扱いになるかで変わってきますので 会社の経理・育児給付担当者に尋ねられることをおすすめします。 重ね重ねすみません。参考になりましたら幸いです。
- kandglose
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はじめまして。 育児休業給付金には「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」があります。 http://baby.dabetabe.com/TpcG_Kij_IkujiKyugyouKyufu.html 上記サイトから抜粋しますと、 ◎育児休業基本給付金 ・受給条件…育児休業前に2年以上働いていて(※1)育児休業後復帰予定のママ かつ 雇用保険を払っているママ ※1 賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること ・申請先 …基本的には勤務先 ・申請期限…育児休業取得前 ・必要な物…(1)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 (2)育児休業給付受給資格確認票 (3)(初回)育児休業基本給付金支給申請書 (4)振込口座のある預金通帳の銀行印が押してあるページのコピー (5)母子健康手帳のコピー (6)印鑑 ※給付時期は育児休業中、2ヶ月に一度申請時に指定した口座に振り込まれます。 質問者さんの場合、 >昨年6月から勤めている会社で育児休暇をとるのですが、 >勤務日数は十分あるのですが、昨年からまだ10ヶ月程しか働いていません。 とありますが、もし現在の会社が初めての勤め先だと受給資格を充たしませんが、 その前にも勤務されていた会社がありませんか? もしそうでしたら、前勤務先の期間も「2年以上働いて」の条件として通算できます。 その際は、(1)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を現在の勤務先の分の他 前勤務先の分についても取り寄せる必要があります。 それにより必要書類を揃えれば、「育児休業基本給付金」を1歳未満(最長1歳半未満)の 赤ちゃんの育児中に受給できます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1146714536 【参考文献】 一方、 ◎育児休業者職場復帰給付金 については ・受給条件…育児休業前に2年以上働いていて(※1)育児休業後復帰予定のママ かつ 雇用保険を払っているママ ※1 賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること ・申請先 …基本的には勤務先 ・申請期限…育児休業復帰後 6ヶ月から8ヶ月以内 ・必要な物…(1)育児休業者職場復帰給付金支給申請書 (2)振込口座のある預金通帳の銀行印が押してあるページのコピー (3)印鑑 ※職場復帰して6ヶ月経過したら育児休業の期間を勤務先に必要な用紙((1))をもらいましょう。 参考になれば幸いです。