- ベストアンサー
医療費控除、通院給付金の範囲
昨年、入院通院を繰り返し医療費控除を申請しようと思うのですが・・・ 保険会社からの給付金は、入院及び通院で、通院は退院後180日で、30日が限度です。 この場合180日以降の通院にかかる医療費は申請範囲に含まれますか? また、通院後180日以内であっても薬代は保険会社からの補填金に含まない というような記述をネット上で見かけたのですが、間違いないのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 医療費控除の「一治療」と「給付金」
医療費控除明細のことでご質問です 父が入院(消化器科・2回)と手術(眼科・日帰り2回)と通院(月一回)で医療費がかかりました 病院は全て同じです。 医療費控除の明細書には一治療につき、支払った医療費・交通費、その治療に対して支払われた保険金などの補てん金を書くとされているようですが、父に掛けている医療保険より入院給付金と手術給付金がでました。 請求はもちろん入院・通院・手術ごとにもらっています この場合は、(1)入院費とそれに補填される保険金、(2)日帰り手術費用とそれに補填される保険金、(3)通院診療時合計の費用、とそれぞれを別々に記載するのでしょうか? それとも通院はそれぞれの施術にぶら下がるのでしょうか? すなわち、消化器科の入院費・通院費合計と保険金、眼科の手術費・通院費合計と保険金という記載になるのでしょうか? 保険の補償はあくまで「入院」と「手術」なので通院は補填されていないのですが・・・ また、保険金が払った医療費を超過する場合は、超過分は申告しなくてよいと認識しているのですが、明細書の記入はかかった医療費と同額を記載すればよいのでしょうか? これにより控除を受けられる金額が変わってくると思われます よろしくお願いいたします
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費控除と保険給付金の関係
医療費控除に関しての質問です。 医療費控除の計算は、 (支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円 ということですが、この計算を人毎にやるのか、病気毎にやるのか はたまた病院毎にやるのかのところがよくわかりません。 我が家での具体例なのですが、今年は妻に乳がんが見つかり、A病院にて入院、 手術、そして退院しました。この入院での医療費は13万ほどになります。 退院後に高額医療費が補填され、また幸いなことにガン保険に入っていたため、 保険より診断給付金、入院給付金、手術給付金、退院後療養給付金という名目で それぞれ50万、9万、40万、30万が支給されました。かかった医療費がこれだけなら (医療費)<(保険金)なので医療費控除が発生しないことはわかります。 その後なのですが、妻はA病院に定期的に通院しており抗がん剤の服用をしているため、 外来での医療費が計17万ほどかかっています。またA病院に施設が無かったため別の B病院に通院して放射線治療も受けており、この外来での医療費も計7万ほどかかっています。 妻以外の我が家の医療費は計1万円ほどになります。 結局我が家の場合(総医療費)<(総保険金)ではあるのですが、保険金の給付は入院に対して 発生したと考えると(入院以外の総医療費)>10万円なので医療費控除も受けられそうな 気もします。しかしガン保険はガン治療すべてに対して支払われたと考えると、 (ガン以外の総医療費)<10万円とり医療費控除は受けられません。 どう考えるのが正しいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費助成と入院給付金と医療費控除
医療費の支払いが14万円ほどになりました。 通院や薬代金などです。 県に医療費助成してもらった入院費手術費があります。 その分は含まずに14万円になります。 保険に加入していたので、入院手術給付金を受け取りました。 医療費控除するにあたり、医療費14万円からこの保険の給付金は差し引かなくていいと思うのですが。 その医療費にかかわる保険金ではないので。 医療費控除にお詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告の医療費控除で(入院)
確定申告での医療費の控除についてお聞きします。 昨年度入院をしていて生命保険会社からの補填が結構ありました。 退院後、通院してその医療費もかなり大きかったのですが入院費とその補填を入れると通院費用も補填されて確定申告のための額が減ってしまいます。 そこで人に聞いたら、 『入院費を計上しない代わりに入院にかかる保険会社や保険組合からの補填も入れないと良い。』 こういうことはできるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費控除
昨年一年間で、通院や入院で医療費が結構な額となりました。 そこで、控除額の算出方法について質問させて頂きます。 まず最初に、その年に支払った医療費の総額-「医療費を補填する保険金等の金額」とあるのですが、教えていただきたいことはこの、「医療費を補填する保険金等の金額」の内容です。 私は「全労災」に契約していて、そこから給付金を支給されました。 それと、昨年8月は特に支払った医療費が多かったので 主人の会社の健康保険組合から「保険給付金」なるものが還元されました。 この、「全労災」「保険給付金」が、算式の「医療費を補填する保険金等の金額」に当たるのでしょうか。 長々と申し訳ありません。 どなたか教えていただけますでしょうか。 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費控除-入院給付金の扱いについて
H24年度の医療費控除をしようと思っていますが以下の2点について 教えてください。 (1)H24年度の医療費総額約45万円(※)のうち6万円が 入院・手術費用としてかかりました。 その入院・手術費は民間の医療保険の入院給付金の対象 だったため21万円が給付されました。 (※)総額45万円は内科、歯科、耳鼻科などいくつかの病気で 別の病院に通院した費用の総額です。なお入院・手術費用の 6万円はある病気で1泊2日入院した費用です。 この場合医療費控除の対象になるのは 45万円-21万円-10万円=14万円となり 14万が控除の対象になるのでしょうか。 それとも民間の入院給付金で補填するものはその 治療(入院)ごと、と考え 45万円-6万円-10万円=29万円となり 29万円が控除の対象になるのでしょうか。 (2)また税務署に申請にいく場合入院給付金支払いの 明細書(証明書)などを持参したほうがよいのでしょうか。 宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 医療費控除と入院給付金
医療費控除は、医療費ー保険給付金などが10万円を超えると申請できますが、その関係についての質問です。 12月に手術をしました。保険からの入院給付金は来年請求しようと 思います。 かかった医療費は今年であり、得られる入院給付金は来年になります。 この場合は、今年の医療費控除では、入院給付金は引かなくてもよいのでしょうか? ご存知の方教えてください。
- 締切済み
- その他(税金)
- 医療費控除の保険金などの補填額について
医療費控除の計算で「保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引く」とありますが、この「給付の目的となった医療費」の範囲について教えてください。 例えば、有る病気になり 1)A医院(通院) 1万円 2)B病院(通院) 5万円 3)B病院(入院) 30万円 4)さらに別の病気で 10万円 合計46万円の医療費を支払い、一方、3)に対し a)高額療養費 10万円 b)生命保険入院給付金 40万円 合計50万円の補填を受けたとします。 この場合「給付の目的となった医療費」は以下のどの場合となるのでしょうか? ・3)のみ >>>医療費控除額1)+2)+4)-10=6万円 ・2)+3) >>>医療費控除額1)+4)-10=1万円 ・1)+2)+3)>>>医療費控除額4)-10=ゼロ
- 締切済み
- その他(税金)
お礼
ありがとうございました。