ビルのテナントの保証金に国税の差し押さえが来た場合、どうなるのか?

このQ&Aのポイント
  • ビルのテナントの保証金に国税の差し押さえが来た場合、経営者の家が対象になる可能性もあるのか?
  • ビルのテナントの保証金から滞納分を差し引いて残ったものが国税に支払われるのか、取り返しがつかなくなるのか?
  • ビルのテナントの家賃が滞納している場合、保証金から差し押さえられる可能性があるのか?
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どういう事になっているんでしょうか?

うちが持っている(小さい)ビルに入っているテナント(サービス業)の保証金に対して、国税から差し押さえの書類が来ました。 そこはうちと東京に店を持っているのですが、東京国税からの通知でした。(ちなみにうちは他県です。) 消費税か何かの滞納ではないかと言うの話(社内でですが)のようですが、そんなに簡単に差し押さえになるのでしょうか?(しかも他店舗の保証金に) こう言う場合は例えば経営者の家とかが対象になるのでは?と素人考えですが思ってしまうのですが。 またうちの場合遅れ気味ではありますが、今のところ家賃も入ってきています。 (遅れ気味と言っても例えば10日までにと言うのが20日だったり、25日だったり程度です。) しかし約束の期日よりも遅れてきているのは事実ですし、以前1カ月滞納した事もあるので、 実際に滞納して行く可能性もあり、そう言う時のための保証金でもありますので、差し押さえられた場合はうちが取りっぱぐれるのでしょうか? それとも保証金から滞納分を差し引いて残ったものが、国税にと言う感じでしょうか? ご存知の方、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoshiman
  • ベストアンサー率74% (35/47)
回答No.2

>消費税か何かの滞納 >ではないかと言うの話(社内でですが) >のようですが、 >そんなに簡単に差し押さえになるのでしょうか? 税金滞納は、簡単に差押えになります。 >(しかも他店舗の保証金に) 他店舗の保証金? あなたが消費税か何かを滞納したのですか? 他の店舗が消費税か何かを滞納したのですか? そうであれば、それは関係ないと思います。 たぶん(他人に預けた保証金に)という意味で おっしゃってるのでしょうね・・・ 他人に預けてるだけですので、銀行の預金と同じです。 分かってらっしゃるとは思いますが、 恐らくその店舗自身が何かを滞納してますし、 何を滞納したのかは、その店舗自身が 知ってます。 その店舗さんに何が起きたのか聞くのは、 プライバシーの侵害でもなんでもないので、 普通に聞けば良いと思います。 (まあ、正直に言う義務まではありませんが。) >こう言う場合は例えば経営者の家とかが対象になるのでは? >と素人考えですが思ってしまうのですが。 店舗と経営者とは通常は別人格です。 銀行とかが融資の際に経営者の家とかを担保にするようなことを イメージしていらっしゃるのではないでしょうか? こういう場合は、店舗の財産が対象になりますので、 保証金も通常対象になります。 >差し押さえられた場合はうちが取りっぱぐれるのでしょうか? >それとも保証金から滞納分を差し引いて残ったものが、国税に >と言う感じでしょうか? 大丈夫です。後者です。取りっぱぐれることはありません。 但し、相手は国ですから、ごまかしが効かなくなります。 法律的に取れないものまで保証金から取ることは出来ません。 滞納分ならOKです。 多めに取ってやれ!等と考えておられるのであれば、 その分はたぶん取りっぱぐれます。 なお、確かに保証金の性質にもよりますが、 「保証金」とされるものである以上、 「差押換え申請」は難しいと思われます。

s-pekepon
質問者

お礼

詳細にご回答ありがとうございます。 よく理解できました。 一度事情を聞く事になると思います。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>保証金に対して、国税から差し押さえの書類が来ました。 と言うことですが、賃借人との間では、その保証金はどんな性質(契約)のものですか ? 普通は、賃料の保証として「敷金」として預かり、賃料の未払いがあれば敷金から滞納分を引き残りを賃借人に返します。 「保証金」と言うと、敷金と同じように賃料の保証とする場合もありますが、一般的には「場所的利益の対価」として預かり、賃借期間に応じて償却し、残りがあれば賃借人に返します。 他に保証金と言う名目で実際は礼金と同じように返還しない場合もあります。 今回の場合は、何のために預かったか、その「保証金」の性質を明らかにして下さい。 次に、その性質によっては税務署に「差押換え申請」して、その差押を解除して貰う手続きもあります。 簡単に言えば、「あのお金は貰ったものだから差押をしても無駄だから解除して」と言うことです。 又は、「場所的利益の対価だから、国税徴収は極めて少額のため差押換え申請します。」 等々、理由は、その保証金の性質で申請理由は変わります。 それをしなければ、転居時に全額税務署に渡ります。(国税徴収法50条参照)

s-pekepon
質問者

補足

早速にありがとうございます。 敷金的な意味合いのモノになります。

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