• 締切済み

妻(無収入)名義の株売却損

妻[無収入]名義の株を売却して 45万程の損を出しました 私の申告にその損を影響させる方法有りますか? 妻と二人暮らし 私の収入は 公的 私的の年金で500万で 確定申告して少々の税還付を受けてます。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私の申告にその損を影響させる方法… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、無理です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 無職の妻が株で所得ありの場合の税は?

    いつもお知恵拝借しておりますm(_ _)m 私は株にはまったく無知なんですが、妻がお小遣いの範囲内で少々株式投資をやっています。昨年売却益が30万ほど出て源泉で3万引かれました。 他に収入は全くありません。この場合、この株の売却益に掛かる源泉所得税について確定申告で還付されるとかいうことはないんでしょうか? 無知ゆえのお恥ずかしい質問なんですが、よろしくお願いしますm(_ _)m

  • 確定申告(株売却損について)

    今年はサブプライムショックの余波を受けて、株の売却損がでてしまいました。 これは確定申告をすると損を繰り越せると聞いたのですが、 逆に昨年度の利益と相殺し、税金の還付を受けることはできるのでしょうか? できる場合、何年前までさかのぼれますか? また何か注意事項などありますでしょうか?

  •  株売却損の申告に関しまして

    株売却損の取り扱いにつきましてご質問させてください。 一昨年に個人で120万円、昨年70万円ほど株の売却損を出しております。 一方持株会関連で株売却益を30万程だしており、そちらは源泉徴収 ベースすで課税されております。 個人で取引している証券会社と持株会の取り扱いをしている証券会社は異なります。 この様なケースの場合、確定申告を行えば持株会分の売却益は 還付されるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 この様なパターンの場合、

  • 株の譲渡損を確定申告してカバーしたいのですが。

    年金生活者です。 昨年は、株の大暴落を受けて、株の譲渡損が30万円ほどあります。 この「損」と配当で源泉徴収された所得税ならびに、年金の源泉税を確定申告(分離課税)して、還付してもらおうかと考えています。(配当は、総額12万円ぐらいです) しかしながら、このことにより、国民健康保険の保険料が増加したり、住民税が増加したり、といったことはないでしょうか? 確定申告などしなければ良かったというようなことにはならないでしょうか?

  • 株式売却損+配当 確定申告について

    よろしくお願いします。 昨年の株式売買で45万円ほどの売却損があり、4万円程度の配当収入があります。 株は源泉徴収ありの特定口座で売買しており、配当は源泉徴収後の金額が指定銀行口座に振り込まれています。私は会社員で所得税の税率はたぶん20%です。 医療費控除に加え株の損失を繰り越すために確定申告は行うつもりですが、配当にかかった源泉徴収額は申告分離で確定申告を行えば還付されるものなのでしょうか?また、還付されるとしても、それは総合的に鑑みると損得はどうなのでしょうか? いろいろ調べたのですが、どうもいまいちよく分からず質問させていただきました。

  • 投資信託の売却損

    お尋ねいたします。 株式の売却損を所得税からは差し引けないようですが、投資信託も同じでしょうか。 昨年度青色申告で納税した所得税から還付してもらえるなら、大幅に値下がりした投資信託を売却し確定申告で還付請求をしようと思います。 税務、会計に詳しい方ご回答頂ければ幸いです。

  • 妻の収入の確定申告について

    今まで妻は専業主婦で収入がなく、確定申告では配偶者控除を受けていまいた。 今年妻は株を売却することを希望しており、もし現在の株価で売却することになれば利益が150万円前後出そうな状況です。 私は昨年株で大きな損失を出し、昨年度の確定申告時譲渡損失を申告しております。 この場合、今年度の確定申告時妻の利益を私の昨年の損失で相殺出来るのでしょうか。 相殺することが出来ず、私と妻とがそれぞれ確定申告しなければならないとなると、今まで私が負担していた健康保険税、県市民税或いは医療保険控除などもそれぞれが負担及び控除を受けることになるのでしょうか。

  • 株 妻名義の口座との相殺

    私名義の口座の株売却益の税金と 妻名義の口座の株売却損を相殺することはできないのでしょうか。 どちらも特定口座(源泉徴収あり)です。

  • ミニ株の売却損はいくらから確定申告できるか

    ミニ株で売却損が出た場合その損の金額がいくら以上だと確定申告に売却損として記入することができますか?

  • 株式の売買において、売却損が出たときに、自分の給与収入と損益通算できる

    株式の売買において、売却損が出たときに、自分の給与収入と損益通算できる制度があると聞いたのですが、今年度に源泉徴収方法による登録のまま売却して、損失が出てしまいました。 (損失なので、売却に伴う税金は徴収されていません。) この取引による売却損を来年の確定申告で申告して、損益通算のうえ税金を還付してもらうことは可能でしょうか?いまさらやはり無理なのでしょうか? 現在、特定口座です。何卒アドバイスをお願いします。