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空家の固定資産税について

空家を持っています。 下記4つの方法で固定資産税が一番少なくなるのはどれでしょうか? 1.自分で住む 2.他人に住居用で貸す(賃貸契約する) 3.他人に店舗または事務所として貸す(賃貸契約する) 4.何もせずに空家のまま 不動産の利用の仕方によって固定資産税が違うということを聞きました。ご回答よろしくお願いします。

  • mhasi
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  • yes-coke
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回答No.2

家屋の固定資産税は、もう一度同じ建物を同じように建てたらいくらかかるか、というのが基礎になって評価額が算出されているので、原則として使い方によって税額が変わることはありません。 土地については上に建っている建物によって評価額は変わりませんが、課税標準額が変わってきます。上物が住宅であれば住宅用地の特例が適用され1棟あたり200平米までは評価額の1/6、それを超える部分は1/3が課税標準額になります。更地や上物が店舗の場合は評価額の70%が課税標準額になります。 上物が住宅であっても手入れもせず、ぼろぼろになってしまって住宅として認められない場合、たとえ建っていても住宅用地の特例が外されますから気をつけてください。

その他の回答 (1)

noname#48234
noname#48234
回答No.1

固定資産税は土地家屋の評価額はもちろんのこと、家屋の階数や床面積、構造、用途などによっても変わってきます。 詳しい状況が分かりませんが、1と2は同額、3と4は同額で、 1,2 < 3,4 となる可能性が高そうです。 これはあくまでも「税額」が高いか安いかの話です。不動産を「利用、活用する、賃貸する」ことを考える場合は、たとえ高い税額を払わされてもそれ以上の家賃収入があればいいわけです。 単純に考えると、 1は 税金安い、収益ゼロ 2は 税金安い、収益低い 3は 税金高い、収益高い 4は 税金高い、収益ゼロ となります。 どのくらいの家賃設定が可能か、借り手が見つからない場合どうなるか、賃貸した場合の修繕費、借主への応対の手間、不動産所得→所得税・・・などを考慮に入れ、妥協点を見つけてください。 *4について。 固定資産税はお役所が勝手に評価・計算して課してくる「賦課課税」。4は本来ならば人が住んでいないので「非住宅用」として高い税金を課せられるはずですが、お役所が空き家であることを把握しておらず、今現在「住宅用」として安い税金を課してきているかもしれません。これは調べてみないと分かりません。 *ビル、アパートの場合 状況によりますが、1/4以上を居住用部分(自宅or居住用賃貸)にすると税金が安くなったりします。まさに、貸し方次第で税額に影響が出ます。 質問文の内容から考えられる大まかな内容を書きました。何度も言うようですが、状況によりますので、あくまでもご参考まで。具体的な状況が分かれば、私なんかよりもっと詳しい方が、より具体的な回答を寄せてくれると思います。

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