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控訴審で期日の2日前に準備書面というのは?

民事訴訟法での細部規定として期日の一週間前に 新主張はできないと聞いています。 これについての文章とかはあるのでしょうか。 裁判中です。控訴審で期日の2日前に準備書面が出てきて。 まあ、2枚ほどのお愛想みたいな書面でした。 結審しました。 これはいわば、敗北宣言かと思っています。 控訴答弁書が出てきたのが、期日の10日前。 その反論を2日後に出したのです。 この時点で私の勝訴と思っていましたが、その後期日の2日前。 つまり前々日にお愛想の準備書面ですから。 承諾書。敗訴宣言と考えていますが。いかがでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • 87miyabi
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回答No.1

そのような規定はありません。 事実上、裁判所がいつまでに出すようにと言っているだけです。 新しい主張が出てきたとかでしたら、時機に遅れた攻撃防御方法の規定なら民訴法157条ですけど。 (時機に後れた攻撃防御方法の却下等) 第百五十七条  当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。 2  攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。

et1030
質問者

補足

そうですか。そういう決まりの規定はとくにないのですね。おおむね、1週間前くらいまでに出さないと不利になる。その程度ですか。

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