• 締切済み

代休

お世話になります 私の勤務先ではその月の休日出勤分を給与明細と共に『代休チケット』なるものを出勤日数に応じた 枚数分だけ同封され各社員に渡されます しかし、業務多忙なため100枚近くチケットが貯まっていても代休取得も許されず  かと言って後追いでの代休買い上げも無しです   それでお伺いしたいのは この『代休チケット』の発行自体違法ではないのか? 違法であるならばチケットを証拠に労働基準監督署に持ち込めば告発できるのか? 他にも長時間労働や残業代の未払いなど問題の多い会社ですが 何分、労働組合も無い小さな会社なため社員は泣き寝入り状態です

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

チケット発行自体は単にシステムだけの問題なのでどうでもいいです。 しかし、実際に代休が取れなかった場合は、割増部分の賃金だけでなく、休日出勤としての割増された賃金全額の支払いが必要になります。 会社には労働時間の管理義務がありますので、忙しくて休めないのは会社の責任です。 チケットは証拠の1つに成り得ますが、それだけで完璧とは言いがたいので、実際の労働時間の記録や賃金明細など、証拠は多ければ多いほど良いです。 労働組合が無いなら作ればよろしい。外部の労組に加入する事も可能です(一般労組と呼ばれる) 労基署へ告発する事も可能です。 ただし、会社を告訴するのですからね。それなりの覚悟は必要。

snsd1962
質問者

お礼

御回答ありがとうございます >>ただし、会社を告訴するのですからね。それなりの覚悟は必要。 誰が労基署に赴いたのかわかってしまうという事ですよね 解雇も覚悟しないとだめですね

  • dohedohe
  • ベストアンサー率38% (48/126)
回答No.1

代休は代わりにどこかの日に休んだとしても時間外割増賃金を支払わなければなりません。 「代休チケット」を渡したところでその割増賃金を支払ったことにはなりません。 割増賃金を支払っていない場合は、労働基準法24条(賃金全額払いの原則)違反になります。 ちなみに、「代休チケット」の発行自体は違法ではありません。 あくまでも、代休という制度を利用した上で時間外労働分の割増賃金を支払わないことが違法になります。 「代休」と「振替」の違いは理解していらっしゃいますか? 「代休」というのは、代わりに別の日に休みをとっても時間外割増賃金を支払わなければならないのに対し、 「振替」というのは休日となるべき日と労働日になるべき日をあらかじめ入れ替えただけであり、法定労働時間を超えるなどのことがない限り、時間外割増賃金は発生しません。 さて、「代休取得は許されない」というのは、実際に代休をとることを申し出たのに却下されたのか、それとも単に社内の風潮を書き込んだだけなのか、どちらなのでしょうか。 後者の場合、労働基準監督署に行ってもおそらく無駄足に終わるでしょう。 また、誰が許さないのかも問題になります。 とにかく上の役職の人はだれも許してくれないのであれば問題ですが、直属の上司レベルの問題であれば、やはり労働基準監督署に行っても意味が無いと思います。 労働基準監督署に相談するのであれば、代休チケットについて、 (1)自分が代休を取得したいと言ったのか(実際に申請したのか)どうか (2)それに対して会社側は何と答えたのか これを主張、立証する必要があります。 いろいろ書きましたが、違っているところだあったらすみません。

snsd1962
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます (1)自分が代休を取得したいと言ったのか(実際に申請したのか)どうか (2)それに対して会社側は何と答えたのか この日なら休めるかと申請した時もありますが、忙しい部署の仕事を回され取れなかったです 会社の体質的にですが、先日もインフルエンザで数日休んだ社員に対し『○○が休んだため○○万円の損失』と社内掲示板に張り出されていました

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