• 締切済み

職場が勝手に有休を代休に変更します

刑務官の友達から相談されました。 彼の職場では土日出勤をした休日出勤の振替休日をくれますが、 家族が病気で急遽休まなければいけない時や、忌引きで休みを取る際、 本人の有休申請を受け付けないまま、勝手に代休扱いにしてるそうです。 そのおかげで4,5ヶ月先の休日出勤予定の代休まで消化しなければ いけなくて、有休も消化できないまま買い上げと言う形にされてる そうです。夏休みも有休を使うこともできないそうです。 公務員だろうが、一般企業のサラリーマンであろうが、有休消化は 権利だと思いますが、職場の担当が勝手に有休を代休扱いにするのは 違法行為に当るのでしょうか? 公務員も労働基準局?に相談窓口があるんでしょうか? 公務員用の労働相談窓口って言うのはあるんですか?

みんなの回答

  • yora
  • ベストアンサー率52% (49/94)
回答No.5

質問者の方や、他の回答者の方にも一部誤解があるようです。NO3の方の言うとおりだと思います。相談する前に、整理する必要があります。 ・有休の買い上げ  これは違法なので、ありえません。友人の勘違いです。違法なものに予算がでるはずがありません。 ・用語の使い方が問題を分かりにくくしています。   週休日の振り替え=土日に勤務した日を平日に振り替える。   代休=祝日に勤務した日を平日に振り替える。   ・週休日に振り替え、代休は、原則として前4週、後8週です。ただ、運用により一部違うようですが、前4、5月というのは、考えにくいです。 ・有休を繰り越しても、上限は40日です。 ・週休日の振り替えとなる日がある場合、それは有休より優先です。有休優先でするのはおかしいです。ただし、代休は時間外勤務手当と選択できます。時間外勤務手当ては買取とは違います。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 まず,有休の買い上げは違法です!  公務員ですと,有休の買い上げはマスコミの餌食ですよ。  刑務官は有休を買い上げて貰っていると,このような公然の場で発言されますと,質問者の友達に迷惑がかかるかも。。。。  休暇を取る場合,代休と有休がある場合は,代休が優先します。代休とは,本来休みの日であったが,職務の関係上出勤しなければならなかったために代替として与えられる休暇ですから,休日出勤したための代休を先に消化します。  もし,代休より有休(公務員の場合は「年次休暇:年休」と言うようです。)を優先して取れるとした場合,有休は年度毎に繰り越せる日数(20日)以上に有休を残した場合は,年度末到来とともに消えてなくなりますが,代休は消えません。  つまり,代休とせず有休とした場合,どんどん休暇できる日数が増えることになります。そんな公務員を一般市民が許容するでしょうか?    それから,刑務官など,年中無休の職場に配属されている公務員は,土日が休日とはなっておらず,「4週間のうちに8日の休日」と定められている筈です。もし,刑務官がそのような勤務体制(休暇システム)になっていないのであれば,これもマスコミの餌食になるでしょう。    忌引(忌休)を代休扱いにするのは問題ですが,労働基準局に訴えてもダメでしょう。なにしろ,公務員は労働基準法の適用除外になっていますから。

  • spock4
  • ベストアンサー率27% (279/1003)
回答No.3

違法かどうかはわかりませんが、何で担当者がこのようなことをするかは分かります。 まず、振替休日の意味を理解してください。文字通り休みが別の日に振り返られることで、土・日は平日扱いになります。なので、この振替休日を振替として休んでもらわないと人事院規則違反(休日を休んでいない。4週8休を確保していない。ただし、休日手当が払われていれば4週4休)になり、人事監査でお目玉を食らったうえに、その分の休日手当を支給しなければなりません。(しかし公務員は予算が決まっているので、支給したくても予算が無ければ手当は支払われません。) 私の職場でも、休みは振替から消化するように言われてますので、実務的にはどこでも似たようなことをされているのではと思います。数年前は、振替の期間は出勤する日の前4週、後8週の間となっていましたが、今はどうなっているのでしょう。ちなみに代休ですが、私のところでは、休日出勤をして手当をもらっているのに、休みを貰う場合を言います。 それより有休の買い上げの方が、規則違反ではないかと思うのですが。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

公務員だった者です。  この話はちょっとおかしいですよ。代休というのは先に与えることはできません。あくまで過去の休日に出勤したときとか労働基準法に定める以上の残業をしたときに与えられるものです。  考えられるのは親切ですね。過去にそういうことがあったことにして、代休にしてくれたということです。飽くまで推測ですけどね。

  • skymotion
  • ベストアンサー率22% (28/124)
回答No.1

相談場所が労基なのかはよくわかりませんが、そういった公務員の方達を取りまとめているのは人事院ではなかったでしたっけ? http://www.jinji.go.jp/top.htm うちら一般ピーポーは、有給どころか代休すら取れないですよ。

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