閑散期 強制的に休まされるのは合法?

このQ&Aのポイント
  • 自分は週30時間以内しか働けない契約でありながら、季節労働もして生活している。
  • 突然、閑散期のために今月後半の休みが増えることになり、不満を感じている。
  • 最底辺労働者として、合法かどうか不明であるが、諦めるしかないと考えている。
回答を見る
  • ベストアンサー

閑散期 強制的に休まされるのは合法?

 自分は契約上、週30時間以内しか働けないことになっていますが(1日の実働が7時間なので週4勤務/契約社員扱だが、実質パート・アルバイト)、勿論それでは収入が足りないので、もう一つ季節労働を週2位でやって何とか生きていす。 先月末に今月分のシフトが決定していたのにも関わらず、今日突然、今月後半の2週の休みを各1日増やすように言われました。理由は閑散期なので人件費を減らす為、とのことです。もっと前持って言って貰えれば、もう一つの仕事のシフトを増やせたのに。。。と思っているのですが、これも最底辺労働者としては文句も言えないのでしょうか?取りあえず、合法なら仕方無い、という事で諦めるしかないと思ってはいますが。。。 どなたか法律に詳しい方、教えて下さい。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

休業手当が支払いされるなら、合法って事になります。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 |  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 スケジュールの合う仕事があるなら、生活が厳しいって理由で許諾を得て副業すれば、副業収入+休業手当でむしろラッキーな気もしますが。

hanaksoul
質問者

お礼

分かりやすい説明、ありがとうございます。

関連するQ&A

  • パートのシフト削減と休業補償

    パートのシフトを、会社都合により減らされ困っています。 契約書には1日4時間×3日(週12時間) となっていますが ここ数ヶ月、売り上げ不振から人件費カットということで 少ない週で1日出勤、3時間 多い週でも週2日、3時間×2日=6時間です。 労働基準法では 契約の6割に満たない場合は、休業補償を支払わないといけないとありますが 今回のケースの場合は、この条件に当てはまるでしょうか? ちなみに、契約書の契約時間欄下には小さく ※月により多少の増減があります。 と書いてあります。

  • パートの雇用保険について

    お世話になります。 雇用保険加入の条件に、週の労働時間20時間以上 とありますが これは労働契約時間になりますか? それとも実働時間になりますか? 労働契約時間が週21時間で実働15時間ですと 雇用保険脱退となりますか? また、雇用保険加入中、収入が下がると 雇用保険の申請が出来ると聞きましたが (正式名称はわかりませんが、パートを しながら支給してもらえる制度があると 聞きました) こちらは、加入何年以上などの条件は ありますか?

  • 週19.45時間契約で雇用保険適用外加入させない

    こんにちは、パートの質問です。 スーパーのダイエーで 実質、 週5日、1日4時間のシフト 残業あり(なかば強引)、その他、早朝出勤あり です。 あきらかに、20時間こえています。 0.45時間な半端な契約 あきらかな、合法的に 雇用保険に加入させない契約だと 先日ハローワーク言われました。 ハローワークではなんとも会社にはいえないと 言われました。 雇い止めにあって、困っています。 雇い止めのことは、もう しかたがないので。 雇用保険ぐらいは、どうにかしたい思っています。 改善、告発とかは、労働基準監督署に電話をしたらいいんですか? 会社が大きいので、法律では勝てそうもないです。 自分がダメでも 自分と同じ契約の仲間のためにもどうにかしたと思っています。 よろしくお願いいたします。

  • 労働時間8時間と休憩時間の関係について

    労働基準法では1日の労働時間が8時間となっていますが 例えば (1)1日勤務(拘束)時間が10時間で2時間休憩、実質8時間労働の場合 (2)1日勤務(拘束)時間が13時間で3時間休憩、実質10時間労働の場合 (1)は合法で(2)は違法との解釈でしょうか?(2)については残業代はない前提です。 ちなみに休憩と言ってもイスがある程度で、仮眠の部屋はない会社です。そういったものの設置義務は会社にはありませんか? それと、労働組合は従業員は何人以上で結成可能ですか?どこに相談に行けばよいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 奴隷制と人身売買が日本で再び合法となる日

    小規模で非合法なものなら日本国内でもいくつか起きた事例を知っています。(日本→フランスで働けると人を集めてアジアへ→パスポートを剥奪→売春婦、の事件) 長時間労働と低賃金、そしてその固定化。 奴隷制や人身売買の文字道理のあからさまなものは永遠にこないと思いますが、 実質的に人身売買や奴隷制といっていい内容が日本で合法となる日は来ますか? くるとすればそれはいつごろになりますか?

  • 労働時間と賃金

    1、北海道の最低賃金は637円ですが、勤務時間が4時間30分の場合、 2548円しか給与もらえません(30分カットされてます。) また、4時間59分でも、4時間分の給与しかもらえません。 これは合法ですか? 2、ある日出勤したら突然、人件費の増大に伴い、次の出勤のときに契約の変更を行いたいので印鑑を持ってきて欲しいと言われているのですが、突然、このようなことをいわれて、労働者は従わなければならないのでしょうか? 現在は週4日勤務で契約の変更後は一日につき1時間減らされるよていなのです。私自身、希望などはまったく出しておらず一方的に通告されてのです。

  • 雇用保険の加入条件について

    短時間労働被保険者になる条件の一つに週20時間以上30時間以下の所定労働時間を満たしていることがありますが、週によって20時間を超えたり超えない時がある場合、どうなりますか? 契約書では 実働4時間と5時間の2種類があり、週休2日となっています。 遡って加入してもらう場合には何月~何月まで等、期間を指定したりできますか?

  • 掛け持ちについて

    契約従業員でA社で実働労働時間が7.5時間です。しかしA社だけでは生活ができません。そこでB社にて2時間掛け持ちをしようと思います。しかし1日8時間の週40時間を超え労働基準法に触れますが、やっぱり掛け持ちはできませんか?どうすれば副業できますか?

  • アルバイトにおいての無断欠勤・退職について

    どなたかご教授願います。 当方アルバイトとして飲食店に勤務しておりました。 情けないばかりなのですが、 先日無断欠勤してしまい店長から「辞めてもらう」といわれてしまいました。 どうやら、シフトに入っていたようなのですが全く認識しておらず無断欠勤という形になったのですが、欠勤した当日に誰からも連絡が入っておりませんでした。 欠勤した翌日に出勤してみると、「よく来れるな」と言われてしまい、前日のことを知らなかった私は頭がパニックになってすいません、としか言えませんでした。 その先週にも一日無断欠勤しておりまして、こちらも同じくシフトを認識しておりませんでした。 その日は連絡がたくさん入っていました。 ただ、私の祖母の調子が悪く、1週間ほどすべてのお仕事を休ませていただいてる間でしたので 申し訳ないですがいけません、本当にすみません と謝っておりました。 今までの経緯としましては、 1月に店長が変わり、お店のシステムなども変わってきていて人件費削減などと言われ フリーターである私は、1月まで週5日程度(実働30時間以上)入っていたシフトが 今では週6で提出しても削られ、よくて週1、2(実働10時間程度)まで減らされておりました。 当方掛け持ちしておりまして、もうひとつの仕事先とあわせて、 週5,6(実働50時間程度)を目標に働いておりましたので ここ2ヶ月程度の収入の減りは酷く、働く気が失せていく一方でした。 掛け持ちを始めたのは昨年8月で、これも閑散期である5,6月のシフトの削られ方が酷かったことに起因いたします。 重ねて、あまり店長との折り合いもうまくつかずの3ヶ月でだったのもあったのだろうと思いますし、 正直店長のやり方にはついていけず、辞めたいと気持ちが募っておりまして 「辞めさせてください」と言ってはいませんでしたが、 いつ言おうかな、と考えておりました。 感情論になりますが、 スタッフ同士で職場に食事に行くぐらいには店が好きでした。 なので、 このような形で、顔も合わせられないような辞め方がすごく悔しく、 どうにか店長とも和解できないかな、と考えております。 ほかのスタッフにも弁解したいです。 先週に引き続き、短いスパンでの無断欠勤で、 もう何年も飲食店でアルバイトしてきた身としては 解雇になっても間違いなく、自業自得だと認識しております。 ですが、せめて「3月いっぱいで、辞めてもらう」などという少しの猶予ももらえなかったことが すごく悔しいのです。 どうにか、店長・ほかのスタッフ に弁解できませんでしょうか。 即日解雇 という形はあまりにも酷くはないか、という話につながるかと思いますが どなたかご教授願えたら、と思います。 よろしくお願いいたします。

  • 時間外労働について

    短期の派遣で働き始めたのですが、所定労働時間が8時50分から19時5分迄で、 実動9時間15分なのですが、 この場合一日8時間を超えた労働時間分の1時間15分については 時間外労働で割り増しになるのでしょうか。 ちなみに期間は12日間のうち、勤務はシフトで9日間です。 また、そのあとに続いて、勤務時間帯が3パターンあるシフトで、 19日間のうち、だいたい週4~5日の勤務を希望してあるのですが、 その3パターンは8時間、9時間15分、5時間と言った実働時間で、 時間は選べずどの割合でシフト勤務になるかも今の段階ではまだ決まっていないのですが、 この場合も8時間を超えた労働時間分は割増料金になるのでしょうか。 イマイチよくわからないので、教えてください。 宜しくお願い致します。