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確定申告について

確定申告ですが2月中旬から3月中旬までにあるみたいですが、3月中旬以降の2013年12.31までに確定申告してもいいのでしょうか・・・・?この期間にどうしても無理な場合の話ですが、 給料の所得税とカFXの損失の繰り越し申告のことですが。まあどうしても期間内にできない場合はいつまでならできるかわかりますか・・・・・?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

他の回答に付け加えるイメージでお読みください。 各種控除などの中には、期限内申告でなければならないものもあります。 期限後でも申告そのものや還付は受けられることとなるでしょうが、期限内を要件とする控除が受けられなくなることにもつながりますので、注意が必要でしょう。 また、所得税の申告は、住民税の申告を兼ねることとなっています。そのため、所得税の関係する届出がなければ、住民税が一時的に0円や均等割りのみの数千円などとなったり、勤務先の給与支払報告内容だけでの課税となってしまうことになります。 このような状況ですと、住民税の計算が正しくないまま一定期間が過ぎ、確定した時点で税額の修正となります。本来の住民税より低い納税となっているような場合には、後日まとめての納付となります。本来分割納付の回数がある程度ありますが、確定した以降の分納回数で納付となるため、納税負担が大きくなることでしょうね。 逆に、本来の住民税より高額な税負担をしてしまっている場合には、残った期間の分納の税額で調整され、調整しきれない分については、還付となることでしょう。 一括納付などを覚悟されていない場合には、分納による平均的な納税負担が受けられなくなり、偏った納税による負担が出ることでしょう。 所得税の申告は、住民税の申告を兼ねるということから、住民税の計算の根拠から計算する国民健康保険料や保育園の費用などにも影響することにもつながります。健康保険の加入状況やお子さんの状況によっては、所得税の申告に十分に注意が必要でしょう。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>給料の所得税とカFXの損失の繰り越し申告… 「【給与所得の】源泉徴収票」というものが交付されている場合は、「給与所得」のため、「損失繰越しのための確定申告」は翌年の1月1日から5年間いつでも可能です。(もちろん繰り越せるのは3年です。) ※給与を1ヶ所から支給されている場合は、(会社の行う)「年末調整」で納税が完了しているはずです。 『確定申告書を提出する義務のない給与所得者が還付申告できる期間』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm#q1 なお、「給与所得」でも「確定申告しなければならない」場合もあります。 その場合は、(「還付申告」以外は)「2/16~3/15」が申告期限です。(期限を過ぎると「期限後申告」になります。) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

給与所得者の還付申告なら翌年年明けから可能ですし、5年間遡って申告することも出来ます(繰越損失も遡れます)。ただ、申告によって税金を納めないといけない状況なら、申告自体は出来ますが余計な出費が増えることになります。 なお、2/16(今年は休日のため18日から)~3/15は税務署が激混みなので、還付申告だけならその期間を外すことをお勧めします。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05

dyvkgfd
質問者

補足

回答ありがとうございます。要は給料所得ぜいやFXの損失の繰り越し申告は2013.12.31まで普通にみてOKということになるわけですね。あとたとえば1年に200万稼いで所得税引かれていない場合で申告しない場合はみつかればはらうことになるのでしょうか・・・・?所得税もありそうですし県民税住民ぜいもあさめないとまずそうですし・・・・。最悪重加算税とかあるかもしれないのでしょうか・・・?

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