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訴訟されて・・・・

moonroseの回答

  • moonrose
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回答No.5

>相手にしてみれば婚約した彼女なのです。 とありますが,具体的に結婚の話は出ているのですか?婚約指輪を交わしたとか,結納が済んでいる,死期の場所や日取りが決まっているなどはあるのでしょうか? もし,ちゃんと結婚についての話し合いがなされていなければ,彼だけが婚約したつもりでも婚約は成立していないといえると思います。ですから,その場合は慰謝料を払う必要はありません。 また,家裁に訴訟を願い出ても,実際の審理を行う前に言われた額をそのまま支払う必要もないです。審理も行わずに差し押さえなんて絶対にありませんよ~。 「書類」が届くとは,訴えたとの内容証明でしょうかね?本当に訴えたならとりあえずは,裁判所からの召喚書が届きますので,その時点で皆様が仰るように弁護士さんを頼むのがいいと思います。(多分に,彼の脅しだと思いますが) 裁判費用についてですが,印紙代や召喚状等のための切手代などが主で,裁判官などが出張する必要がある場合はその費用となりますが,そんなにかかるはずはないと思うのですが。また,弁護士に対する費用は裁判に負けても払う必要はなかったと思います。ちなみに,相場として300万円以下の慰謝料なら,着手金8%,成功報酬16%(東京弁護士会)くらいだと思います。

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