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賃貸物件更新について

現在、分譲マンションの賃貸物件に入居しています。今年の7月に更新なのですが、先日不動産会社から連絡があり、部屋のオーナーが住みたいので、 更新は、できませんとのことです。定期借家契約ではないので不動産会社に、別なところに引っ越すにも引越し費用がかかるので、更新させて欲しいと頼みましたが、六ヶ月前に通知したので、更新もできないし、引越し費用も出せませんとのことです。 お金を工面して別な所に引っ越さなければなりませんか?

みんなの回答

回答No.3

不動産会社の者です。 ご参考下さい。 in_going様の回答はとても模範解答と思います。 借地借家法の6ヶ月前予告は「正当理由」が必要です。 貸主が「帰ってきたから出て行って下さい」は正当な理由にあてはまらないと考えられます。 尚、借地借家法では (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条  建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 ※第二十六条第一項の通知とは 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 簡単に解釈すると・・・ 契約期間満了の6か月前までに借主に「更新をしない旨の通知」をした場合で、「貸主・借主の建物使用の必要性」・「どのくらいの期間貸したか」・「明け渡しに対する財産上の給付(承諾料とか立ち退き料)」を申し出て更に「正当理由」が必要です。 と言う事で、「お金は払わない」・「帰ってきたから出て行ってくれ」なんて論外。

akira381123
質問者

お礼

適切なアドバイス、ありがとうございます。 これから戦って行きます。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 in_go-ingです。  書き忘れてしまいましたが、もし大家側が更新を拒否しても『法定更新』となり、現契約が継続します。  大家側が『契約書』に記載のある『更新料』や『家賃』の受け取りを拒否しても、間違っても「これ幸い!」と使ってしまったりせずに、法務局にその金額を『供託』してください。『保証会社』が介在しているならその保証料も、保険が契約の条件になっているならその保険料も支払っておくことです。これで大家側は質問者様を攻める手立てもなくなります。あとは相手の出方を見るだけです。保証料も保険料も『立退き』となれば大家に負担させることが可能になります。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  『定期借家契約ではない』なら人命に関わる事由くらいしか大家が更新を拒否し立退きを求められる『正当事由』はありません。大家はそれを承知で『定期借家契約』よりも家賃を高く設定でき、お客(借り手)もつき易い『通常契約』をしているわけです。  大家が質問者様に『立退き(=明渡)』を求める『正当事由』はありませんから、当然それを補う『立退き料』が必要になります。これは不動産会社が質問者様を“騙そう”としている『六ヶ月前に通知したので』なんて全く関係ありません。マトモな不動産会社ならそんなことは承知していて当たり前ですから“騙そう”以外の何ものでもありません。  一般的?には立退き料は家賃の6ヶ月分位らしいですが、大家の何たるかも分らない勝手な大家や素人さんを騙そうとするような不動産会社ですからせいぜいゴネて、キツイお灸をすえてやってください。仮令裁判になっても追い出されることはありませんからご安心下さい。

akira381123
質問者

お礼

ありがとうございます。私自身契約の事は、素人ですので、今回のお答え本当に助かりました。 不動産会社に強気で立ち向かって行きます。

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