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連帯保証人が裁判で敗訴。それでも払わない場合は……

家賃滞納で借主が払えず連帯保証人も払わずにおり 債権者から連帯保証人が訴えられ裁判で敗訴したとします。 しかし、それでも払わなかった場合 法的手段を取られると聞きましたが 具体的にはどんな取立てをされるのでしょうか? 刑事罰である罰金刑でない場合は収容されることはないと聞きました。 物品の差し押さえは生活必需品は除外されるそうですし あと考えられるのは給与の差し押さえですが 例えば手取り15万だとどの程度取られるのでしょうか? また銀行口座にもお金が無い場合は マルサの様に部屋中のタンスや押入れを探されるのでしょうか? 最低限の生活は保障されているので 賃貸の場合は追い出されたりまではしないと思いますが……。 ここまで来ると強制的に自己破産させられたりするんでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>「連帯保証人が賃貸アパートなどに住んでいた場合」という意味で書きました。 同じです。 賃借人であろうと、連帯保証人であろうと、居住(占有)している者を被告とするのが一般的です。 >お金が出来次第払うと言っていた場合や家族に譲渡している場合は強制執行妨害にはならないのでしょうか? 差押を免れるために財産を他人に譲渡すれば強制執行妨害になります。

dory777
質問者

お礼

>>賃借人であろうと、連帯保証人であろうと、居住(占有)している者を被告とするのが一般的です。 すみません。問題になっている契約とは別で 連帯保証人が賃貸物件に家賃を払って住んでいる場合 そこも取立ての対象になり立ち退きになるかどうか、という趣旨でした。 言葉が足らず申し訳ありません。 >>差押を免れるために財産を他人に譲渡すれば強制執行妨害になります。 線引きが難しそうですが 例えば「誕生日祝いとして50万渡す」なども問題になるのでしょうか

回答No.5

他の方の回答のように刑事事件ではないので拘束されることはありません。 給与差押の可能性はありますね。ただし原則手取りの1/4までです。 勤務先に差押調書が届きますので、前もって相談したほうがいいでしょう。 ただ連帯保証人ですので理解されると思いますが。 銀行口座も差押手続されるでしょうが、その時点で残高がなければ問題ないでしょう。 連帯保証人の賃貸契約には関係ありません。 自宅への差押もあるかもしれませんが、生活関連の備品は対象外です。 現金も差押の限度額があります。物持ちでなければ嫌がらせ程度ですので問題ないです。 家族名義の資産は対象外です。高額の預貯金などを移動してなければこれも問題ないと思いますが、現金で持っていた方が対処しやすいでしょう。 自己破産は本人が決めることですが、数百万円以上の借金でないならしなくてもいいです。 裁判がこれからなら出廷したほうがいいです。その場で払える金額での分割和解案を伝えれば裁判官から債権者へ和解勧告されるでしょう。 ちなみに弁護士は居なくても問題ありません。裁判官が司会?して普通の話し方で進みます。 連帯保証人制度は世界的に見ても異常です。なんとかしてほしいものですね。

dory777
質問者

お礼

やはりそこまで無茶な取立てはされないようで安心しました。 弁護士は居なくても問題ないとのことで勉強になります。 >>連帯保証人制度は世界的に見ても異常です。なんとかしてほしいものですね。 義務は借主と同等にあるのに権利はほとんど無いことや 契約解除もままならないというのはおかしな話ですよね。 ご回答ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>賃貸の場合は追い出されたりまではしないと思いますが……。 と言う部分が気になりますが、一般的な実務では、未払い賃料請求だけの裁判はしないです。 1つの訴状で、明渡請求と未払い賃料請求と2つ同時にするのが普通です。 ですから「敗訴」ならば、判決文をよく読んで下さい。 明渡の強制執行もあるはずです。 「引っ越し場所がない」などの言い訳は通りません。 強引に外に出されます。 未払い賃料は、明渡の強制執行が終わってから引っ越し場所まで追いかけることはあります。 「マルサの様に部屋中のタンスや押入れを探されるのでしょうか?」 と言う部分は、ことと場合によれば、あります。 私の経験でも、仏壇の中の仏具を金で作られていることを発見し差押えました。 なお、未払い賃料を支払わないからと言って、即、犯罪とはなりませんが、支払うお金があるのに、ないと言って支払わない場合は、2年以下の懲役です。(刑法96条の2)

dory777
質問者

お礼

すみません、「賃貸の場合」というのは 「連帯保証人が賃貸アパートなどに住んでいた場合」という意味で書きました。 >>私の経験でも、仏壇の中の仏具を金で作られていることを発見し差押えました。 厳しい取立てがされる場合もあるのですね。 お金が出来次第払うと言っていた場合や 家族に譲渡している場合は強制執行妨害にはならないのでしょうか?

回答No.3

>しかし、それでも払わなかった場合 法的手段を取られると聞きましたが 具体的にはどんな取立てをされるのでしょうか?  法的手段・・・強制退去命令ではないでしょうか? >最低限の生活は保障されているので 賃貸の場合は追い出されたりまではしないと思いますが……。  最低限の生活を保障する義務は、家主にはありませんから、追い出す為に裁判を起こすのだと思います。    

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

民事訴訟は どのようなことを行っても刑事罰になることはありえません かなり重大な勘違いがあります 滞納金支払いの訴訟を行うのに、強制執行の条項をつけていなかったとすれば重大な手落ちです 改めて強制執行を行うための裁判を起こさなければなりません また 強制執行するにも 差し押さえ対象は申し立てる側が特定して申し立てなければなりません、強制執行の判決を得て差し押さえにかかりますが、その対象は判決に記載されているものだけです

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

給料の差し押さえは全額でしょ 何%に留めるとかあり得ない。差し押さえだから 払うまでそっから引いてやるって感じでしょう 自己破産は自分でしなきゃ誰も強制なんてしないしできないよ 国や人はそこまで親切じゃないし 自己破産するにも金かかるんだぜ

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