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自己破産について
noname#11476の回答
2.について。 国民年金、国民年金基金(任意加入の制度)、厚生年金、厚生年金基金、共済年金などなどの公的年金は「全額」破産から保護されています。つまり「破産・免責」してもなくなりません。 通常破産するとすべての財産を失うわけですが、この公的年金という財産だけはなくならず、過去にかけた分から将来の分まで、受給まで全額保護されます。 ご心配なく。
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