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書道家が個人事務所を設立する際に必要な手続きは?

書道家の妻が、個人事務所(会)を設立しようとしています。 書道講師、作品の販売、作品集の出版などからの収入が見込まれています。 この際に、どこかに登録する必要があるのか、口座を開設する際の注意点など、 どこに何が必要なのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。 よろしくお願いします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

個人事業の開業ということですよね。 個人事業であれば、許認可事業・資格事業でない限り、事前の届け出などは必要ありません。 事業主となる人が開業したという日が開業日でしょう。 税務署への開業届を開業登録などと呼ぶような人がいるため、開業届を提出して開業するような考えがあるようです。しかし、税務署へ出す開業届は、開業した事実を届け出るため、事後の届けなのです。そして、届け出の期限も速やかに都市化規定がなかったと思いますので、申告時でもよいでしょう。 しかし、開業届を出していれば、出す時期が年末などでない限り、申告書類の送付が受けられます。出さないでいると申告書類が届かず、税務署にもらいに行ったりする必要が出ることでしょう。 さらに、多くの人が青色申告の届出により税金対策をしておりますので、同じように優遇を受けたいのであれば、開業後に期限内に提出が必要でしょう。この場合には、開業届を提出していることが前提でしょうから、同時の申請となるのではないですかね。 口座というのは、預金口座でしょうかね。 預金口座であれば、口座名義をどうするか次第です。 個人事業は、あくまでも事業主個人の人格で事業を行うため、事業主個人の預金となります。 しかし、振込などを受ける際に、事業の屋号(事務所名など)で受け取りたいということであれば、  ○○会 代表 ○○ ○○ などのような口座を開設するとよいでしょう。 ただ、金融機関により、屋号のみでの振込を受けないところもありますので、注意が必要でしょうね。 また、金融機関ごとに屋号付き口座の開設時の必要書類が異なります。 私の経験した金融機関では、税務署への開業届における屋号、許認可等の屋号などにより確認されます。そのため、屋号なしで税務署へ届け出てしまうと、屋号の証明ができない場合もあるでしょうね。 例外なのかわかりませんが、郵便貯金の屋号付き口座は、名刺などでできたかもしれません。 開設予定の金融機関で事前の相談をされたほうが良いかもしれませんね。 高額な収入などが期待できる事業であれば、法人登記による運営の方が良いかもしれません。これは、最初からでなくとも、途中で法人成りをした形にするのもよいかもしれません。しかし、個人事業の資産が事業主個人の資産ですので、高額な資産や在庫などを法人へ移すのは、苦労もあることでしょうし、税務上の取り扱いに注意が必要かもしれませんね。そのような場合には、最初から法人の方が良い場合もあることでしょう。

d09053
質問者

お礼

丁寧に教えていただいて、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この際に、どこかに登録する必要があるのか… 法令類で義務づけられているのは、税務署に「開業届」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm を出すことだけです。 従業員を雇うなら、給与関係の届け類も必須です。 あとは任意ですが、節税を図りたければ「青色申告承認願」、教室・店舗を新築あるいは大規模リニューアルなどを予定しているなら「消費税課税事業者選択届」を出しておくと良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 税務署関係以外では、商店街とか商工会議所、あるいは同業者団体などから勧誘があるでしょうから、それらの団体の活動内容に賛同できるなら入れば良いでしょう。 >口座を開設する際の注意点… 口座って、銀行口座のことですか。 個人事業である限り、個人名のままよいです。 既に普通預金ぐらいは持っているでしょうから、それをそのまま使ってかまいません。 ただ、青色申告をする気があるなら、事業用と家事用とを分けておくと記帳・仕訳の回数が少なくなるメリットはあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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