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未成年者が人身事故を起した場合

1.警察が書類送検 2.検察から呼び出し>事実確認 3.家裁から呼び出し>保護観察処分など という流れで宜しいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

補足:私の場合、相手が2日間程度の打撲で済んだこと、未成年(その為に審判時に20歳を越えないよう、急いで呼び出しがあったようでした)であったため、刑事責任は問われず、行政処分として30日間の免停でした。

livinggame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先回の書込み時に敬称を付け忘れました申し訳ないありません。

回答No.1

私も19歳と10ヶ月の時、軽い人身事故を起こしたことがありました。 その時は「20歳にならない内に」との検察・家裁の配慮で下記の流れで審判が行われたように記憶しています。  (1)家庭裁判所から両親・本人の呼び出し。  (2)家裁において両親同席で事務方のような方からの   事実確認。  (3)判事による審判。 一連の流れは(1)~(3)までがわずか2~3時間で行われました。

livinggame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 という事は検察をスルーしてそのまま家裁から という形になるのですね。 kairi9010145の場合は軽い人身との事 どのようになりましたか参考までに・・・ 私の方も軽い人身で 加療10日間の打撲

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