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車どうしの交通事故、人身事故の場合は法的にどうなるのですか

昨夜、知り合いが交差点で車どうしの交通事故に遭い、先方様が足を打撲しました。 それで、このような場合、状況がどう推移していくのか、損害保険のカテゴリで質問させていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4608476.html そこで、お答えいただいた方の中に 『人身があれば人身事故として現場検証後 当事者双方から調書をとり業務上過失傷害として検察庁に書類送検 検察で刑事処理をします。ここまでが警察の仕事です。』とあったのですが、もう少し、法的に詳しく知りたく質問させていただきました。 特に検察庁に書類送検をされて刑事処理をされるとのことですが、具体的にどう法的に処理されるのでしょうか。 起訴される場合もあるのでしょうか。 なお、先方様が病院に行かれたどうかは、未だ、わかりません。 とりあえず、菓子折りを持ってお見舞いに行くつもりだそうです。 よろしくお願いします。

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回答No.1

検察官は,必要な捜査を行って,以下のどれかの処分を行います。 1 公判請求(起訴) 2 略式命令の請求(略式起訴) 3 起訴猶予による不起訴 4 嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴 1は,検察官が,執行猶予付き懲役・禁固刑が相当と判断した場合,または実刑判決相当と判断した場合。公判請求された場合は,裁判所で正式な裁判になり,裁判所の判決により刑事処分が決まります。 2は,検察官が罰金判決相当と考えた場合。簡略な手続で「有罪」になるため,被疑者の同意が必要です。即日罰金納付を命じる略式命令が出るのではないかと思います。 3は,今回は多めに見ておこうと判断した場合。今回に限り,起訴するのを猶予してやるので,起訴猶予です。この場合,お咎めなしで終わりますが,起訴猶予歴という前歴が残ります。 4は,業務上過失傷害が成立しない,または業務上過失傷害で裁判で有罪判決をもらうには証拠が足りないと検察官が判断した場合。この場合は,無罪放免です。 うわさによると,1,2,3のどれになるかは,相手の怪我の程度で,全治○日以下なら起訴猶予,全治○ヶ月以下なら略式,全治○ヶ月を越えると公判請求などという内規が各検察庁にあるそうですが,真偽のほどは知りません。 足の打撲程度なら,悪くても2止まりでは?と思います。

answer1113
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 アドバイスありがとうございます。 大変よくわかりました。 少し安心したそうです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

よほどの事が無い限り、罰金刑で済みます。 よほどの事とは、制限速度40kmを120kmで走行していたとか、飲酒、無免許運転、ひき逃げ、薬物等ですね。 人身事故で業務上過失傷害罪に問われる大半は略式起訴です。 ただし、傷害の程度が軽いときは、情状により刑が免除されることもあります。 しかし、事故を起こした原因が無免許運転や酒酔い運転、ひき逃げなどの場合は道路交通法違反による刑罰が加わります。 また、人身事故で特に悪質な飲酒運転などは危険運転致死傷罪に問われ、より重い罰則を科せられる場合があります。 起訴されても、罰金刑でまずは終わりかと思います。 業務上過失傷害罪  5年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金 危険運転致死傷罪  15年以下の懲役(死亡させた場合は1年以上の有期懲役《20年以下》) 質問分を見る限りでは双方に過失があるように思われますので、事故責任も軽くなります、ですが左折が優先ですので、質問分を読む限りでは右折の方が過失が高いでしょう。 一方的に過失が高いとは思えないので、刑事処分も起訴猶予・不起訴になるかと思います。車は500万とか記載ありますが刑事処分には何ら金額は関係ありません。 行政処分(免許停止等)と刑事処分(起訴猶予・不起訴)無しで終わりでしょう、最悪は刑事処分(罰金刑)ですね。悪質な事が無ければ心配する事はあまりない事故かと思います。 物・人に対する賠償は任意保険会社がしてくれますので、これは心配ありません。質問者様の友人も病院行かれてはどうですか?正面衝突で大丈夫なんでしょうか?診断書でれば警察に提出すればいいでしょうしね。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html  人身事故に伴う刑事処分を読んで下さい。

answer1113
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 知り合いの親族の方がいろいろと心配されているようで 相談を受けております。 概要をお伝えして少し安堵されたようです。 本当にありがとうございました。

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