家賃を2倍にされた結果、解約通知所が届いた

このQ&Aのポイント
  • 平成21年の9月に一戸建ての賃貸住宅を契約し、3年半にわたって住んできた。
  • 家賃は11万5千円で遅れることなく支払ってきたが、最近大家さんから突然家賃を20万に上げるよう要求された。
  • 要求に応じなかったため、解約通知所が届き、焦りと不安が募っている。
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いきなり家賃を2倍に!→解約通知所が届く

平成21年の9月に、今住んでいる一戸建ての賃貸の家を契約し 約3年半、家賃 11万5千円にて住んでいる状態です。(ペット可) 家賃も遅れることなく支払ってきました。 1月はじめに、大家さんとその従兄弟(多分、不動産関係?)の方が 家の方にやってきて、 大家さん(おばあちゃん)が身体を悪くされて、 お金がいるらしく、家賃を20万にしてくれないか?といきなり 言われました。 それは、無理ですというと、この土地の半分の家をつぶして 新しく家を建てて、買ったらどうか?と勧められました。 それも、やはりどう考えても無理なのでお断りしました。 契約書には、 貸し主は正当理由に基づき、6ヶ月前に、または貸し主は借り主に対し 一ヶ月前に解約を申し出る事ができ、この場合予告期間の満了と同時に賃貸借り契約を 解除できるとあります。 ここを借りる時に、 「ここは小学校も近いし、子供ができたら育てるにも環境がいいから、 長くすんでね~」と口約束ですが、そんなことも言われていたので 長く住めるものだと思い、 敷金礼金はなしで、現状渡しの状態で ぼろぼろだった壁紙や、床、結構なお金をかけてきれいにしました。 その時、他にもいい物件があったのに、 まさか3年半ででなければならないとわかっていたら、 ここを選ばなかったし、お金をかけてリフォームすることも なかったと思います。 恥ずかしい話で、年末にペットの病気や、仕事のトラブルで 大金が動き、貯蓄がなくなってしまい、 今年は頑張ってまた、お金を貯めようとしていたさなかに こんな事があったので、正直、気が気でなりません。 あまりにも殺生や!と電話をいれたところ、(2週間前) 話し合いをもう一度お願いしますと頼んであったのですが 未だに連絡がなく、今日郵便物が届きました。 解約通知所です。 法律事務所から賃貸継続が困難になりましたので本件契約書第15条 解約 と、ありました。 めっちゃ焦ります。 一度私が大家さんへ直接電話をした時に、 「一応、出て行く方向で考えています。 でも、本当に今、お金もないし、引っ越すなんて考えてなかったので、 家も探す、お金も集める、なのでものすごく大変なんです。 次、住むにしても、きっと今より狭いところを選ばないとだめになるので ここをもし、取り潰すなら、ある程度の不要なものを置いて行っても かまいませんか?もし、家賃の二十払いなどになった場合引っ越しの期間だけでも 家賃は勘弁していただけないですか?」 と相談したところ、 「家はつぶさない、賃貸で20万で貸す。」 「あんたのところは、犬飼ってるんやったら、どこも借りられるとこないで」 などと言われました。 一方的な言われ方に、 愕然として、このまま、こっちは借金までしてでていかなければいけない状態です。 こんな事ってありえるのでしょうか??? 現在、不動産屋さんを周り、賃貸ではなく、中古の格安のマンションの 購入も考えています。 今はまだ審査の状態でそこを購入できるのかもまだわからない状態です。 今、契約している保険も全部解約し、お金をかき集めている状態で それでも、やっぱり、 なんでこんなこっちだけが、痛い思いしてでていかなければ? という気になっています。 こうなったら、早くにでもでていきたいのです。 でも、それには、時間、そしてお金も必要です。 ここにづっと住み続けたいという気ももう、ありません。 でも、家主さんは高齢なおばあちゃんで、身体も病気になって あなたの家賃では私が生活をしていけなくなったから、20万あれば 生活できるから、20万なんですと言いました。 今まで良くしていただいた大家さんなので、もめてもめて出て行くというのは 避けたかったのですが・・・ 弁護士さんをたててきている大家さんに対して、何もしらない素人でその交渉に臨むのは よくないんでしょうか? 一応、弁護士さんに相談する予約はとりましたが、 毎日が不安でしかたありません。 お知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.6

契約書を再確認していただきたいのですが、 「借主」が1ヵ月前に貸主に通知することで解約できると書いて ありませんか? 「貸主」ではなく「借主」だと思いますが。 つまり、1月初めに退去して欲しいと言われたとしても、 すぐに退去しなくてはならないということではありません。 そして、その契約書通り、貸主から解約を申し出る場合には 正当事由が必要です。 例えば、大家さん(又は家族)が病気で、病院が近くにあり、 看病する家族が同居するために、その家が欲しいというのなら、 ある程度の正当事由が認められることもあるかもしれませんが、 病気の治療費用のために家賃を上げたい、嫌なら出ていけ!は 全く違うと思います。 正当事由とは、貸主がその家を必要とする度合いと、 借主である相談者さんがその家を必要とする度合いを比較して、 もし、貸主にその必要性が高いと判断されれば、立退き料などの 金銭負担なしで解約せよという判決が出るものですが、 現実には、圧倒的に借主が保護されて、立退き料を払うことに よって明渡しせよ、という判決か、そもそも契約解除自体が 認められないというケースの方が多いです。 (ただ、最近は、少し貸主側にも負担を少なくするような ケースが多くなっていると聞きます。) 私が相談者さんの立場であれば、退去することには基本的には 応じないです。 どうしても、ということでしたら、引越し代や仲介手数料は 負担してもらいたいと言います。 敷金は払っていないようですので、それを返せとは言えませんが、 かかったリフォーム代は請求します。 契約書には、多分、借主が出費したそのような費用は、貸主に 請求できないと書いてあるとは思いますが、退去して欲しいと 相手から要求があるのなら、それは請求してもいいでしょう。 それは、相談者さんもおっしゃっているように、 長く住むつもりだった、こんな早くに出てけと言われるなら ここに住んでいなかったということです。 相談者さんは、少し退去する方向で動いてしまっているようですが、 弁護士さんと相談する予約をとられたのでしたら、少なくとも、 それまでは下手に行動しない方がいいのではないでしょうか。 保険を解約してしまったのも、もったいなかったです。 ただ、仮に裁判になって、相談者さんが勝ち、退去も値上げも しなくてもよくなったとしても、そのまま入居を続けるには、 お互い嫌な気分になってしまうとは思います。 もめても、最終的に退去すれば、もう関係はなくなるので、 それであれば気が楽ですが・・・。 経済的な余裕を得たいために、立退き料を貰うまでは退去に 応じない方法をとるか、 争いは嫌だし、大家さんのためにも、自分が泣いて退去するかは 相談者さんが決断することです。 でも、追い出したいと思っている大家さんが、 「犬飼っているから、どこも借りられないよ」なんて言うかな・・・。 それなら、相談者さんも、 「犬が飼えるところがなかなか見つからないのですよ」と言って、 いつまでもそこに住んでいても良さそうですけどね。

nappyohagi
質問者

お礼

mu128さん ありがとうございます! そうなんですよね、もう、パニックになってしまって 出て行かなければならない!という気持ちになってしまったんです。 契約書に書いてあるとおりですから、と強く言われると もう、太刀打ちできない・・・と思ってしまって慌てて引っ越しの用意に至ったわけですが 最初から、いろんな事を調べてから行動するべきでした。 大家さんの「犬を飼っているからどこも借りられない」 というのは、きっと、20万払ってこのまま住んでもらいたかったのだと思います。 20万はやっぱり払えないと言ったときの大家さんの落胆ぶりはすごかったですもの・・・。

その他の回答 (5)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 不動産賃貸業を営んでおります。  基本的に解約はできません。  その家賃で暮らしていけるか行けないかは、解約を正当化する理由にはならないと思います。  家賃の値上げは、「借地借家法」によれば、まず当事者が相談。  相談がまとまらなければ裁判所に決めてもらう、ということになっています。  決着がつくまでは、これまでの家賃を払っておけばOK(後日、判決で値上げが認められた場合、それまでに払った分と認められた額の差額の総額に利息をつけて払わなければなりません)。  そのあたりは、弁護士ならよく知っています。知った上でやっています。  勘違いしてはいけないのは、民事弁護士というのは、正義の味方ではなくて、依頼人の味方(正確にはただの代理人)だということです。  ですから、相手の弁護士に期待してはいけません。「弁護士なんだから、理不尽なことは言わないだろう」的な妄想は抱かないことですね。  口車に乗らないことだけ気を付ければ、弁護士と素人が話し合うことも可能です。  (ちなみに素人の私は今、JA共済の頼んだ弁護士を相手に、交通事故の賠償請求訴訟-本人訴訟-を実践中です)  したがって、相手の依頼を断るつもりなら、「値上げにも契約解除にも応じられませんので、借地借家法に定められた方法で対応をお願いいたします」と言えばいいでしょう。  その場合、裁判をやることになりますので、それが大変だと思えば、相談時に相手の求めにある程度は乗ることも必要でしょう。  第三者として、どうしろという言い方はできませんですが、そういうふうに法律では決められています。  

nappyohagi
質問者

お礼

fujic-1990さん ありがとうございます。 >民事弁護士というのは、正義の味方ではなくて、依頼人の味方(正確にはただの代理人)だということです。 そうですね、そういうことですよね。 不安だらけで弱気になっていたのですが、皆さんの意見を聞いて 力がでました。 弱気な態度に出ず、借地借家法に定められた方法で対応をお願いいたします、と とりあえず、言ってみて、後は話し合いで決めたいと思います。 助かります!ありがとうございました!

  • since_1968
  • ベストアンサー率24% (254/1053)
回答No.4

弁護士に相談して、裁判(調停)の方法もありますが、その後の大家さんとの関係を考えるともめずに出て行くことが良いのかも 参考に http://www.home-knowledge.com/kouza/ko06.html

nappyohagi
質問者

お礼

since 1968さん ありがとうございます。 そうですね、裁判なんて私は経験ないし、ここまでしなければならないのか?という 不安もづっとあったので、本当に悩みます。 金をむしりとってやろう!って気はさらさらないのですが、 大家さんの方も、20万で賃貸にだしたい!という理由があるんでしょうし、 早くでていってあげたいのもやまやまなんですけどね。 ちょっとくらい、ほんとに、家賃の二十払いのときくらいだけ 譲歩してもらいたいって気持ちなんです・・・。 うまく、大家さんと話し合いが進めばいいのですが。 参考のページで勉強します。ありがとうございました!

回答No.3

契約書がどうなっていようと、基本は賃貸契約は、貸主の一方的な要求で変更、破棄することはできません。もし一方的事由により解除するときは、相応の解決金を支払って行うもの。つまり、引越しの費用なんかを含めてこれだけ出すから引っ越してもらえますか・・・というものです、もちろん敷金なども、基本的には返却されます。 ただ、その持ち主が亡くなった、競売にかかった、老朽化で一刻も早く取り壊す必要が出たなどという特殊な事情の場合は、その要求ができないことがあります。家賃も周辺相場より著しく低すぎる・・・などでなければ、変更は出来にくいでしょう。 つまり、今回の事情が、世間一般、もしくは裁判官の判断として、貸主にとって正当な理由となりうるかどうかが問題になります。 とりあえず相手は弁護士立てて言い分を出してきたのでしょうから、あなたはそれをもってして、あなたの弁護士を通してあなたの言い分を言えばいいだけのことです。 とりあえずあなたの一方的な言い分だけを見ると、あなたに部があるような気がしたんですが・・・

nappyohagi
質問者

お礼

ayaname2010さま お返事ありがとうございます。 引っ越し費用などの提示があるのは当然だと 知り合いの不動産の人からも聞きました。 でも、まったくなかったんです。 私自身に、不動産の知識がまったくないため、一人で話をすすめていくのが 怖くて、今はただ、解約通知書が届いたのに、沈黙している状態です。 裁判をおこす、おこさないにしても、 どのように返事をすればいいのか、 どのような話に持って行けばいいのか・・・それだけでも 弁護士さんに聞いてこようと思っています。 正当な理由っていう部分は、本当に難しいんですね・・・

  • K66_FUK
  • ベストアンサー率22% (188/824)
回答No.2

家賃20万ってすげぇな。 山手線の内側駅徒歩5分の賃貸マンション3LDKでも12万だぞ? 池袋あたりでも駅徒歩10分で8-12万円。 どこのブルジョワが住むんだ??? 10万の家賃支払うなら、マンションなり購入したほうがいいよ。 どこに住んでいるかしらんけど、一戸建て賃貸で10万って首都圏にはまずないし。

nappyohagi
質問者

お礼

k66 FUKさま 大阪なんです・・、都会ではないですし、しかも周りの一軒家の相場としても かなりの高い金額の提示だったので、私も唖然としました。 駐車場付きという事で、13万くらいでも妥当だったのか、 でも、ものすごくおんぼろなんですけどね・・・。 収入的には家賃10万くらいは払えるので、中古のマンションを探しています。 20万で賃貸に出しても、きっと借り手はいないとは、私も思います。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5528)
回答No.1

大家さんの言う事は理不尽に感じます 貴方は借主としての義務を果たしていますし 家賃の上げ幅も不当に感じます 「裁判を起こす準備が有る」と言っても良い気がしますが 弁護士さんに相談されるなら まずは話を聞いてもらうのが良いですね

nappyohagi
質問者

お礼

piguosukeさま お返事ありがとうございます。 そうですね、まずは相談ですね。 聞くところによると最低でも15万は弁護士さんかかるらしいと 聞いていますので、裁判するにも・・・また不安がよぎりますが とりあえず自分がどのように進めばいいのかだけでも アドバイスいただいてくるつもりです。 ありがとうございました!

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