医療費控除の手続き方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除を受けるための手続き方法や注意点について解説します。
  • 医療費控除の対象となる医療費の内訳や保険金の計算方法について詳しく説明します。
  • 医療費控除を受ける際に考慮すべきポイントや確定申告の手続きについてご説明します。
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医療費控除について

夫が2012年の9月に怪我をし、 大きな医療費がかかりましたので医療控除の手続きをしようと思ったのですが、 手術が2度にわたっておこなわれ、2度目の手術は年をまたいで行ったため、 少しややこしくなってしまいました。 知恵をお貸しいただきたいです。 状況を箇条書きに並べますと、 ・9月に1度目の手術入院(期間:1週間 支払:7.5万円) ・1月に2度目の手術入院(期間:1日  支払:5.5万円) ・任意保険に加入しており、約20万円ほどおりると思われます。 ・1度目の入院の際に申請をしてしまうと、  2度目の入院分は保険がおりないと言われたため、  2度目の入院後に、2回分の手術入院を合わせて申請しています。   ここで、医療控除をする場合に、 例えばまず2012年分ですが 今回の手術入院の病院代7.5万円のほか、 他の医療費等が5万円かかっていたとすると、 10万円を超えるので医療費控除が可能だと思います。 が、任意保険で20万円おりるのであれば、今回の手術代はまかなわれているので、 医療控除する意味はないということでしょうか? 上記の通りであった場合、 2013年分の医療費控除はどうなるのでしょうか? 箇条書きの4番目に書いたとおり、 保険でおりる20万円は、2度にわたる手術に対しておりるお金になります。 ただし、2度の手術に対して支払われるのは1回のみなので、 内訳をどのように考慮したらいいのかがわかりません。 2013年の手術代金を合わせた金額の医療費控除には、 保険でおりた金額は計算にいれなくてもいいのでしょうか? 説明も難しくて・・・わかりにくくてすみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>内訳をどのように考慮したらいいのかがわかりません… 按分します。 ・平成24年分・・・20万 × 7.5万 ÷ 13万 = 115,385円 ・平成25年分・・・20万 × 5.5万 ÷ 13万 = 84,615円 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/61.htm >医療控除する意味はないということでしょうか… 平成24年分 (税金は和暦です) は控除対象になりません。 >2013年分の医療費控除はどうなるのでしょうか… それは、今年が終わってみなければ分かりません。 今年はもう絶対医者にかからないという保証はどこにもないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ayami_nyao
質問者

お礼

按分という言葉、知りませんでした。 疑問が解決しました。 助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

保険金が未確定の場合は「補てんされる保険金等の見込額」で計算してかまいません 。もし違っていたら、後で訂正します。 『保険金などの補てん金が未確定の場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q2 よって、 (7.5万円+5.5万円)-20万円=0円 と考えます。 保険金のほうが多い場合でも、他の医療費から差し引く必要はありません。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>…保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します

ayami_nyao
質問者

お礼

他の医療費からは差し引かないのですね! ここは完全に勘違いしていました。 お答えいただき、とても助かりました。ありがとうございます。

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