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税金の対象になるのか

親父の預金通帳から同意の上で1000万自分の通帳に振り込みました。 これって税金とか関係ありますか・・・・

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

No.2です。 説明が不足していました。ごめんなさい。 相続時精算課税は、 「贈与税をかけないで、くれた方が亡くなった時に、贈与分を相続財産に含めて相続税を計算する」というものです。 ですから、税金は「相続税」で計算されます。 相続税の基礎控除は、次の通りです。   5000千万円 + (1000万円 × 法定相続人の人数) = 基礎控除 かなり高額な控除となるため、現状では 亡くなった方100人に対して、 3人~4人程度しか、申告義務のある方はいません。 ただ、今回の税制改正大綱で、次のように、基礎控除を引き下げる(富裕層増税の一環ですね)案が出されています。   3000万円 + (600万円 × 法定相続人の人数) = 基礎控除

tomu0619
質問者

お礼

相続税になるのですね、とても該当する金額にはなりそうにありません。 丁寧に説明いただき、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
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回答No.3

>亡くなったときに清算すると言う事でしょうか… 相続税として、他の遺産とともに課税の要否を判断します。 >税務署は個人の預金残高まで調査するのでしょうか… 調査するしないの問題ではなく、一定限の金銭移動があれば申告しなければなりません。 >脱税になるのでしょうか、その場合どういったペナルティー… 年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの「延滞税」に、15~20% の「無申告加算税」、さらに悪質と見なされれば「重加算税」が加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >また現政権自民党の政策である孫への学費援助の適用は受… それはまだ法改正が行われたわけではありませんから、何とも言えません。

tomu0619
質問者

お礼

質問の仕方ががさつで申し訳ありません。 ありがとうございました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

> 「ただ、親子双方の年齢その他の条件が合えば、「相続時精算課税」を申告することにより、   現時点での贈与税支払いを免れることもできます。」   現時点では払わなくて良いですが亡くなったときに清算すると言う事でしょうか。  ⇒ そのとおりです。     ただ、相続税の計算では「基礎控除」があり、相続税がかからない人もたくさんいます。     この1000万円を相続財産に加えても基礎控除以下ならば、けっかとして税金はかかりません。 >税務署は個人の預金残高まで調査するのでしょうか?   今回 公共工事の土地売却代金が入り、   息子の大学費用に充てるつもりで親父から貰いました。  ⇒ やみくもに、すべての預金を調査することはできません。     ただ、所得税・消費税・相続税・贈与税などで、調査の対象となった場合は、     さかのぼって、預金確認をしたり、お金の使い道を確認することはあります。    あなたのケースでは、「公共事業により、多額の入金があった」    という事実は、公共事業の実施自治体からも、また、本人の確定申告からも    資料として残りますので、    「調査対象者の選定」をする際の分母には入ってきます。    その後、実際に調査があるかどうかはわかりません。    また、お父さんが何時 お亡くなりになるかによって    相続税調査の対象になるかどうか、    その時点で、贈与が時効になっているか、    なども、違ってきます。    なお、入学金や、授業料など必要な金額をその都度、    おじいさんの口座から降ろして振り込む分には、    現在でも、非課税です。    アバウトに、まとめてもらっておくと、贈与税の対象です。      >申告しなかった場合は脱税になるのでしょうか、その場合どういったペナルティーがあるのでしょうか?  ⇒ 3種類の税金を納税します。    (1)本来納税すべき贈与税を納税する    (2)納税額の15%を無申告加算税として納税する    (3)本来の納税期限(贈与の翌年3/15)から 年4.3%で計算した延滞税を納税する >また現政権自民党の政策である孫への学費援助の適用は受けられないのでしょうか?   ⇒ マスコミ報道はされていますが、まだ「案」の段階です。      実際に法律が通って初めて、     (1)いつからいつまでの贈与が対象になる     (2)どのような方法が対象になる     が決まります。   あきらかなフライングで、しかも「孫ではなく子供であるあなた名義に貰っています」ので   対象にはならないはずです。   間違えた・・・として申告期限までに返金すれば、贈与税はかからないですよ。

tomu0619
質問者

お礼

細かく丁寧に教えて頂きありがとうございます。 亡くなったときに清算すると言う事でしょうか。 ⇒ そのとおりです。   ただ、相続税の計算では「基礎控除」があり、相続税がかからない人もたくさんいます。   この1000万円を相続財産に加えても基礎控除以下ならば、けっかとして税金はかかりません。   基礎控除が110万だとすると890万が課税対象にはならないのでしょうか?   細かく聞いて申し訳ありません。   よろしく お願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

基本的には、親から子への贈与で、贈与税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm (1,000 - 110) × 40% - 125 = 231万円 の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm ただ、親子双方の年齢その他の条件が合えば、「相続時精算課税」を申告することにより、現時点での贈与税支払いを免れることもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm また、用途が住宅取得に限るなら、別の特例もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomu0619
質問者

お礼

ありがとうございます。 「ただ、親子双方の年齢その他の条件が合えば、「相続時精算課税」を申告することにより、現時点での贈与税支払いを免れることもできます。」 現時点では払わなくて良いですが亡くなったときに清算すると言う事でしょうか。 税務署は個人の預金残高まで調査するのでしょうか? 今回 公共工事の土地売却代金が入り、息子の大学費用に充てるつもりで親父から貰いました。 申告しなかった場合は脱税になるのでしょうか、その場合どういったペナルティーがあるのでしょうか? また現政権自民党の政策である孫への学費援助の適用は受けられないのでしょうか? よろしく お願いします。

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