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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主婦のダブルワーク、4月から仕事が増える場合。)

主婦のダブルワーク、4月から仕事が増える場合

このQ&Aのポイント
  • 主婦のダブルワーク、4月から仕事が増える場合。現在の職場がとてもよく、辞めたくありませんが、図書館司書の仕事のチャンスがありました。しかし、その仕事は年収が中途半端で、税金や保険料を考えるとマイナスになってしまいます。
  • 夫の会社の経理によると、扶養から抜けると手当が減らされ、夫の税金も増えるそうです。また、夫の定年退職も考慮しなければなりません。ダブルワークを続けるべきか悩んでいます。
  • 収入がマイナスになってしまうが、やりたい仕事であるため、ダブルワークを続けるか悩んでいます。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養家族に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 >4月からで、だいだいざっと今年の年収を計算すると150万円~160万円と… >夫の税金もきっと増えますよね… それならやはり「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」もアウトということになります。 ・当年の夫の所得税増税分 = 配偶者控除 38万 ×「税率」 「税率」は源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得] を調べ、税率表を見ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・翌年の夫の市県民税増税分 = 配偶者控除 33万 ×10% (固定) = 33,000円 >国民健康保険な年金など… 国保は自治体によって大幅に異なりますから、地元の市役所にお問い合わせください。 国民年金は月額 14,980円です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 >1ヶ月1万3000円手当を減らされるそうですし… 3. 給与 (家族手当) の話ですね。 給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、それが 4月から直ちになのか、来年 1月から、あるいはその他の月からなのか、そのあたりは他人は何とも言えません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bita-kinoko
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

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