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贈与未申告分は相続時に対象になりますか?
今も健在の親が元々住んでいた家(住宅ローン残債あり)が空き家なので、 賃貸で貸していて、賃料を自分の口座に振り込む様にしています。 最近知ったのですが、贈与税の控除額110万を超えた場合申告が必要とのことですが 申告せずに来てしまいました。 もしそのまま申告せずにいったとして、親が亡くなったら相続で洗いざらい調べられるかと思うんですが、 そうすると遡って全ての未申告分の贈与税と重加算税?を払うかたちになるんでしょうか?
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親(ここでは父Aとしましょう)が持ってる不動産が他人に賃貸されてる状態では、その賃貸にかかる不動産収入はAに帰属します。 収入から経費をひいて不動産所得の申告をする義務があるのはAです。 Aの持つ現金(どのように手にしたかは、この際問題にならないです)が、Bにわたってる場合には「贈与」です(AとBが親子であるか、全くの他人かは無関係)。 ご存知のように贈与税は基礎控除額110万円ですので、同額を超えた額には贈与税がかかります。 Aが不動産所得の申告をしてないとなれば「Aの所得税の申告書の提出がされてない」です。 不動産所得と同額をAがBに贈与してますので「Bの贈与税申告書が提出されてない」です。 この状態でAが死亡しますと、死亡時から3年前からの贈与財産は相続財産に加算されます。 過去3年のAの所得税申告書の提出を税務署から指導される可能性ありです。 未申告のものを申告するのを「期限後申告」といい、無申告加算税と納付日までの延滞税負担が発生します。 重加算税は仮装隠蔽した場合にかかる加算税ですので、本例で賦課されるかどうかは税務署長の判断次第です。 Bが不動産所得があるとして申告書の提出をしてたなら、所得の帰属が違っていたとされるだけで重加算税はかからないでしょう。
お礼
ご丁寧にご回答頂きましてありがとうございます。 最後の「Bが不動産所得があるとして~」というところですが、 不動産の所有者はAだとしても賃料だけをBが所得としてもらう ということが可能なんでしょうか?