• 締切済み

医療費の確定申告について

住宅減税にて年末調整で所得税が100%戻ってきています。 2012年中に支払った医療費が10万を超えていますが 確定申告すれば、医療費控除は受けられるのでしょうか? お分かりになる方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>確定申告すれば、医療費控除は受けられるのでしょうか? いいえ。 払った所得税がないので、所得税の医療費控除は受けられません。 でも、医療費控除は住民税にもあります。 なので、「所得税の確定申告」ではなく、役所へ「住民税の申告」をすればいいでしょう。 そうすれば、平成25年度(今年6月から課税)の住民税が安くなります。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。

mapukon
質問者

お礼

役所へ「住民税の申告」を行えばいいのですね。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.1

確定申告(医療費控除の還付申告)をしても、既に所得税がZEROなので所得税の還付はされません。 ただし、住民税が減額になる可能性が高いので、申告した方が良いと思います。 以下参照 http://hayaokihayaoki.blog76.fc2.com/blog-entry-71.html

mapukon
質問者

お礼

リンク先、とても参考になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 住宅ローン減税と副業による確定申告

    今年の確定申告において、初めての住宅ローン減税を申請しました。 2回目以降は年末調整により減税分が戻ってくると思いますが、 今年から副業として販売のアルバイト(恐らく給与所得に該当)に従事し始めたので 確定申告が必要となります。 以上の事を前提として、 1.年末調整で控除できなかった分の減税分は、確定申告時に控除されるのかどうか? 2.年末調整でだけ控除されない場合は、住民税分はMaxで控除されると思いますが、   確定申告時には、年末調整分もいったんリセットされて副業分の所得税も含めて   所得税分から優先的に減税されるのか、それとも年末調整分はいじられずに   控除できなかった分だけ副業の所得税から控除されるのかどちらでしょうか? 御存じの方がおられればご回答を宜しくお願いします。

  • 確定申告?訂正申告?

    2005年の会社の年末調整で住宅ローン控除をし、所得税額0円で調整されました。 2005年は医療費もかかったのですが、年末調整でその分の申告はしていません。 医療費控除をすると2006年に支払う住民税(2005年の所得に対する税金)が安くなるということで申告したいと思っています。 この場合、税務署へ行ってやるのは確定申告でしょうか?修正申告でしょうか? また、直接税務署へ行かなくても郵送などで手続きが可能でしょうか?

  • 医療費控除の確定申告をしようとしたら、計算の結果申告納税額がマイナス(

    医療費控除の確定申告をしようとしたら、計算の結果申告納税額がマイナス(納税)になってしまいます。 まさか年収が多いからなんてことはないと思っていますので、なぜかわかりますでしょうか? ・年収780万円 ・年末調整の結果源泉徴収は51000円でした。住宅ローン減税20万円は年末調整で減税済みです。 ・支払い医療費は13万円。 住民税を減らすため、医療費控除は意味があるのでやろうと思っています。 よろしくお願いいたします。

  • 確定申告の医療費控除 共働きの場合

    確定申告で医療費控除をする際、 夫の年収の方が多く所得税支払額も多いのですが、夫の方では住宅ローン控除をしており、現時点で年末調整にて全額戻ってきており、更に控除し切れなかった分を住民税の控除で申告している所です。 妻の方では住宅ローン控除はしていないので、年末調整にて若干戻ってきている程度で、まだまだ控除の余地はありそうです。 この場合、夫の方で確定申告をしても、もう戻ってくる分は無いと思うので、妻の方で控除申請しようと思っているのですが、それは正しいのでしょうか。 御存知の方がおられましたら教えて下さい。

  • 医療費控除の確定申告

    今年、出産をします。医療費が10万円を超えるのですが、毎年住宅ローン減税や扶養家族の人数が多いため、所得税を払っていません。 このような場合は、来年の医療費控除の確定申告はすることができないのでしょうか? 領収書をとっておいても無駄になりますか? 教えてください。お願いします。

  • 確定申告と医療費控除

    初歩的な質問で申し訳ありません。 初めてのことなので、説明の仕方等間違っているかと思いますが、 よろしくお願いいたします。 昨年8月に、主人の父が亡くなり、不動産(アパート)を相続しました。祖母の準確定申告は、以前からお世話になっていた税理士さんに頼んで完了しております。 主人の会社のほうでは、12月に年末調整を終えました。 そちらで、本人と私の生命保険控除をいたしました。 不動産所得の確定申告をしなければならないのですが、これとあわせて、医療費控除の申請(医療費90万程度)をしようと思っております。 このような場合、主人が2007年に得たすべての所得の合算で、医療費控除を受けたいのですが、年末調整の終わってしまっている会社給料分は、除外されてしまうのでしょうか? もし除外されないとすれば、会社の給与所得の源泉徴収票は、必要になりますか? 初めてのことなので、税理士さんに頼んだほうがよいものか、これから毎年やらなければならないので、自分で勉強したほうがよいか悩んでおります。 不動産の確定申告は、自分でやってもさほど難しくはないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 住宅取得借入金控除(年末調整)反映後の医療費控除(確定申告)について

    当方、会社員です。 平成19年の年末調整が終わりました。住宅取得借入金控除(税額控除)を反映させた結果、本年の源泉所得税がゼロになり、それでもまだ控除しきれない分があるので、住民税に反映させるべく年明けに区役所に出向く予定です。 さて、ご質問したいのは、 “このような状況(年末調整反映後、源泉所得税ゼロ)において、確定申告(「医療費控除」)が可能かどうか”ということです。 本年の医療費は30万円ほどかかってしまい、医療費控除(所得控除)対象となります。 ですが、既に年末調整にて源泉所得税がゼロとなっている状態では、「還付される税金」もなにも無いのでは?と思うのですが・・。 それとも、確定申告の段階で、 「まずは医療費控除を反映させた源泉所得税を計算し直し、そこから住宅取得借入金控除分の税額控除をし、引き切れなかった分を住民税から控除する」という過程を踏んでもらえるのでしょうか? ご回答いただけましたら幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 税金は0円でも確定申告を行う必要はありますか?

    私のおじは、平成18年に年末調整がされている300万円の給与所得があり、130万円の雑所得があります。(大体ですが)ちなみに源泉徴収税額は両方0円でした。 また、そのときの年末調整で通算3回目の住宅借入金の控除を会社に申告し忘れていました。 かなり遅いのですが、給与所得と、他に所得が20万円以上あるので確定申告が必要みたいなので概算でその申告書をおじと一緒に頑張って作成しました。 すると、住宅借入金の控除をしたところで税金が0円になりました。「それなら申告することないかな?」と思いましたが、何かのサイトで「(総所得-所得控除をもとにした税額)-配当控除-年末調整の際に控除を受けた住宅借入金控除-定率減税を行って税金がでるなら申告が必要」みたいなものがありました。これに照らし合わせるとおじは年末調整時に住宅借入金の控除は受けていないので確定申告する必要があるようです。税金0円なのに? 提出すれば問題ない話なのですが、法律(所得税法?)的に考えて確定申告をする必要があるかどうかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 住宅ローン減税と医療費控除

    現在、住宅ローン減税対象期間で、年末調整には所得税が全額返ってきます。 そこで愚問ですが、医療費控除を確定申告してもしなくても 返還額は同じでしょうか?

  • 年末調整と確定申告について

    会社員の年末調整について教えてください。 30代会社員です。 年末調整に会社に提出する予定の書類は、生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、住宅ローン控除証明書(昨年は初年度なので確定申告をしました)です。 そのほかの控除は、配偶者控除、社会保険料控除です。 昨年の所得税額は上記の控除をして最終的に15万円くらいになりました。住民税は50万円くらいでした。 今年は妻が出産したこともあり、医療費が高額になりましたので、医療費控除も確定申告で申請したいと思います。 ただ、年明けに医療費控除の確定申告をしても、残りの所得税額15万円が還付の限度になると思います。 もし、住宅ローン控除(住宅ローン残高2500万円くらいで、還付額25万円くらい)を今年も会社の年末調整に出さず、自分で年明けに医療費控除と一緒に確定申告をしたとしたら、所得税から医療費控除は満額受けられ、その余った部分で住宅ローン控除となるでしょうか? 住宅ローン控除の還付は、所得税で足りない分は住民税からも引かれるそうなので、その方がお得なのかと考えました。 上記の考え方は間違っているでしょうか? 控除の申請の順番等で税額が変わってくることはありますか? ご教示ください。よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう