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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:覚書について教えてください)

覚書について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 覚書の作成について教えてください。書かせたい相手は兄弟と友人約50人で、内容は一つの事柄で全員共通です。
  • 覚書を書かせることで相手方の行為にブレーキをかけたいと思っています。法的な効力については重要ではなく、私の心情を伝えることが目的です。
  • 架空の名前で署名捺印されることを防ぐため、印鑑証明の提出も検討しています。他に有効な方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

何とも貴方の要望の中身が見えませんので これ以上はご期待にお応え出来ないようですが 考え方からして 要望書の様に思えます 貴方の希望や要望を列挙して 内容に違反あるいは要望に応えて頂けない場合には 貴方がああする こうする と言う内容になるかと思いますが このような場合には覚書とはいいません あくまでも貴方が勝手に突きつける要望書と言う事になり 相手の反感を買う事でしょう 又反感を買わなくても わざと逆らうような態度にでられる事が容易に想像出来ますので この点 第三者に相談しない と言うのであれば後は貴方の文章作成能力と言う事が肝心な点として 作成時に御注意下さい 金員の要求の成文の場合には脅迫と取られる可能性が非常に大きいのでおやめ下さい 以上ですが 又何かあって私でもお役に立てるのならば何なりとどうぞ。。。。。

lovekeita
質問者

お礼

こんばんは。 お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 頂いたアドバイスを元に、時間をかけて考えてみました。 そして、つい先日、相手方に、こちらの考えていることを伝えました。 相手方は、要求をのんでくれましたので、無事に解決できました。 連絡はメールで取りました。 内容が内容であるので、できるだけ語気荒くならないように文章を練りましたが、やはり相手を驚かせてしまったようです。 それでもまあ円満解決?となりましたので、後悔はしておりません。 こちらも後味は悪いですが、価値観の違いによるものは如何ともしがたく、こちらの要求を通すにはこうするしかなかったと、自分に今言い聞かせているところです。 何かあった場合にはまたお知恵をお借りできたらと思い、お礼欄はずっと空欄のままにさせて頂いておりました。 おかげさまで、解決致しましたので、お礼を書かせて頂きます。 このたびは大変お世話になりました。 ありがとうございました。

lovekeita
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 いろいろと教えてくださりとても参考になりました。 もしご縁がありました際には、お知恵をお借りできたら幸いです。 心よりお礼申し上げます。

その他の回答 (5)

回答No.5

※ 例示してくださった内容は、双方の合意の元の覚書、といったもののように見受けられますが、基本はこのパターンなのでしょうか。 (今回私が考えている形式は、こちらの要求を相手に飲ませるといったものです。) 覚書の内容を違えた時には 書きましたように双方が善処すると言うのが一般的な内容です 違反したら なになにを相手方に要求する となると それは命令書のような文章になり 相手方が合意しないでしょう あくまでも既に同意した内容を保証すると言う文章が覚書になりますので 内容をたがえた場合には善処するという書き方が良いのですが。。。。。 このような部分をあえて記載して 特別記載事項 として 双方の行動を制限する考え方が根底にはあるのですが。。。。 どうもこれでは難しい様に思います 貴方の希望するような文章を双方が交わしても 書いたものとしての効力は期待出来ないでしょう 以上 善処してください

lovekeita
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございます。 状況について詳細が書けず伝わりづらく申し訳ないのですが、相手方の行為によりこちらが心情を害しているということが相手方に伝われば、効果が見込めると思います。 したがって法的な効力は求めていません。 命令に従わせる形になるということですが、こちらにしてみれば相手方のこちらへの、(悪意のない)越境行為のような状況ですので、同意を求めるという形は、状況にそぐわないように思っております。 また、こちらに、相手方に要求をのませるだけの切り札があります。 このような場合は、覚書というのではなく、一筆書いて貰う、という形でしょうか。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.4

当方がよく採用する例文にてご紹介を致します ********************************* 覚書 今般 日本太郎以下甲と言うと 大阪太郎以下乙と言うとの間において 以下の約定に同意したので その事実を証する為に本文を二通(或いは三通)作成しておのおのが所有し 今後に問題のなき様にする事をお互いが同意した証とするものである 尚 立会人神戸ハナコはこの事実に関する内容を確認し且つ双方の今後の円滑な関係維持に関して誠心誠意協力する事に勤め 且つ甲乙双方も立会人の助言を尊重しなければならない事も合わせて同意した事とする (1)土地使用に関する如何なる問題も双方の合意に基づかない事はしない事 (2)文章 (3)文章 (4)文章 特別記載事項 最後に本文中に記載のなき事項に関して争いごとが発生した場合には甲と乙が誠意を持って事の解決に当たる事として 決して問題の複雑化を主張しない事を立会人の下に同意しなければならない 甲(住所氏名・押印) 乙(住所氏名・押印) 立会人(住所氏名・押印) 本文内容を証する為に各自がそれぞれ一通づつ所有する事とする 平成100年1月10日 場所。。。。。。。あれば良し ※本文はあくまで例文ですので貴方御自身が内容を変更して御使用下さい 以上の様なものになりますが 立会人は原則必要であると考えて下さい それは当事者同士の合意内容は第三者の存在が証するからですが 居なくても結構かと思いますが それもこれも貴方次第です お役に立てば幸いです

lovekeita
質問者

お礼

再度のありがとうございます。 とても参考になりました。 例示してくださった内容は、双方の合意の元の覚書、といったもののように見受けられますが、基本はこのパターンなのでしょうか。 (今回私が考えている形式は、こちらの要求を相手に飲ませるといったものです。) とても参考となりました。 立会人の用意は、残念ながら難しそうです。 いろいろと親身になって相談に乗ってくださり、ありがとうございました。

回答No.3

お礼と補足を有難う御座います 詳しい内容が未だ不明ではあるものの 貴方はある種の個人から 受けたくないとする行為があるようですので 文章を交わす事は良い事だと思いますが 相手がそれに準じるという前提で交わされると言う事になりますので 順法精神の基本的解釈が共有されている事が前提になるわけですが その部分さえ間違いがなければ文書そのものは簡単でも良いでしょうね それに文章の交換が可能な訳ですから接触もまた簡単だという前提ですね (1)誰が誰に対して何を求めるのか (2)日付 (3)条件 (4)特別記載事項を設定する事 (5)期間 (6)法令順守を謳うこと あくまでも取り決めを守ることができる事が前提ですから(4)と(6)で貴方側の求めを強く認識させることが肝心ですが。。。。。。 何かあれば又御質問下さい

lovekeita
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 具体的に要所を教えてくださり、とても参考になりました。 ありがとうございます。 内容は、敷地利用についてです。 できましたら、相手方に渡す文面について間違いがありましたら、ご指摘頂けましたら幸いと思い、書かせて頂きたいと思います。 覚え書 ○○(私の名前)殿 私は、下記○○の屋敷・土地に関し、○○であることを理解し、今後二度と○○いたしません。 また、○○についても、○○いたしません。 上記に類すると思われる事柄についても、いたしません。 当覚書を遵守していないと貴殿に判断されることがあった場合には、いかなる咎めも負います。 住所 屋敷名 以上相違ないことを証明し、署名押印し、覚え書を発行いたします。 記入日 (当事者の)住所 氏名 捺印 素人の文章で恥ずかしいのですが、このような感じでよいのでしょうか? 期間というのは特になく「今後○○しない~」ということを相手方に求めております。 (少し考えてみましたが、罰金については記載しないことにしようと思います。こちらの気持ちが伝われば、相手方はおそらく引きさがると思いますし、今回のような事柄の場合には、あまり品のよいことではないように感じられたからです。) できましたら、よろしくお願い致します。

lovekeita
質問者

補足

遅くなってすみません。 再度のご回答ありがとうございます。 申し訳ありませんがお礼は後ほど改めて書かせて頂きます。

回答No.2

基本的には契約書の記載内容に 変更が生じることが実社会では多くあります このような場合には契約書そのものの書き換えではなく 内容の一部を修正するために多く交わされる書面の事を 覚書といいますが簡単な同意文書でもかまいません 但し覚書でも何でも文章は交わすものですので この点間違いがない様にして下さい 又特定の法人や個人と交わすものであり 相手の記名が前提になりますので 誰が誰と交わすのかが判断出来ないような書面は作成しても意味自体がないのだと知って下さい このような法に準じる文章の作成は 司法書士が行うと事となっておりますので 御参考までに。。。。。 尚貴方の質問文からは覚書を交わす事によって 被害にあわないようにする目的がある と言う考え方が読み解けますが 弁護士を仲介させた方が賢明というものです

lovekeita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >又特定の法人や個人と交わすものであり 相手の記名が前提になりますので 誰が誰と交わすのかが判断出来ないような書面は作成しても意味自体がないのだと知って下さい とても参考になりました。 事前に、相手の名前を特定する努力をしようと思います。 >このような法に準じる文章の作成は 司法書士が行うと事となっておりますので  以前に勤めていた会社(公務員系団体)で、監督省庁の指示により、多くの相手(民間企業)に、覚書を提出してもらうことがありました(揉め事や、金銭に絡むことではありません)。 こちらが書き方(文面)を伝え、相手もそのまま提出してきました。 いけなかったのでしょうか。 勉強になりました。 ありがとうございました。

lovekeita
質問者

補足

もし覚書の内容を相手方が破った時の罰金(1回につき5~10万位でしょうか)も、書き添えようかとも思っております。 けしてお金が目的でなく、こちらに懲罰的感情があることと、こちらが本気であることを相手方に伝わるようにしたいのです。 このようなことは、どうでしょうか? お考えをお聞かせ頂けましたら幸いです。

  • KOMATA333
  • ベストアンサー率31% (9/29)
回答No.1

(1)作成する覚書は一通で、連盟で署名捺印してもらえばいいのでしょうか? 一通でもかまいませんが、原本を貴方が、写し(コピー)をそれぞれの当事者に持たせ、その旨も記載するべきです。 (2)私は友人たちには会ったことがなく名前もわからないので、架空の名前で署名捺印されてもわかりません。そのようなことができないように、印鑑証明も提出させることを考えています。しかしこのような方法は、どうなのでしょうか(やりすぎ感もありますが、他に方法が見つかりません)。 その友人たちに会う、その場で署名・記名・押印がベストです。 また、添付書類としては写真付きの身分証明書コピー+押印の印鑑証明+住民票(現住所の確定) があれば本人確認書類になるかと思います。 ただ、本人たちに会っていないということはまったく別人の内容で 署名などをされてしまってもどうにもならない、というリスクは拭えませんが。 (そこまで個人情報をそろえられる第三者もいないでしょうから杞憂だとは思いますが) コピーを偽造されるなど、そこまで手の込んだことをする相手方ならどうにもなりませんが・・・

lovekeita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >一通でもかまいませんが、原本を貴方が、写し(コピー)をそれぞれの当事者に持たせ、その旨も記載するべきです。 では署名捺印完了後に、1枚の書類を50枚コピーして、各人に渡すという形なのでしょうか? もし連盟でなく各人一通作成するのなら、署名捺印完了後に、そのコピーを各人に渡すという形なのでしょうか? (そもそも覚書を作成する際は、同じ書類を2部作り、どちらにも署名捺印してもらい、一部ずつ、相手方と自分で保管するものなのでしょうか?) >その友人たちに会う、その場で署名・記名・押印がベストです。 そうですか・・正直やりすぎ感を感じており、友人たちはそれほど悪くない(悪いのは、節度のない、私の兄弟の方です)ので、会うのは気が引けます。 >写真付きの身分証明書コピー+押印の印鑑証明+住民票(現住所の確定) 覚書でもこれらの書類すべて提出させることはおかしくないのですね(?)。 しかし、兄弟に巻き込まれたその友人たちにそこまでさせるのは気が引けることもあり、わざわざ発行しなければならない印鑑証明なら、本人たち以外になかなか取得できないだろうし、印鑑証明だけ求めようかと思いました。 (本人確認には、厳密にはならないかもしれませんが、あくどい人たちではないと思うので、本人のものを提出してくると思っています) ありがとうございました。 とても参考になりました。

lovekeita
質問者

補足

覚書の文面(私が相手方に要求したいこと)は私が書き、相手方に署名捺印させる形でいいのでしょうか?

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