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手付金 フランチャイズ

第一条 コンビニを経営することを目的に甲乙間において、その予約の為本覚書を締結する。 第二条 本覚書を締結と同時に、覚書締結金として、金50万円を預託する。 第六条 乙側の事情に基づいて、店舗選定またはフランチャイズ契約締結に至らなかったときは、甲はすでに受領済みの覚書締結金について変換の義務はない。 覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する 上記文章に、当方は記名捺印をし相手方に渡しています。 相手方からはまだ、捺印をもらっておらず2通とも相手方が持ったままの状態です。 この状態で、この覚書は有効となるのでしょうか? 当方としては契約を撤回したいのですが、撤回も申し出た場合どうなりますか? 補足 覚書締結と同時に覚書締結金を預託するとなっていますが、まだ振込はしていません。

みんなの回答

回答No.3

>この状態で、この覚書は有効となるのでしょうか? #1さんと同じく有効だと考えるのが筋だと思います。 双方の合意があったわけですから。 >当方としては契約を撤回したいのですが、撤回も申し出た場合どうなりますか? 示された約款の1条、2条、6条だけではなんともいえません。 念のために言えば、上記覚書の一方的な破棄にあたりますので、 相手が何の法的主張もせずに黙っているとはちょっと考えにくいです。 場合にもよりますが、フランチャイザーが預託金を支払えと請求することは ないとは思います(∵その後のFC契約が成立しないことが確実視されるため)が、 上記覚書に基づく預託を質問者さんがしないことを理由にフランチャイザーが 覚書を解約したうえで相応の違約金等の請求をしてくることは可能性としては考えられます。 ですので、とりあえず現状を維持したまま、 これに関する資料を持って弁護士に相談されるほうがよいと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

契約前の覚え書きですし、 「甲はすでに受領済みの覚書締結金について変換の義務はない。」 払ってしまったら返さないとしか書いていません。 従って、払っていなければ取られることはないでしょう。 覚書を破棄した後で「預託金(預かり金)」を払えとはいえないでしょうから。 覚書の破棄は電話で一報を入れ、合わせて書面できちんと通告しましょう。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

覚書が欲しい側にあるのですから有効です。 私なら有効でも払いません。 騙されたと騒いで 話に応じません。

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