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商標権侵害について
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130110-00000020-kana-l14 ここのページ見てください。知的財産権の侵害って刑事罰が課せられるんですか? 私は新聞とかで見る限りば特許関連はだいたい和解で終結するかひどい場合でも民事が泥沼化するかくらいしてサムスンのように多額の賠償を背負わされて終わるかくらいに思っていたのですが。 例えば自分の会社の使っているロゴがたまたま他社の先行商標のロゴと 類似してて商標法的に類似範囲にあれば警察にお願いして逮捕されるようなこともあり得るということですよね?なんか怖いのですが。
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>例えば自分の会社の使っているロゴがたまたま他社の先行商標のロゴと >類似してて商標法的に類似範囲にあれば警察にお願いして逮捕されるようなこともあり得るということですよね? その場合は「悪質とは認められない」し、逃亡や証拠隠滅の恐れも無いので、逮捕まではされないと思う。 質問のURLの事件で容疑者が逮捕されたのは「偽物を本物と偽って販売する」など「悪質な行為」であって、逮捕状発行の必要条件である「逃亡の恐れ」などがあるから。 基本、刑事事件で「逮捕状が出る」のは「逃亡の恐れがある」か「証拠隠滅の恐れがある」って場合だけです。 ご質問のような「自分の会社の使っているロゴがたまたま他社の先行商標のロゴと類似してて商標法的に類似範囲にある」と言うだけでは、逃亡や証拠隠滅の恐れが無いので、もし相手が警察に被害届けを出して刑事事件として立件されたとしても、逮捕状は出ず、在宅起訴になるでしょう。 なので、逃亡や証拠隠滅の恐れが無いなら、被害者がどんなに警察にお願いしたとしても、逮捕状は出ません。 逮捕ってのは「お願いすればしてくれる物」ではありません。必要充分条件が揃わなければ、どんなにお願いしたところで、逮捕状は出ませんよ(警察に呼ばれて事情聴取、はあるだろうけど)
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- neKo_deux
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> 知的財産権の侵害って刑事罰が課せられるんですか? 記事に「商標法違反の疑いで」ってありますから、商標法を見てみるのが良いです。 商標法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html 罰則に関しては、第78条に規定があります。 | (侵害の罪) | 第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 | 第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 > 例えば自分の会社の使っているロゴがたまたま他社の先行商標のロゴと > 類似してて商標法的に類似範囲にあれば警察にお願いして逮捕されるようなこともあり得るということですよね?なんか怖いのですが。 普通は、よっぽど悪質なケースとか、ニュースのように婦人雑貨店を経営しているって事で「知らなかった」とかって言い訳が通らないようなケース、民事の裁判を繰り返して改善しないようなケースが対象だと思います。 質問の例だと、警察だって「まずは話し合いして」って対応しますし、いきなり逮捕って事にはならないです。 悪意を持って類似したロゴを使って、詐欺みたいな行為を行なってたとかなら、分かりませんが。
補足
話は変わりますがチノパンが人を殺しておいても逮捕状が出ないのはそのためなのですね。納得です。