- 締切済み
商標権の侵害
数年前、バラエティ番組で、「早稲田大学」を「馬鹿田大学」と(いい例が見つからなくてすみません)。 あれは商標権の侵害には当たらないのですか?実際に存在しないものだから侵害にはならないですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3
天才バカボンのパパも馬鹿だ大学卒ですがどこからも苦情は出ていないので問題はないと思います。
- popesyu
- ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.2
一般的に言われている商標と質問者さんが言われている商標は別物のようですので、それをまずあきらかにしてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99 ・そもそも早稲田大学では商標にならない。 ・たとえなっても「商標権は、商品やその包装に商標を付すことや、付したものを売買したりすること(商標の使用)を独占的に行うことができる権利」でしかない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99%E5%95%8F%E9%A1%8C
質問者
お礼
ありがとうございます。 まず、商標になるかどうかを知る必要があるんですね。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1
早稲田をもじったものですが、せいぜい有名税です。 とても権利の侵害や名誉毀損にはなりません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 確かに有名税ならいくらでもありますね。
質問者
補足
有名税か、商標権の侵害かの区別ははっきりしているのですか? 「イナバウアー」など、それがどちらか分からないから、気づかぬまま模倣して、取り消しになってしまうケースがあるのですか?
お礼
ありがとございます。 まずは何でも有名税との区別ができないといけませんね。