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減価償却できる車の種類?について
いわゆる高級車を法人名義で購入する計画を立てています。 高級車(なにをもって高級車というかは別として...)を会社名義で 取得した場合の取扱いですが、原則として法人が取得する資産ですから 減価償却資産になると思います。 しかしながら、そもそもその高級車の取得目的だとか実際の用途などが 法人の目的(営利企業として定款に定めた事業を行う~)にそぐわない ような場合は、社長等の個人的な意思による資産取得(社長が会社を 利用して取得した)とみなされて法人の資産取得そのものを否認される という事があるようです。 車格とか値段とか何人乗り~ で法人の資産として認められる、認められない という事はあるのでしょうか。 経験談がある人がいれば教えて頂きたいと思います。ちなみに車は R8スパイダーで2ドア、2人乗り 値段は2,500万ほどです。 どうぞよろしくお願いします。
- 563211
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- ka_e_ru_666
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10年前ですがBMW_M3の2ドアクーペを会社名義で購入した事があります。 そのあとに税務調査がありましたが、お客さんとゴルフへ行く等と説明したら すんなり認められました。 受け応えもあまりしどろもどろに説明するとつっこまれる原因になりますので ハッキリと伝えればある程度は大丈夫ではないでしょうか? ただ、R8とM3では車格がハッキリ違いますので、もし御社が車関係の事業に 携わっていれば、車のアフターパーツ等の研究、と言う言い訳もたつかも しれません。
車が必要な必然性ではなく、その車で無ければならない理由です。 外車ディーラーが軽四で営業に行けばどう思われるでしょう。 正規ディーラーではなく、個人営業の社長です。 ある程度の車でないとダメでしょ。 そこのところの理由付けなんですよね。
- nekoinusnob
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車格、値段は関係ありません、合理的な理由や使用状況等により変わりますね。 ただ単に社長の私的使用では確実に無理です。 車種等は関係なくその用途により変わります。 社用車として使用となれば大丈夫ですが。 R8スパイダーで2ドア、2人乗りで会社のどんな用途に使用する、これに矛盾が無ければ税務署も認めます。 例として、たとえば会社の備品等の輸送にって税務署に申告する場合、なぜ、バンじゃないのってなりますからね。 社長の通勤用ってなると、通勤になぜこの車なのかとか、社長が運転し使用であれば、社長個人使用ではないかとなりますし、通勤以外での使用はないか等の調査は確実にされます。
お礼
回答ありがとうございます。 車は社用のみに限定して使う予定です。良い情報を見つけたんですが 車の運行履歴、つまり何月何日にどこへどんな目的で行くために ◯◯km~◯◯km走ったということを記録すれば 社用のためだけの 車となるようです。 これで調査があった時 税務署員を納得させられますかね。まあこの場合 記録簿があったほうがいいのは間違いありませんね。 あっ、ちなみに通勤用には使用しません。
必然性があればOKです。 漫画家が資料にするという理由で2シータースポーツカーが認められた例があります。
お礼
回答有難う御座います。車が必要な必然性はもちろん あります。物は運びません。私が移動できればいいのです。 2シータースポーツカーでも軽ならいいんですかね。 やっぱり値段なのでしょうか。 どうも基準が曖昧のような気がします。
- rgm79quel
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車格とか何人乗り~ とか言うことは問題ないです。 これはもう ずばり年商次第のようですよ。 年商2~3千万では満額は厳しいでしょう。 一部しか認められないかも知れません。 しかし年商1億もあれば十分でしょう。 税務署としては車種や車体形状は問いません。 何れにしても全く駄目という事はありません。 とはいえ、税理士さんが、そう言う事を好きか嫌いかで、対応が全く変わってきますから まぁ、やりにくい時はありますよねぇ、、、、 LSとかポルシェとかで現れる税理士さんなら理解有るのですが せいぜいプラッツでしか登場しない税理士さんは、色々と厳しいと言うか、お嫌いな事が多いようですね。
お礼
回答有難う御座います。年商は軽く1億はあります。 しかし年商で社用車のレベルが変わるかも なんて 初めて聞きました。 どうもこの件判断基準が曖昧なようです。
法人としては認めず、社長の所得として処理しなさいと言われる可能性が高いでしょうね。 本来の使われ方にあった、課税ですからね。 頭の良い税理士がいれば何とかするでしょうけど、殆どの人では無理でしょうね。 それだけもう買ってるなら、税金を払って買われた方がいいですよ。 昔より税務署の指摘は厳しくなっているようですからね。 国庫のお金が震災などで減っていますから、兎に角税収を上げろと指示が出ているようですからね。
お礼
回答ありがとうございます。良い税理士がいれば何とかする?? 税理士によっていけたりいけなかったりするんですかね。。。。 どうも判断基準が曖昧です。
- banbanzai1234
- ベストアンサー率20% (7/34)
税金対策で2500万円の車を購入されるくらいですから、 税理士さんが居られるはずですので相談されるのがベストだと思いますが……。 本業が車と関係ないとすれば、上記のような高級車は否認されるでしょう? 社長への利益供与と見なされるかもしれません。 せいぜいレクサスあたりが妥当では? あとは得意先から強引に買わされたとか……
お礼
税理士はいますが判断は微妙です。なので私の一定の判断を 持ちたいのです。 レクサスというのは車格ですかね?4ドアですかね?あるいは 値段でしょうか。はっきりとした線引きは無い?? どうも判断基準が曖昧ですね。
>車格とか値段とか何人乗り~ で法人の資産として認められる、認められない という事はあるのでしょうか スポーツカーはその手の商売や必然性がなければ、 趣味と見慣れさて、否認される可能性は高いと思います。 「社長が乗りたいと言ったから」じゃダメなわけです。
お礼
うーん、、否認というのは税務官の個人的感情ですかね。 フェラーリーのFFとかパナメーラだったらいいんですかねえ。。 パナメーラは知人の医者が業務用社用車で乗ってるんですが。。 基準が曖昧ですね。
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