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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人での株式投資の定款記載について)

株式投資の定款記載について

このQ&Aのポイント
  • 株式投資を行う小さな法人会社が、定款の目的に株式投資に関する記載をしていないことに関して、以下の3つの点について教えてください。
  • 取引の税務上の認否について、定款の目的に明記がないことによって株式売買取引自体や関連経費が税務否認される可能性はありますか。
  • 損益計算書の表示について、株式取引を主たる事業としていない場合に営業取引を表示せず営業外として損益を表示しても税務上問題にはならないとの認識で良いでしょうか。また、定款に目的追加する場合には登録免許税以外に気を付けるべき事項はありますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
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回答No.2

No.1ですが、追加質問にお答えします。 取引自体が否認されることはありません。 すでにそれは経済活動をしてしまったことで、あなたの会社だけがかかわっているわけでないからです。 利益を隠しているという疑いは、持たれないことはありませんがそれは帳簿が不自然な場合だけです。 仕訳が明確でない場合に、隠し売上とみなされる場合があるという話です。 よく、売上は大したことがないとか、零細企業だからという自己観測でそれほど問題にはされないだろうと考える人がいますが、もちろん額からいって騒ぐほどのこともないかもしれません。 しかし、発展させようとしていないというように見られるとそれなりの別の疑いをもたれる可能性もあります。 発展させようとした場合、を考えたとき、火の手があがらないような対策をたてておくのは無駄ではありません。 消火器は役立たないで処分なら一番良かったのです。 消火器が必要なときになかったら命の危険になります。 だから、無駄になったことはめでたいのだと考え、きっちりした帳簿にし、つっこみの受けない定款にするのが最善だと言えます。

nishinomiya
質問者

お礼

hue2011 さん、再度の素早いご回答ありがとうございました。 定款の目的追加の方向で対応を進めて行こうと思います。 (売上・原価の集計をどうしようかな。。伝票摘要で集計しようかな。。 でも、あくまで株式投資は法人の本業の位置づけではないからPLは営業外表示でいいのかな。。。独り言です。) なお、ひょっとしたら失礼にあたるかもしれませんが、 他の方のご回答も頂ければ聞いてみたいので、もう暫くこの質問はオープンにさせてください。

その他の回答 (1)

  • hue2011
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回答No.1

(1)は指摘を受ける可能性があります。 定款は、これこれのこと、およびそれに付随する一切のことをする、となっているはずですが、本来の業務でなくてもそれに付随する業務だと言えるのであれば問題ありません。 しかし、どう見ても違うという話なのであれば、それにまつわることを経費と認めないという指摘はあり得ます。 簡単に言うと、たとえば酒を販売する、のが定款の業務だとすれば、それを納品するためにトラックを使ったりしても、輸送業とは書かなくていいということです。 しかし、酒を販売すると言っているのにSEの派遣をしていたら、届出外の業務ということになります。 国税ばかりではなく厚生労働省などの指摘が来る可能性もあるということになります。 (2)は、BSは作って置くべきでしょう。隠し売上とかそういう疑いをもたれる可能性があります。 今はいいですが、今後発展することがあるとすれば、冷静に対応すべきです。 (3)は定款に目的追記すべきです。 株主総会の了承を得たという議事録を作り、やるべきです。 昔、自社開発のOA機器をやっていた会社に居たときは、この会社は金融業も定款に載せていました。 こうすると、自社でローンをしたりして販売でき、違法でなくなるからです。

nishinomiya
質問者

補足

hue2011 さん、ご回答ありがとうございます。 やはり単純に定款での目的追加が最良なのでしょうが、もう少しだけ教えてください。 (1)は株式投資のコストを損金否認する一方で同一取引からの譲渡益だけ益金算入して課税されることはあるのでしょうか。 当然ですが、証券口座は当該法人名義口座ですし、関連経費は株式投資との関連性が明確なものばかりです。また、否認の仕方として取引自体(損金・益金とも)が否認されるということもあるのでしょうか。 (2)については、BS上も投資有価証券として記載しており簿外とはしておりません。 また、決算時に時価評価して含み損益もPL表示をするように指摘されれば、ほぼ簿価=時価の状態なので対応するのに問題はありません。 頂いた回答の中に「隠し売上」という用語がありますが、利益も隠している疑いを持たれるという意味でしょうか。利益は不正なく申告しているが売上・原価としてのPL表示をしていないという意味でしょうか。 前者の懸念は全くなく、課税対象所得は全て申告しているので、指摘されても不正がないことを説明可能です。 ただ、後者の意味であれば、正直あまり問題意識を持てていないかもしれません。 課税売上が発生しない消費税上の免税事業者であっても、売上高の多寡は意味を持つのでしょうか。 もしよろしければ、もう一度ご回答いただけると助かります。

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