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法人格否認

戸建て店舗併用住宅を賃貸している大家です。 家賃滞納を理由に契約解除しました。 借家人は個人ですが店で古物商を営んでいる会社の社長でもあります。 借家人名義は個人ですが私の銀行への賃料の振込人は個人であったり会社であったりバラバラです。 家賃滞納は約70万円ですが訴訟提起しようと思います。 借家人個人の資産はないと思われますが1千万円超の住宅が会社名義になっています。 企業経営と個人生活が混在している場合は法人格否認の法理を主張しし、不動産を差し押さえることができるのではないかと考えました。 この考えは裁判所で通用しますか。

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回答No.3

2.命令が出たら執行権請求をする。その際、会社も債務者にする。 後半の「その際、会社も債務者にする。」は無理でしょう。 会社も支払い命令の相手方としないと。

その他の回答 (2)

回答No.2

(1)とりあえず、個人に対して内容証明郵便で督促、 (2)その後、簡易裁判所に、個人に対して支払い命令申立、 (法人を相手に加えると隠蔽工作もあるので) (3)最後に、訴訟の段階で、個人と法人を共同被告として、延滞賃料と利息の支払い請求と立退き請求との併合訴訟を提起する、 という段どりですかね。 (3)は勉強すれば何とかなるかもしれませんが、70万円なので、弁護士にまかせてもよいのではと思います。

daikoku99
質問者

補足

ありがとうございます。 1. 先ず個人に対して支払督促を申立てる。 2.命令が出たら執行権請求をする。その際、会社も債務者にする。 3.督促申立に対し異議申し立てが有れば個人、会社双方を被告とし通常裁判で争う。 賃料振り込み記録(銀行通帳)を見ると、個人名と会社名が2:1くらい、店舗には会社の看板が掲げられています。 これは、法人否認の証拠になりますか。 こんな手順で良いでしょうか。3は弁護士に依頼することを考えます。

回答No.1

家賃滞納は約70万円ということなので、賃貸契約解除による立退き請求訴訟は可能です。 それに併合して、70万円と利息3%-5%を請求するわけですが、個人と法人との2人を被告にして、上記の賃貸契約解除による立退き請求訴訟と併合訴訟提起すればよいと思います。 おそらく、法人の売り上げは、古物商の店舗からの売り上げの一部でしょうから、個人から法人に無断転貸(これも解除理由の一つ)していると思います。 だから、「個人が有する、法人への転貸の賃料債権」を、貴方が差し押さえできると思います。

daikoku99
質問者

補足

ありがとうございます。 建物には古物商を示す看板を掲げています。 店頭には中古家電などが陳列されてましたし空き地には大量の自転車(輸出目的)がありました。個人に対して店舗を併用住宅を貸しましたが会社転貸していたことは間違いないでしょう。 法人登記を見ると賃借人が代表、もう1人が1人が取り締まり役、会社の所在地は賃貸物件と同一でした。資本金は100万円、発行株式200、発行済み20株でした。 賃借人の転居先住所の建物は賃借人が代表となっている会社の名義でした。 取り敢えず賃借人を債務者として支払い督促してみようと思いますが併合訴訟も勉強し選択します。 併合訴訟の場合は弁護士に依頼した方が良いですか。