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亡父名義の不動産は差し押さえられる?
当方、個人商店的な会社をやっています。 というのは、妻と嫁いだ妹が役員、母が監査役です。 あることで、取引先から言いがかりともいえる訴訟を予告されています。 要領を得ないのと、真の要求は別のところにありそうなのですが 今後のやり取り次第では、暴発(本当に訴訟になる)しかねません。 で、私どもはある理由ですでに事業を昨秋から停止。 事務所も、登記上親の実家にしているだけで 仕事道具も一切ない文無しで休眠手続きをするつもりですから、 弊社を相手取った訴訟など、普通に考えればありえないと思うのですが、 「言いがかり」をするような人は、そもそも「普通」ではないので、 会社から取れなければ、採算度返しで意地になって 「法人格否認の法理」を乱用して裁判の「勝訴」と強制執行に 執念を燃やすかもしれません。 その挙証は大変難しいといわれますが、私どもは個人商店的会社なので 「法人格否認の法理」適用の心配はあながち「心配しすぎ」とも いいきれないと思っています。 で、個人の財産も、私は数年前から非課税世帯(準生活保護世帯)で 何も財産はありませんが、しいて言えば、親の家と倉庫があります。 40年近く前に父が亡くなりましたが、現在の名義は父のままです。 相続の権利があるのは、母と私と妹です。 このケースで、かりに何がしかの賠償責任が私どもに発生し 私個人も、それを補償しなければならなくなった場合 名義は亡父のままでも家や倉庫は強制執行の対象になるのでしょうか。
- ippukusan
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- tk-kubota
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はい、差押の対象となります。 仮に、原告が勝訴し、その勝訴判決で亡父の相続人を調べることができ、相続人の持分権を差押できます。
- ben0514
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裁判を含めて法律関係のトラブルでは、専門家へ相談されるべきです。 会社の状況は過去も現在も影響しますし、裁判などで判断されるのもケースバイケースで異なりますからね。 ちなみに、登記上お父様の名義であっても、法的にはお父様の相続人の共有と考えるのではないですかね。そうすれば、賠償責任のある人の持ち分相当である法定相続分相当を差し押さえられる可能性はあるでしょうね。 今さらだとは思いますが、遺産分割協議を過去にさかのぼって行ったことにしたうえで、登記漏れの登記としてあなた名義にすることで、会社の当事者以外の名義にしておければよいかもしれませんね。もちろん覆されるかもしれませんがね。 会社や不動産を持っているのであれば、司法書士とお付き合いがありませんか? 司法書士によっては、簡裁代理認定司法書士として一定範囲の裁判などの代理人となることができますし、認定司法書士かどうかを問わず、本人訴訟などの裁判書類の作成や関連する相談の業務を行う場合があります。対応がいとしても、多くの司法書士は弁護士などの人脈があると思いますので、一見より紹介のほうが相談しやすいかもしれませんからね。 もちろん弁護士に人脈があれば弁護士が一番良いとは思いますが、司法書士も弁護士も専門分野外の依頼はお勧めできませんし、期待も薄いですからね。
- mmn0715
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弁護士に話をしたほうがいいかなと… プロの方がいいとおもいます。 いままでの事をまとめてメモしていけば良いとおもいます。 法テラスもありますしね。
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