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●不動産管理について●

god-only-knowsの回答

回答No.4

god-only-knowsです。 工事日・・・ 使用しているのは間違いないのだから払うべき日数にカウントします。住む住まないは関係ありません。 例えば弊社で1月22日に契約した方は、2月1日から賃料発生でした。 引っ越しは2月4日でしたが賃料は2月1日から頂いております。(入居者いわく、室内の家具配置を思案するので・・・ 引っ越しは2月4日が大安だから・・・だそうです) 鍵を渡したのは1月31日です。 一番心配なのが保険でした。(過去形なのは問題が無かったからですが) 普通、借主は火災保険(借家人賠償責任特約付)に入ります。 これは借主が賃貸物件を火事等で焼失等させた時、貸主に対し賠償義務が発生する場合に対応する為です。 こういう保険は、契約書上の賃貸借期間と同じ期間に設定されており、万が一契約期間発生前に火災を起こすと 基本的に借主の全額負担となります。 ですから、契約期間発生前は室内に基本的に荷物を入れさせない。←前日鍵渡しが前提 因みに家主様(質問者様)の方も火災保険には入っておかなければなりません。 隣地から出火した場合、失火法の関係から自身で入っている火災保険を使用するからです。 入居者だけが入っていれば安心!と言う訳ではありません。 最後に 賃貸で「貸す」というのは、借りる以上に労力がかかります。(と思ってます。 賃貸を片手間にやっている不動産会社などはそのあたりを良く分かっていないようです。 従って原状回復でもめたり(貸主が主張する原状回復を無理に通そうとしたり)、クレームに対応ができなかったりします。 借主に著しく不利益な内容は消費者契約法で無効にされたりする、借主が優位な世の中です。 そのあたりも大家さんと良くお話しないといけないのです。 (今回の契約期間が異なると言うのは消費者契約法とは一切関係ありませんから・・・)

toraemonn2
質問者

お礼

god-only-knows様、いつもありがとうございます。 火災保険は、こちらが入っていたものの管理前提の不動産屋さんからは 特に何も言われませんでした。(入っていることも言ってません) 今考えれば、契約日より前の入居期間に万が一のことが起これば どうするつもりだったのか恐ろしくなります。 小さくても真面目に資産運用したい貸主もいるのに 借主優位な法律を盾にされては、本当に恐ろしいばかりですね(´;ω;`) 大変勉強になりました。 今後は契約と入居、書面ない限りは必ず前後しないようにしたいと思います。 因みに契約書捺印まだしてくれず、もう入居から1ヶ月以上経ちました(´;ω;`)

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