扶養範囲内と国民年金の違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 私がサイトなどで調べは限りでは、加給年金と振替加算の分が減るだけで、義母が受給する国民年金の半額程度ではないか、扶養範囲内で働いた方が将来もお得なの?と思ったのですが、
  • 数年後義母が65歳になったら義母の基礎年金分だけ義父の厚生年金が減るから夫婦の合計は変わらないと言われたそうなのです。
  • 義父母の話が正しいなら、130万円の壁は幻なのでしょうか?
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扶養範囲内と国民年金について

お世話になります。 調べてみたのですが、義父母の話と食い違うので教えていただけるとありがたいです。 私は現在求職中ですが、育児もあるので働ける時間に制限があります。 応募したい求人が2つ見つかったのですが、1つは扶養範囲内(110万円/年)、もう1つは国民健康保険国民年金(140万円/年)になります。 この2つでは、夫や自分がもらえる老齢年金に差があるのでしょうか? 義母は40年近くずっと義父の扶養でした。 今は義父のみ老齢年金を受給しておりますが、 数年後義母が65歳になったら義母の基礎年金分だけ義父の厚生年金が減るから夫婦の合計は変わらないと言われたそうなのです。 私がサイトなどで調べは限りでは、加給年金と振替加算の分が減るだけで、義母が受給する国民年金の半額程度ではないか、 扶養範囲内で働いた方が将来もお得なの?と思ったのですが、 義父母の話と私の考えとどちらが正しいですか? 義父母の話が正しいなら、130万円の壁は幻なのでしょうか?

  • wje
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質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.1

>この2つでは、夫や自分がもらえる老齢年金に差があるのでしょうか?  ・同じです  ・貴方・・国民年金第3号被保険者(保険料無料)か国民年金第1号被保険者(保険料徴収)の違いだけですから  ・ご主人・・何も変わりません:国民年金第2号保険者(国民年金、厚生年金保険料徴収)のまま ・義父母様の話・・貴方の場合とは直接関係のない話です ・>義父母の話と私の考えとどちらが正しいですか?  ・義父母様の話が「加給年金と振替加算」の事なら貴方の調べた内容が正しい・・但し今回のことには直接関係有りません  ・参考:加給年金額と振替加算・・日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224 >130万円の壁は幻なのでしょうか?  ・130万は、ご主人の健康保険の扶養になることにより、健康保険の保険料が無料になる   国民年金の第3号被保険者になることにより、保険料を払わなくとも将来老齢基礎年金が受給できる  ・130万を超えるようだと、上記の特典を受けられないと言うだけのことです

wje
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の知りたいポイントでした!

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >1つは扶養範囲内(110万円/年)、もう1つは国民健康保険国民年金(140万円/年)になります。 >この2つでは、夫や自分がもらえる老齢年金に差があるのでしょうか? ご主人が「厚生年金」の加入者かどうかに触れられていませんが、「扶養範囲内(110万円/年)」と書かれているくらいですから、加入されていますよね? もっとも、「厚生年金」は、あくまでも「国民年金」に上乗せされて支給される年金なので、 「国民年金の第1号被保険者」(いわゆる扶養範囲外の人を含む「職域保険」に加入していない人) 「国民年金の第2号被保険者」(厚生年金・共済組合の加入者) 「国民年金の第3号被保険者」(いわゆる扶養範囲内の人) の、いずれの「国民年金加入者」も「老齢【基礎】年金」の金額は同じです。(1号の場合は、もちろん40年間の保険料納付がされている場合です。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 >…数年後義母が65歳になったら義母の基礎年金分だけ義父の厚生年金が減るから夫婦の合計は変わらないと言われたそうなのです。 どなたが説明されたのかが気になりますが、きちんと「何がどうなって、いくら減額されるのか?」を「きちんとした用語と数字で示した資料」と「ご夫婦の年金加入記録」をもとに、「年金事務所」や「社会保険労務士」に確認されることをお勧めします。(なお、市町村の国民年金担当部署は、あくまでも各種申請の受付窓口なので、一般的な相談に限ったほうが良いです。) >私がサイトなどで調べは限りでは、加給年金と振替加算の分が減るだけで、義母が受給する国民年金の半額程度ではないか、扶養範囲内で働いた方が将来もお得なの?と思ったのですが… 将来ではなく、「今」、お得になるだけです。 理由は(ご存知のとおり)「第3号被保険者」は、「保険料の自己負担」がないからです。(第3号被保険者の保険料は年金制度全体で負担します。) 扶養範囲外「国民年金の第1号被保険者」(保険料負担あり) 扶養範囲内「国民年金の第3号被保険者」(保険料負担無し) 最初に述べましたとおり、「1号」と「3号」が「将来」受給する「老齢【基礎】年金額」は同じですし、ご主人(「国民年金の第2号被保険者」)の受給する「老齢【基礎】年金額」と「老齢【厚生】年金」も、「妻が1号だったか?3号だったか?」には影響を受けません。 >義父母の話が正しいなら、130万円の壁は幻なのでしょうか? 「130万円の壁」というものは「あるといえばある」「無いといえば無い」というものなのですが、「保険料が自己負担の1号か?、それとも、負担の無い3号か?」の分かれ目が「年間の収入が130万円未満かどうか?」なので、「130万円の壁」と分かりやすく表現されるようになったのものです。 たしかに、「1号」になると、保険料の負担が増えて「損」かもしれませんが、そもそも、「130万円」が【目安】になったのは、「130万円」も稼いでいるなら「扶養されている」とは言えず、「一労働者」として、その人自身が「厚生年金(&健康保険)」に加入すべきだからです。 「厚生年金&健康保険」は、「保険料」負担が「国民年金&国保」よりも軽いことが多く、何より「万一の保障」「将来の保障」が手厚くなるので、「3号でなくなるなら」「2号」にならないと「損」です。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※「標準報酬月額」で計算します。(雇用保険は違います。) 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『[PDF]標準報酬月額等級と保険料額表>一般の被保険者(平成24年9月分~)』 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000004215.pdf 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html (協会けんぽの場合)『健康保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html 問題は、「厚生年金に加入できない事業所(勤務先)」があったり、「保険料の折半」を嫌って、【違法に】「厚生年金に加入させない」事業主が多かったりすることで、その場合は、「国民年金&国保」にならざるを得ません。 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html (参考) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「健康保険」の「被扶養者の要件」については、多くの「保険者(保険の運営者)」が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の要件と「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではないことと、なかには独自性の強い要件の保険者もあるので注意が必要です。 ※なお、国が示した「年間130万円未満」という「大枠」はどの保険者も同じですが、「税金の制度」とは収入の考え方が全く違いますので、その点も注意が必要です。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

wje
質問者

お礼

丁寧で分かりやすいご説明ありがとうございます。 2号被保険者になれるほど働ける時間があればいいですね。

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