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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親が生存中に、兄弟が先に遺産を欲しいと…)

兄弟が先に遺産を欲しいと言ってきた場合、正式な書類が必要かどうか

このQ&Aのポイント
  • 友人の弟さんが、父親が亡くなる前に遺産を分けてほしいと言ってきた。しかし、正式な書類が必要なのか悩んでいる。このような場合、兄弟で話し合い、お金を渡す際に正式な書類を作成して署名させることが望ましいかもしれない。父親が痴呆であるため、後から問題が生じないようにするためにも、遺産を受け取る際には書類を作成する方が安心だ。
  • 兄弟が遺産を事前に分けてほしいと言った場合、正式な書類が必要かどうか悩んでいる。兄弟で話し合い、お金を渡す際には、書面で受け取りを確認することが重要だ。父親が痴呆であるため、後からトラブルが生じないようにするためにも、正式な書類を作成して署名させることをオススメする。
  • 友人の弟が父親が亡くなる前に遺産を分けてほしいと言ってきた。しかし、正式な書類が必要なのか迷っている。このような場合、兄弟で話し合い、お金を渡す際には正式な書類で受け取りを確認することが重要だ。父親の痴呆状態を考慮し、後からトラブルが生じないようにするためにも、書類を作成し署名させるのが安心だ。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

専門職ではありませんが・・・。  お父様名義の貯金でしょ?  これから先、寝たきりになって貯金が全く無くなった場合はどうするのでしょう?   現在1000万あって、弟さんに250万分けてしまった場合、その後入院費などの費用がかかり貯金が500万になってしまった場合は弟さんは125万を返金してくれるのでしょうか?    正式な書類と言うのはわかりませんが、遺産と言うのは死亡して発生するものです。  生前贈与と言う形になります。  生前贈与はお父様の意思の確認が必要になりますが、認知症ということなので難しいと思います。  そんな遺産はもらっていないと言う可能性があるのであれば、お金は渡さないことです。  勝手に引き出せば、高齢者に対する経済的虐待になる可能性もあります。   http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/16688.pdf  

noname#174398
質問者

お礼

これから先、貯金が減っても、弟さんからは返してもらうことは考えてないようです。 とにかく、これ以上請求したり、兄弟に迷惑をかけないようにしてもらいたいと、それだけだそうです。 お父さんがまだ亡くなってない場合は、生前贈与という形になるのですね。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

これは非常に手数のかかる事案です。 相続の予定者全員が弟への先渡しに同意したとしても、予定の遺産が貯金ということですから、その払い出しのためには銀行なり郵便局の定める出金手続が必要となるわけですが、 その前に被相続人の父が痴呆ということですから、父の法定代理人として成年後見人を家庭裁判所に選定して貰う必要があります。 すなわち、(1)父親の現住地管轄の家庭裁判所に父の後見人を申請して許可を貰い、(2)その後見人に相続人全員の了解する金額の出金手続をして貰い、(3)その金額を受け取る弟に「私○○は本日父○○の生前贈与金として金○○円の受領した。ついては父○○の遺産分割に当っては相続権の主張をしない」旨の受取書兼念書を書いて貰いましょう。 なお、出金する銀行郵便局とも事前に打ち合わせをされておく方が良いでしょう。

noname#174398
質問者

お礼

今回の場合は父親の貯金から出金せず、兄弟の一人が立て替えることになったようです。 お父さんが亡くなってから「あのお金は関係ない、遺産を分けろ」等と言ってくるのではないかと心配されています。 ご回答、勉強になりました。 ありがとうございました。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.3

> 本当に父親が亡くなった後に「そんな遺産はもらってない」などと言い出すのではないかと心配されてます。 公証人役場というところがあります。 ここで「財産の生前分与として○○円分与しました」・・・正確には知りません。 のような文書を作成しておけば、その文書は公的な証明書になります。     専門家ではないので詳しくは知りませんが、一度相談に行かれてはいかがでしょうか? http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

noname#174398
質問者

お礼

公証人役場ですか。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.1

父親が自分の財産を管理する知的能力が亡くなった場合、法定代理人を立てる必要があると思います。これは家庭裁判所の管轄ですね。代理人は遺産分与に関与しない人になるでしょう。母親に半分、兄弟で残りを分割は一応の決まりで、被相続者の遺言の方が優先されますので、父親(ないし法定代理人)の意志を無視してかってにきめることはできません。

noname#174398
質問者

お礼

法的代理人、家庭裁判所…ですか。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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