弟の遺産に関する疑問と対処法

このQ&Aのポイント
  • 弟の所有する土地建物に関して相続手続きが行われていない状況で、固定資産税の請求が来ている。
  • 近所の住人から老朽化しているための取り壊しを求められ、雪下ろしの代金も支払っている。
  • 弟の娘が相続放棄していなければ、現在も相続権は娘にあるが、放棄した場合は兄弟に移る。また、相続権放棄の書類の確認や返還の要件についても不明。相続通知の手続きや娘の居所の特定についてもアドバイスを求めている。
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兄弟の遺産について

故郷に弟が所有者の土地建物があります。 弟は十数年前に他界しており、家は空き家となっています。 その土地建物については、誰も相続などの手続きをしておらず、直ぐ上の兄弟である私に固定資産税の請求が来ておりました。(私は、相続の手続きなど一切行っていません。) 職場にまで督促の電話が来るようになり、仕方なく数回の支払いをしました。 日々の多忙にかまけて、その土地建物について何の処理等しないまま今日まで来たのですが、 この度、近所の住人から老朽化しているので取り壊して欲しいとの申し入れが役場にあり、私のところに連絡が来ました。 雪深い地方の為、去年の大雪の際には、雪下ろしの代金を私が支払っております。 弟には離婚した妻の元に娘がおりますが、離婚後疎遠となっているため、弟の死亡時にも連絡をしておりません。 1、弟の死後、十数年たっておりますが、弟の娘が、遺産の相続放棄をしていなければ、現在も相続権は娘に在る。 2、娘が相続放棄をした場合、父母は他界しておりますので、相続権は兄弟に移る。 色々調べた結果、上の二点に行き着きました。 しかし、ここで、大事な事を思い出したのですが、元々父の持ち物だった土地と建物を弟が相続する際に、相続を放棄する旨の書類を役場より求められて提出していた事を思い出しました。 恐らく他の兄弟も全て提出していたはずです。 そこで、質問させてください。 1、相続を放棄したのは、父親の遺産であった時の土地と建物です。それが弟のものになり、弟が他界し、弟の遺産として残った場合は、また新たに相続権が発生しているのでしょうか? それとも一度放棄した物権なので、相続権は発生しないのでしょうか? 2、もし、同一の物件なので、相続権がそもそも発生していないとなった場合、それを証明する為の、昔書いた相続権放棄の書類というのは役場に行けば確認できるのでしょうか? 3、もし、同一の物件なので、相続権がそもそも発生していないとなった場合、(元々払う言われも義務もなかったのだから)今まで役場より請求されていた固定資産税などの返還は求められるのでしょうか?(実際求めるわけではなく、役場との話し合いの際の持ち駒として可能かどうかを知りたいのです) 4、新たに相続権が発生しているとして、存命の兄弟が3人と、相続権を引き継いだ亡くなった兄弟の子供(姪や甥)が2人居ります。その兄弟などに相続権の通知をするのは、役所の仕事なのでしょうか?つまり、私は私の相続権を放棄すれば、もうその物件に関して責はなくなるのでしょうか? 5、まずは、私のところに来る連絡を、相続権利のある娘に行くようにして貰いたいのですが私自身、娘の現在の居所もわかりません。役場に電話して、事情を話し、今後はそちらと連絡を取ってください。と伝えれば役場の方で動いてくれるのでしょうか? 今まで日々の多忙にかまけてなぁなぁにした自分に反省しております。 年をとり、体調を崩しており、正直困っております。 どうぞお知恵をお借りできればと思います。宜しく御願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.5

>地番がわからないため、登記簿の取り寄せも・・・・ 平成23年分の固定資産税の納付書が届いていると思います その納付書の付属で対象固定資産の一覧表があるはずです それには大字・字・地番・登記地目・現況地目・面積・評価額等が記載されています その地番が法務局の固定資産台帳の地番です なお役場にも固定資産台帳の控があります、これは定期的に法務局の台帳の変更を補正しますから、 役場に問い合わせればある程度わかると思います その役場に出向き固定資産台帳を閲覧すれば(有料)法務局の固定資産台帳と同等の調査が出来ます 電話で相談すれば郵送で所有者の確認が出来るかも知れません 司法書士に依頼すれば、遠隔地でも登記簿謄本の取得が出来ますから、数万の費用が払えるなら司法書士に依頼するのが簡単です

yosida555
質問者

お礼

重ねてのご回答有難う御座いました。 頂いたお知恵を元に解決に向けて動きたいと思います。 有難う御座いました。

その他の回答 (4)

回答No.4

>(私は、相続の手続きなど一切行っていません。) 今回の震災で一時期話題になりましたが、相続をする事自体には実は手続きは必要ありません と云うのも、死亡した時点でプラスにしろマイナスにしろ遺産は相続人全員の共有物(勿論最初は娘さん一人)となります。 ちなみに相続放棄する際は3ヶ月以内に処理が必要になりますし 死亡した物の財物の処分などを行えば、その時点で相続に対し単純承認を行ったとみなされます。 本来であればその娘さんに100%相続されますが… 娘さんが相続放棄したりすれば、自動的に貴方方に相続権が回ってきます そこは調べないと判らない所ですし、なんとも言えません 固定資産税を貴方が払う羽目になる前に、気付いた時点でケリを付けておかなければいけない問題だったかと思いますが… (※「自己のために相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内」) 一応3ヶ月を経過しても、それに対する説明が出来れば何かしら出来る「可能性」はあります。 http://www.3houki.jp/saiban_rei.html 詳しい所はやはりプロに聞くしかないかと思いますが… とりあえず本当に相続人は自分なのかをはっきりさせるべきだとは思います 固定資産税だけの問題ではないと思いますし…

yosida555
質問者

お礼

補足で、重ねて質問をしておりましたが、疑問は解決できました。 お礼が非常に遅くなり申し訳御座いません。ご回答有難う御座いました。

yosida555
質問者

補足

ご回答有難うございます。 >死亡した物の財物の処分などを行えば、その時点で相続に対し単純承認を行ったとみなされます。 この一文なのですが、逆に、その財物に対して投資(今回の件で言うと、雪降ろしの代金支払いや、固定資産税の納付)を行ったと言う事も、単純承認したとみなされてしまうのでしょうか? 私としては相続云々の意識はなく、言われるままにやったことなのですが、、(そもそも相続権すらないと思われる現状です) もし、お時間がお許しになるのでしたら、ご回答頂けますと大変助かります。 宜しく御願い致します。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

弟さんには実子(A)がいますから、死亡時点で戸籍上の配偶者がいなければ、全財産がその子(A)に相続されます Aが相続放棄していれば(弟さんの死亡を知った日から3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に申請) 相続人は弟さんの親になります、親が死亡していれば、その子である質問者とその兄弟になります で、固定資産税の納税については、質問者が納税代理人になることを承諾した届けを行っています(記憶に無いかも知れませんが、手続きはなされています) そのため質問者に納付票が送付されています、滞納すれば差押え等の手続きが行われます 質問者が 父上の相続の際、相続放棄の手続きをしたのならば、管轄の家庭裁判所で受理されていることは調べられるはずです(役場で相続放棄の手続きを行うことはありえませんから、役場での手続きならば別のことです) 一番肝心なことですが、その土地の相続による所有権移転登記は完了して弟さんの名義になっていますか ? 弟さんの名義になっておらず、父上の名義のままであれば、父上の遺産相続からになります そうであれば、その土地は質問者と弟さん他の共有です まず現状を確認することから行う必要がありそうです すべて、質問者(と兄弟)の責任です、尻拭いを役場に持ち込むことは出来ません (ある程度の相談には乗ってくれるでしょうが、質問者の思っているようには行かないでしょう)

yosida555
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 所有権移転登記の件ですが、正直なところハッキリしておりません。 男の一人暮らしで、実家も荒れ果てており、権利書の類も一切見つからなかった為です。 現状を確認する必要との事ですが、まさにその通りです。 しかし、今や故郷から遠くはなれ、法務局に出向くにも仕事や体調不良も重なりままならない状況でした。 地番がわからないため、登記簿の取り寄せも出来ないといわれました。 代行してとってくださる会社もあるようなので、まずは登記簿の確認から始めようと思います。 有難う御座いました。

yosida555
質問者

補足

お礼で締めた後に申し訳御座いません。 もしお時間が許せば、ご回答頂ければと思います。 納税代理人になっているとの事ですが、それは、極端な話、赤の他人でも、その届けを出されれば納税義務が発生すると言う事なのでしょうか? そのような届出をした記憶は無いのですが、「じゃあ払います」と私が口で言ったとして、それを元に役所の方で勝手に届けがなされたという事なのでしょうか、、、

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

1.放棄した相続権は昔のもので、今回のものは関係ありません。つまり本件については相続放棄はしていないということです。 2.~3. は割愛 4.おそらく別れた実子に相続権があると推定されるので、質問者さんはじめ兄弟には元々相続権はないと思われます。 5.そもそも役所から質問者さんのところに連絡したり、固定資産税の請求をすること自体間違っており、質問者さんは支払う義務はないものと思います。ひょっとすると役所が、別れた実子に相続権がないと判断して、存命の兄弟の一人である質問者さんに請求してきている、というのなら別ですが。 ただし固定資産税を滞納すると、土地・建物を差し押さえられ、最悪処分されてしまう恐れはあります。

yosida555
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 私も、無知と多忙にかまけてなぁなぁにしてきた事が悪いのだと自戒しておりますが、調べてみたら私には支払う義務が無いとわかり、何故役所が私に支払いを要求してきたのかイマイチ明確な回答を得られず悩んでおります。 別れた実子には相続権がないと判断するなどと言う事を役場が一存でするものなのでしょうか? なにぶん田舎の事なので、役所仕事も顔見知り、わかる親類、的になぁなぁに行われているのか?とも思ってしまいます。 頂いたお知恵を元に、解決方法を模索してみます。 有難う御座いました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1、相続を放棄したのは、父親の遺産であった時の土地と建物です。それが… 父からの相続を放棄しただけで、その後に起こりえる二次相続まで放棄したわけではありません。 父のときの相続放棄は、もう決着済みで蒸し返すことはありません。 >4、新たに相続権が発生しているとして、存命の兄弟が3人と、相続権を引き継いだ亡くなった兄弟の子供(姪や甥)が2人居ります。その兄弟などに相続権の通知をするのは、役所の仕事なのでしょうか… 役所に押しつけたりしてはいけません。 あなたがた相続人自身の役目です。 >5、まずは、私のところに来る連絡を、相続権利のある娘に行くようにして貰いたいのですが私自身… 個人情報うんぬんがうるさくなって以来、役所の固定資産税担当者といえども、勝手に戸籍を見たりして相続人を調べることはありません。 娘の行方を捜すのはあなたの役目で、住民登録を追っかけるなどすれば何とかなるでしょう。 娘の居場所が判明したら、その旨を役所の固定資産税担当者に伝えれば良いです。

yosida555
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 役所に押し付けるつもりはないのですが、私のところへの連絡が役所から来たので、役所の方で連絡を取るものなのかと思いました。 役所は相続人(権利の所有者)を調べる事はしないのに、権利を保有していないはずの私のところへ請求してくるカラクリが良くわかりません。 手っ取り早く連絡が取れるやつから取って置こうと言う事なのでしょうか? 頂いたお知恵を元にまた少し調べてみます。有難う御座いました。

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