自己破産後の金銭トラブルは法律違反?返済要求の可能性とは

このQ&Aのポイント
  • 自己破産した後、彼氏から借金を返してもらうことは法律的に可能でしょうか?彼は生活保護を受けており、保険金の入金予定があるため散財している状況ですが、自己破産との関係で返済要求をすることはできないのか疑問に思っています。
  • 彼との金銭トラブルに悩んでいます。自己破産した後に彼に貸したお金を返してもらうことは可能なのでしょうか?しかし、彼は生活保護を受けており、保険金の入金予定があるために散財しています。自己破産との関連で返済を要求することはできないのか、調べてみたいと思います。
  • 自己破産後に彼氏から借金を返してもらうことはできるのか疑問に思っています。彼は生活保護を受けており、保険金の入金予定があるために散財しています。自己破産との関係で返済を要求することは可能なのか、詳しく調査してみたいと思っています。
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これって法律違反ですか?金銭トラブルです

初めまして、よろしくお願いします。 私は6年前に自己破産しました。原因は付き合っていた人の為に頼まれ、貸して欲しいと言われ、それで会社が立ち直り、まともに生活していくことができればという思いでした。 が、実際、仕事をする気配もなく、借金だけが膨れ上がりついには月に15万の支払いになってしまい、私に一円も払うことなく行き詰まった私は自己破産に至りました。金額にすると500万くらい、貯金も合わせると800万は超えてるでしょうか・・・ これまでも何度も少しずつでもとケンカにならない程度に返済を要求しておりましたが、結局、生活保護を受け始め、そのお金は自分の趣味に全部使い、食費や光熱費などは私が払っていました。(別に暮らしていたつもりがいつの間にか家に入り浸ってた・・・) 精神的に限界を感じ、自分でもおかしくなってると気づいたし、私の子供たちもなんというか・・・彼に対して圧迫感みたいなのを感じているのもわかったので、半年ほど前に出て行ってもらいました。 先日、特に今、なくても支障のないもの(電化製品や、ゲーム機、など)をいくつか購入し、私に自慢してきました。切り詰め、節約して生活をしている私はプチンと切れてしまい、そういう余裕があるなら少しでも貸したお金を返して欲しかったと申し出ました。 すると・・・会社のために借りたお金ではあるが、実際には生活費に回してた。二人で使ったお金だからお互い様。 自己破産して債務なくなったんだから、それを要求するのは重大な法律違反。そんな金は返せない。なんなら訴えれば?という回答でした。 他にもいろいろありますが、愚痴が多くなりますのでやめておきます。 と、長くなりましたが、私は彼から生活費という名目でお金をもらったことはありません。 私の自己破産は、あくまでも私と金融会社のことであり、彼に貸したこととは関係ないと思うのですが、その考えが間違っているのですか? 彼は生活保護者なので、全額返してもらえるなんて思っていません。ただ保険金が入ってくる予定なので気が大きくなっており散財しているのはわかっています。(保険に入ってること自体が違反ですが・・・) ただただ誠意がないというか、常識にかけてるような気がしてなりません。彼は自分の兄弟にもお金を借りておりそれも返す気はなさそうです。 先程も書きましたが、返ってくるとは思っていません。少しでも誠意を見せてほしかった、「迷惑かけてごめんね、少しずつでも返すね」と嘘でも言って欲しかったです。 私が車を買い換えたとき、下取りする車を譲って欲しいと言われたのですが、その代金もまだです。早く縁を切りたいので期限を決めたところ、保険金が入らないと払えないの一点張りで・・・ 正直、役所に訴えるとか、親に連絡するとか何か制裁を加えたい気持ちでいっぱいです。その反面、車代は必ず払うという約束をメールで交わしているので、こちらからは一切連絡せず、もうなにも言わない、かかわらない、疫病神と縁が切れたことを喜んで新たな気持ちで新年を迎えたいという考えもあります。 またまた長くなってしまいました。 要するに、彼に貸したお金は、私が自己破産したために返してもらう要求をすることはできないのかということです。借りたことは彼は認めていますが、借用書はありません。何度も書いてますが、返してもらえるとは思ってないのですが、あれだけの捨て台詞を言われたので、これからの知識としてしっておきたいのです。 まぁ、男として養う気はなかったんでしょうね。それに常識はない人なんでしょう。 貸した私が一番悪いのはよくわかってますので、批判はお許し下さい。 長文にお付き合い下さりありがとうございました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.6

縁を切って忘れてしまうという選択肢が現実的かとは思いますが、それはそれとして、一応こういうこともできそうですよということをお話します。どうされるかは、あなたが決めるしかありません。 1 あなたの貸金請求権の存否   そもそも権利があるのかどうかという点です。あなたが自己破産をしたことは一応無関係と思っていいと思います。破産手続の中で、この権利の存在は当然裁判所も認識しており、そのうえで破産手続が進められたのでしょうから、手続が終わった今は、あなたが権利を行使することが可能と考えられます。   問題は消滅時効のほうです。相手の方が会社を経営していて立直しの資金を貸したということだと、借用書のない本件では相手の人個人が借主なのか、会社が借主なのか判然としません。会社が借主だとすると、消滅時効は5年で完成することになり、既に時効にかかっていることになりそうです。そうなると、メールで債務を認めた時期が問題になります。そこでいったん時効が中断すると考えられれば、そこから改めて5年の時効が始まることになります。時効が中断しているかどうかは、メールの内容次第です。 2 借用書がないこと   借用書がなくても、メールを証拠に裁判を進めることができるかもしれません。   生活費に使ったという弁解に対しては、あなたが貸した時期や金額と、同居期間の重 なり具合で相手の言い分が(全部あるいは一部)とおる可能性もありますが、詳しい事 情がわからないので、結論めいたことは言えません。 3 勝訴した場合の債権回収   これが問題です。相手が生活保護なら、普通は諦めるところでしょう。ただ、この件では相手に保険金が入るようですから、これを仮差押してしまうという方法が取れるかもしれません。仮差押をするには保証金を用意する必要がありますが、法テラスを利用すればこの保証金も出してもらえる可能性があります。 というわけで、簡単に済む話ではないですが、専門家の相談を受けてみる価値はあるのではないでしょうか。

bananacake532
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 メールでの証拠はたくさんありますし、常に請求はしていたので時効になっていることはないかもしれませんが、運の悪い男とは縁を切りたいので、もう関わらないことにします。裁判が面倒なのではなく、何年も関わるのが嫌です。連絡を取れなくしたので家に来られるかもしれませんが、その時は一度はもう来ないように警告し、もう一度来たら警察を呼びたいと思います。 以前住んでた家賃の滞納や携帯代を払わない(A社やD社は契約出来ないらしい)ような人なので、接触を持ちたくないです。 というふうに気持ちを切り替えました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.5

:No.1です。内縁関係で生活費に使ったと主張されたら、裁判でどうなるか分かりませんね。でもあなたが自己破産で相手が生活保護でも請求権はあるとおもいます。 しかし、たとえ、裁判で勝ったとしても、相手に財産がなければ回収不能です。隠し預金があったとしても、それはあなたが相手が預金しているような銀行の支店を弁護士を通じて1件づつ調べなければなりませんから、事実上回収はほぼ不可能でしょう。相手の態度が許せないことだけでは、法的に争っても勝ち目は少ないでしょう。 相手との縁を切り、忘れるほうが賢明かもしれません。 気が済まないなら、調停を起こせば、相手も第3者の前では素直になるかもしれませんが、調停はあくまで両者の合意によってのみ成立するので、あまり期待しないほうがいいでしょう。

bananacake532
質問者

お礼

皆様、ご回答ありがとうございました。代表して、こちらでお礼をさせていただきます。 何を言っても理屈しか返ってこないので、ほとほと嫌気がさし、メールも電話も拒否にしました。もちろん子供たちの携帯も。 車のお金ももう期待しないことにしました。大晦日に私の中ではきっぱりと縁切り?厄払い?しました。縁切りの事情を子供たちに話すと、前々から大嫌いでストレス溜まってたとのことで・・・もちろん私もそれに気づいていたので、出て行ってもらうことにした経緯なのですが。 厄年ではないけど、昨日初詣で厄払いしてきました笑 時々思い出して腹が立ちそうですが、おみくじでもどの占いを見ても、過去を断ち切ることができ、新たにビックチャンスがくると書いてありましたので、それを信じてこれから突っ走ろうと思います。 いろいろな知恵を下さり、本当にありがとうございました。あとはストーカーされないように、気をつけます。

  • 00000136
  • ベストアンサー率14% (65/441)
回答No.4

仮に自己破産で権利が無くなったなら 貸した金を返さない事で被害を受けたのだから損害賠償はできるでしょうね まぁ返って来ないと諦めているなら 早く諦めて次にいく事ですね 権利があるかないかなんて争わなければ判りませんよ。 争う権利があっても不起訴になれば意味ないしね 相手の返す意志は関係ないよ あなたの意志でどうするかですね 争う意志ないなら権利を調べるだけ無駄ですよ

bananacake532
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。損害賠償やお金より、もう一切関わりたくないので、争うことなんてしません。 まともに信じてるわけではありませんが、風水などで悪い縁を断ち切るなどの方法を取り、とにかく家の中を縁起良くしている最中です。 相手が一回でも手にとったもので、買い換えられるもの(食器など)は安物ですがすべて入れ替えました。残ってたものも捨てました。 無駄な時間は使わないようにします。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.3

「免責不許可事由」に該当はしていませんね?

bananacake532
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。それはギャンブルのことでしょうか? それは一切ないです。

  • 00000136
  • ベストアンサー率14% (65/441)
回答No.2

貸した金を立証できなければ、裁判しても無駄です 音声でも用紙でもいいので、いくら借りた貸したの証明をしましょう 自己破産は恐らく関係ありません。 ただし彼に貸した金が時効になる可能性がありますので急ぎましょう。訴える前に時効なら何もできない可能性もあります。

bananacake532
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 相手は生活保護者で、破産したくてもできない状況にある人なので、返してもらえるとは思っていません。ただ私が破産したことにより、請求する権利などないと言い張るものですから、どうなのか知りたかったのです。 メールでですが、相手は借りたことは認めていますが、返す気はないそうです。

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.1

はっきりとした回答が出来なくて申し訳ありません。 相手に返す気がないなら、法的手段になるでしょう。 そのとき、種々の問題が発生してきます。 借用書がないそうなので、相手に借りていないと言われた場合どう証明するか。 時効の問題も発生してきます。貸してから何年経ちますか。10年未満ですか。常に返せと請求をしていたことを証明できtれば時効は中断されますが。 貸した金は相手のみで使ったのでしょうか。 内縁関係ではなかったのでしょうか。 彼にあげるという気がなく、あくまで貸すということだったか。 以上の問題点などがあります。 きちんと金銭貸借証書を作っておくべきでしたね。 法的には相手の出方次第ですが、上記の問題点がありますね。 詳細は弁護士にでもそうだんしてください。

bananacake532
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 確かに最近まで内縁関係ではありました。 相手のみで使ったか・・・本人は会社の支払いのためと言って借りていきましたが、今になって生活のために使ったと言っております。でも、目に見えたというか生活費だよと頂いたことはありません。 もちろん、会社再建のためと貸したお金であります。あげたつもりなど毛頭ありません。借りたということは本人も認めております。ただ私が破産したので、請求する権利などないと、違法行為だと言い張るのです。 相手は生活保護者、自己破産したくても書類が揃わないまま7年という月日が流れている、そんな感じの人なので、回収できるとは思っていません。ただそんなふうに脅された?のでどうなのか知りたかったのです。

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