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犯人が国外に逃れた場合

犯人が国外に逃れた場合というのはどうやって逮捕するのでしょうか? どう言った機関が関与するのでしょうか? よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kawakawa
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回答No.2

日本の警察の権限が及ぶのは、日本国内だけです。時効に海外逃亡期間を計算に入れないのも、海外での逮捕権限がないからです。 国際刑事警察機構(ICPO;インターポール)機関はどちらかというと情報関係の機関と考えてよいもので、各国の警察官が共同で重大犯人を捕まえるための機関ではありません。 現実的には、国際指名手配をかけ、その潜伏先の国の警察組織に逮捕してもらい、犯人引渡しを依頼するというのが一般的です。ただし、国によって、同じ行為であっても犯罪としての認定度に違いがあったりしますし、X軍派のようにアラブでは英雄とされてしまうこともあります。また、死刑に相当するような重大犯罪者の場合は、死刑制度廃止国は異本への護送を拒否する場合もあります。 「レッド・ブル」や「ブラック・レイン」なんかは、犯人の国際引渡しがテーマとなった映画でしたネ。 kawakawaでした。

noname#2813
質問者

補足

お二人のご意見、大変参考になりました。 逃げる国によって犯人は犯罪を逃れることができるんですね。

その他の回答 (1)

noname#864
noname#864
回答No.1

日本国外では逮捕できません。 捜査共助の条約を締結している国からは犯人を引き渡してもらえるので、国境を超えたところで逮捕します。 捜査情報の交流機関としては、ICPOがありますが、犯人の引き渡しは日本と条約の締結がされている国との相互協力によります。 ルパン3世のようなことは現実にはおきません。

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