- ベストアンサー
保証債務について・・・
現在、宅建資格の取得に向けて勉強しているものです。 保証債務について分からない部分があるので質問させてもらいました。 保証債務の付従性についての 「保証人は、特に保証債務についてのみ違約金や損害賠償の額を約定することができる。」 とは、どういった意味合いなのでしょうか? 知恵袋の方に似たような質問があったのですがイマイチよく分かりませんでした。 ご教授お願いします。 また、宅建の資格を取得している方がいましたら、勉強法についてのアドバイスなんかを教えてくださればありがたいです。 私は今、ひたすらテキスト?参考書を書いて覚えている状況です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 民法 債務不履行の問題です。
宅建士の資格取得のため勉強をしています。 問題文です。 債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか 。 AB 間の利息付金銭消費貸借契約において 利率に関する定めがない場合 借主 B が債務不履行に陥ったことにより A が B に対して請求することができる遅延損害金は年五分の利率により算出する。 この場合、 損害賠償の額は 実際に生じた損害にかかわらず法定利率によって定めるのが原則 という事ですが、 なぜこのような原則になっているのでしょうか(実際の損害額にかかわらず、というところが理解できません。) それから利息付金銭消費貸借契約というのはどういう契約なのでしょうか? おこたえ、ヨロシクお願いします!!
- ベストアンサー
- 宅地建物取引主任者(宅建)
- 違約金との損害賠償額の予定の関係
よろしくお願いします致します。 私の使用している宅建テキストと過去問に以下の記述があります。 以下テキスト記述 違約金は、損害賠償額の予定として授受される場合もありますが、 違約罰、つまり、契約を守らなかった事に対する罰金として 取るお金として授受される場合(この場合には、別に現実に発生した 損害の賠償を請求できる)もあります。そこで民法は、その当事者が そのどちらであるか決めていない場合の紛争を防止するために、 「違約金は損害賠償額の予定と推定する」ことにしています。 以下過去問解説記述 契約で違約金が約定された場合、違約金は損害賠償額の予定と推定する。 そして、損害賠償額の予定ということになれば、実際の損害額を立証しても 裁判所は、その額を増減することはできない。 質問は、損害賠償額の予定を定めたら、違約罰として違約金を 定めても、違約金として授受できるのかそれとも 損害賠償額の予定に包含されてしまうのかということです。 テキストと過去問の記述が矛盾してるような気がして理解できずに困っています。 教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法の勉強中です・・・保証債務と連帯債務
民法の勉強中です・・・保証債務と連帯債務 <保証債務について> 「時効利益の放棄は、相対効である。 よって、主たる債務者が放棄しても、保証人に対してはその効力は及ばず、 保証人は、主債務もしくは保証債務の消滅時効を援用できる(大判昭8.10.13)」 ■質問1 主たる債務者が、消滅時効を援用することを潔しとせず、時効の利益を放棄したが、 保証人が、主たる債務の消滅時効を援用して、保証債務を消滅させた場合、 次の(1)、(2)のどちらとなるのでしょうか? (1)(主たる債務者の意思に反して)主たる債務は消滅し、保証債務も消滅する。 (2)(主たる債務者の意思に反せず)主たる債務は存続し、保証債務は消滅する。 (わたしの考えでは、保証債務の附従性をもって、保証債務を消滅させたならば、 主たる債務も消滅すべきであって、(1)だと思うのですが、、、) ■質問2 連帯債務においても「時効の利益の放棄」は相対効だと思います。 すると、、、 「連帯債務者Aが、時効の利益を放棄したが、 連帯債務者Bが、連帯債務者Aの債務の消滅時効を援用した」 ということもありえると思うのですが、 この場合の効果としては、 「連帯債務者Aが、時効の利益を放棄しなかったとき」 とまったく同じ帰結となるのでしょうか? (わたしの考えでは、まったく同じ帰結となると思うのですが、、、)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 時効の援用と連帯保証について
表題の件に付き、お伺い致します。 現在民法を勉強しておりまして、テキストに「時効援用の効果は相対的であり、主たる債務者による時効援用の効果は連帯保証人に及ばない。時効の利益を受けるかどうかは各人の良心に依るべきだからである。」とあるのですが、主債務が時効により消滅すれば、保証の付従性によって連帯保証債務も消滅する(つまり、援用の効果が及ぶ)と思うのですが違うのでしょうか?(連帯保証人が援用するまで保証債務だけ残るのでしょうか?) どなたかお詳しい方がおられましたら、ご教授頂ければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不真正連帯債務について教えてください
宅建の勉強をしております、イメージを教えていただきたいです。 「共同不法行為者が負う損害賠償債務は、不真正連帯債務であり、連帯債務ではないことから、一人に請求をしても、他の者には効力が生じない」とあります。 ということは、不真正連帯債務は、そもそも連帯債務ではないので強い(債務者からするときつい)効力は認められないが、被害者救済?のため、なるべく連帯債務に似た効力を認めている制度、というイメージでしょうか? わかりにくいため、連帯債務とのイメージの違いを教えていただきたいです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯保証人の債務整理と主たる債務者の時効
・知人の会社の借り入れの連帯保証をしていました。 ・知人が最後に弁済したのは平成14年8月、知人名義の不動産が競売となり、配当された時です ・私は平成16年春に事態を重く見て弁護士に相談し、時効が完成する前に私の自宅も競売になっては家族に迷惑がかかると案じ、個人再生を申し立て、平成18年9月に再生計画が認可確定し、現在弁済中です。 不明な点は以下の通りです 連帯保証人である私が個人再生を申し立て、債権者が債権の届出をしました。これにより主たる債務者の時効は中断したのでしょうか。中断していないなら、今すでに時効は完成していますので、知人が時効の援用をすれば主債務は消滅すると思いますが、再生計画で弁済を約定した私の保証債務も付従性により消滅するのでしょうか。これまで見聞きした情報では時効は中断していないという点は一致していますが、保証債務の消滅については、 ・不従性により当然に消滅する ・再生債権は確定判決によるものなので消滅しない ・そもそも相対性により時効が完成して主たる債務者が援用しても連帯債務は消滅しない と色々な解し方があり混乱しています。よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 簿記2級 保証債務
こんにちわ^^ 今、手形の不渡りを学んでいますが どうも保証債務について、とっつきにくい所があり質問させていただきました。 それでは問題をご覧ください。 東京商店は、かねて仙台商店に裏書譲渡していた約束手形につき 支払人に福岡商店が満期日に支払いを拒絶したため、仙台商店より 遡及を受けた手形金額500円、拒絶証書作成費30円、延滞利息10円を 小切手を振り出して支払った。なお、保証債務は手形金額に対して 1%計上している。 テキスト仕訳) (不渡手形)540 (当座預金)540 (保証債務)5 (保証債務取崩益)5 なんですが、2つに疑問が沸きました。 (1)延滞利息と法廷利息について 延滞利息は、不渡手形勘定に入れるのに 法定利息は、受取利息勘定を使うのは?? (2)保証債務について 偶発債務発生のために保証債務費用を組んでいるのにも関わらず なぜそれをつかわない?偶発債務発生時にただ、逆仕訳みたいな事を するだけなら、最初から保証債務なんていらないのじゃないの?? という事なんです。 どなたかこの2つの事について、ご教授おねがいします。
- ベストアンサー
- 簿記
- 現在宅建の勉強をしています。宅建のテキストを読んでいて理解できなかった
現在宅建の勉強をしています。宅建のテキストを読んでいて理解できなかったところがあるので、質問します。以下テキストの文章を『』内にそのまま書きます。 『保証人が主たる債務者の意志に反して保証人となった場合...主たる債務者が現に利益を受けている限度で求償できるに過ぎない(462条2項)。したがって、保証人が支払った時から求償のときまでに、主たる債務者が債権者に対して反対債権を取得したときは、これをもって保証人の求償権と相殺することができる。その結果、保証人は求償権を失い、その反対債権を債務者に対して行使できる。』 『したがって』以降がさっぱり理解できません。 分かりやすく例を用いて、解説して下さると助かります。 ちなみに「求償」と「相殺」の制度の原則などは理解できています。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)