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扶養控除等申告書を二か所に提出してしまったら
昨年から事務と居酒屋の掛け持ちをしています。 しかし、安易に掛け持ちすることを考えていたため 年末調整や確定申告など良く知らないまま 昨年、今年と扶養控除等申告書を両方の会社に提出してしまいました。 先日、一か所にしか出してはいけないことを知り、 どう対処していいのか分からず 調べてもイマイチ答えがまとまらなくて・・・困っています。。 ・事務では月約140,000円、居酒屋では月約50,000円もらっています。 ・事務のお給料からは所得税が引かれています ・自分で市民税、国保を払っています(国保は今年10月からです) (1)このまま二か所に出したまま来年自分で確定申告しにいけば問題ないのでしょうか? その際、必要なのは二か所の源泉徴収でしょうか? (2)前回確定申告しなかったことで今回の申告に何か影響はでますか? (3)前回確定申告しなかったのに税務署から何も来ないのですが…そういうものですか? 最初から知っていれば悩まずに済んだのにと 自分の無知さに反省します・・・ どうか疎い私にやさしく教えていただけると嬉しいです。 宜しくお願いたします。
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Q_A_…です。 少々質問を取り違えていたようなので補足です。 >(1)このまま二か所に出したまま来年自分で確定申告しにいけば問題ないのでしょうか? これは、今年(平成24年)の分ではなく、「平成23年分」のことですよね? 「平成23年分の確定申告」の申告期限は、「平成24年2/16~3/15」で、とうに過ぎていますから、来年になるのを待つ必要はありません。 「平成24年3月16日」以降は「期限後申告」になるので、「なるべく早く」申告すべきものです。(税務署は年中開庁しています。) もちろん、「平成24年分 確定申告」は、来年、「平成25年2/16~3/15」が申告書の提出期限です。 ちなみに、「確定申告書のデータ」は、税務署から(申告書に記入した住所の)市町村に提出されるので、「追加で所得控除を申告した」というような情報もきちんと「住民税」に反映されます。 (参考) 「所得税」では「年度」を使いませんが、「住民税」は「年度」を使います。 たとえば、「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html
長いですがよろしければご覧ください。 >・事務のお給料からは所得税が引かれています 本来は、居酒屋の給与からも引かれるはずのものです。 「なぜ引かれていないか」の理由は非常に単純で、居酒屋の「源泉所得税」は、以下の税額表の「乙欄」を使わないといけないところを「甲欄」が使われているからです。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 「扶養控除等申告書」の提出あり…「甲欄」 「扶養控除等申告書」を提出なし…「乙欄」 >・自分で市民税、国保を払っています(国保は今年10月からです) 両方とも、「扶養控除等申告書」を2ヶ所に提出してもまったく影響を受けませんので気にしなくても大丈夫です。 なぜかといいますと、「市民税(&都道府県民税)」と「国保(保険料)」は「所得金額」というものをもとに「税額」、「保険料」が決まるのですが、「扶養控除等申告書」を2ヶ所に提出しても「所得金額」そのものは変わらないからです。(税引き前の「給与」の金額は変わりませんよね?) >(1)このまま二か所に出したまま来年自分で確定申告しにいけば問題ないのでしょうか? 全く問題ありません。 「扶養控除等申告書」を2ヶ所に提出してしまったことで起こる不都合は「所得税の納税額が不足する」ことだけです。 その所得税の過不足を精算をするのが、「年末調整」であり、「確定申告」です。 ちなみに、「給与」を同時に複数から受け取っている場合は、「給与の支払者」が行う「年末調整」では精算できませんので、どのみち「確定申告」が必要になります。(給与の総額が少なければその限りではありません。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【1 確定申告の概要】の項を参照 「実際に支払うべき所得税」は、以下の簡易計算機で試算できます。 「源泉所得税」との差額が追加で納める「所得税」というわけです。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※「給与収入」欄には「源泉徴収票」の「支払金額」を入力します。 >その際、必要なのは二か所の源泉徴収でしょうか? はい、添付が必要なのは「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」だけです。 申告書は「源泉徴収票」の数字を書き写すだけですから、簡単に作成できます。PCで作成・郵送も可能です よく分からない時には、「税務署」に電話するか、直接行けば教えてもらえます。 「扶養控除等申告書を2ヶ所に提出した」程度のことはどうということはないので、気兼ねせず相談して大丈夫です。 そもそも、「正しい納税」をするのですから気兼ねする理由がありません。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html >(2)前回確定申告しなかったことで今回の申告に何か影響はでますか? 全くありません。 >(3)前回確定申告しなかったのに税務署から何も来ないのですが…そういうものですか? 「給与所得者」は、源泉徴収で強制的に所得税を徴収されます。また、会社員のように1ヶ所に勤務して、「年末調整」で納税が完了する人が大半です。(そうやって税務官庁の負担を減らすのが第一の目的ですから当然です。) ですから、税務署にとって「給与所得の源泉所得税」というのは最優先される対象ではないのは確かです。 ちなみに、昨年も「事務では月約140,000円、居酒屋では月約50,000円」という収入状況だったならば、所得税の不足はせいぜい2万円くらいでしょう。延滞税すら発生しない金額です。 『平成23年分の延滞税>2.期限後申告分』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_23nen.html 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ----- なお、月に14万円の収入では、そもそも税務署に「給与所得の源泉徴収票」自体が提出されていませんので、税務署はhori-soraさんの「所得」と「所得税の納税額」について把握していません。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>1 年末調整をしたもの >>(3) 上記(1)(2)以外の者については、その年の給与等の支払金額が500万円を超えるもの ※「扶養控除等申告書を2ヶ所に提出した」のであれば、昨年は両方で「年末調整」されていますよね? ------ 「住民税(都道府県民税+市町村民税)」について、 「給与所得の源泉徴収票(=給与支払報告書)」は、市町村には必ず提出されます。(一部例外あり) (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 市町村にとっては「所得税」がいくら源泉徴収されていようが全く無関係ですから、あくまでも、「所得金額」と「所得控除」などの情報だけを参照して「住民税」を算定します。 しかし、「乙欄で所得税が源泉徴収されている」場合は、「給与支払報告書」にチェックがされていますから、見れば分かります。 ですから、市町村から税務署に報告されれば、いずれ、税務署から「給与の支払者」に、 「あなたのところの○○さんは、甲欄適用の支払者が他にいるので、乙欄で源泉徴収し直しなさい。(そのくらい採用するときに確認しなさいよ。)」というような指導が入る【可能性】があります。 ただし、税務署も暇ではないですし、「甲・乙」の間違いなど珍しくもなんともないので、どの程度まで指導の対象になるかは、税務署の抱える案件量次第でしょう。 また、市町村の職員さんが見逃したらそれまでです。 >最初から知っていれば悩まずに済んだのにと自分の無知さに反省します・・・ 「扶養控除等申告書」は「給与の受給者(給与所得者)」に正しく提出する義務がありますが、学校で教わることもないですから、「給与の支払者」がきちんと指導して、正しく提出させることが求められています。 とはいうものの、「給与の支払者」自体が、「あまり詳しくない人が」「義務だからしょうがなく」「源泉徴収と年末調整」を行なっているというのはよくあることなので、「税務処理がグダグダ」になっていることもよくあります。 そういう事業所は、税務調査などで税務署に指摘されて初めて正しい手続きを知ったりするわけですが、従業員に「昔の税金をまとめて払え」とは言えない事も多いでしょうから、そういう時には、「延滞税」や「不納付加算税」などの追加の税金も含めて自分で負担しなければならない事になります。 『不納付加算税とは』 http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_651.html ですから、人を使う商売を長くやっている事業主が「源泉徴収」や「年末調整」をいい加減に行なっていることは少ないです。 (参考情報) 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- ma-fuji
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>(1)このまま二か所に出したまま来年自分で確定申告しにいけば問題ないのでしょうか? 問題ありません。 なお、「扶養控除等申告書」を1か所にしか出してない場合でも、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整されなかった収入(主たる給与以外)が20万円を越えれば確定申告が必要とされています。 >その際、必要なのは二か所の源泉徴収でしょうか? そのとおりです。 あと、印鑑ですね。 >(2)前回確定申告しなかったことで今回の申告に何か影響はでますか? それはありません。 ただ、去年分は延滞税がかかります。 >(3)前回確定申告しなかったのに税務署から何も来ないのですが…そういうものですか? う~ん。 そういうものかもしれません。 おそらく、追徴になる所得税がそれほど多くないということがあるかもしれません。 税務署も確定申告時期やその後処理など大変忙しいですから。 1年後に通知が来るということもないとは言えないでしょう。 なお、今年度の住民税や国保の追徴はないでしょう。 というのは、事務と居酒屋の両方から、「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」が役所に提出され、役所は両方の所得を合算して住民税を計算し課税します。 なので、住民税はすでに両方の所得で計算されているはずです。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。 国保の保険料もそれをもとに計算されます。
- hata79
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二箇所から交付される源泉徴収票を添付して確定申告して精算すれば「オッケー」です。 前回確定申告書の提出をしてないというのは「平成23年分の確定申告書を提出してない」ということですね。 23年分については、今から確定申告書を提出すればよいです。 期限後申告といいます(修正申告ではありません)(※) あなたに給与支払をした二箇所事業所では「給与支払報告書」を市役所に提出してます。 これを資料として「確定申告書の提出義務がある」者には、税務署から連絡がきます。 この連絡がないのは、税務署がまだ23年分についての情報を得てないかもしれませんが、課税権の消滅時効は5年ですから、まだまだ、申告が出てませんよといわれる可能性は残ってます。 前回申告が未提出なのと今回の申告は無関係です。 ※ 一度提出した確定申告書の記載が違っていて追徴金が出る場合に修正申告書の提出をします。 二箇所から給与を貰っていたが、確定申告書を期限内に提出してなかったというなら「期限後申告書の提出」をします。
- adobe_san
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お答えします。 (1)それで大丈夫です。確定申告で調整できます。 (2)もしかしたら去年2カ所申告されてるみたいなので、修正申告となって税金の追納になるでしょう。 (3)現在修正申告の時効が5年に延びています。なのでもしかしたら4年後に修正と言われるかも知れません。 どちらにしろ「税金の追納」になりますので支払う覚悟が必要。 当然「国保」の支払いも上がりまし「住民税」も当然追納になります。