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バイト 秘密で掛け持ち 扶養控除申告書提出について

こんにちは。似たような質問を色々と検索してみましたが、よく分からなかったため質問させていただきます。 現在私は学生で、下宿をしています。 そしてAとBで掛け持ちをしています。 A…去年から続けて勤務している、系列の娯楽施設 B…今年の中ごろ始めた、個人経営の飲食店 今年の収入の合計はB>Aでした。合計で103万円を超えることはありません。 Aの方にはBを掛け持ちしていることを言ってありません。 しかし先日、Aから扶養控除申告書を出してと言われ、断れずに出してしまいました。 Bの方にはAと掛け持ちしていることは言ってあります。Bから申告書の類はまだ出していません。 扶養控除申告書を2か所から提出する際、甲欄・乙欄あることを知り焦っています。 Aの方に出した申告書はこのままですと甲欄で処理されてしまうと思います。 Aの方に掛け持ちをばれたくありませんし、Bから「Aの申告書は乙欄で」と頼まれても困ります。 自分が愚かなことをしているのは分かっていますが、Aの方は来年になったらすぐやめる予定ですのであまり波風を立てたくありません。 このまま掛け持ちを内密にして、脱税などもせずに済む方法はありますか。 この場合、自分で確定申告をしなければならないのでしょうか? 収入において多少自分が税金を多めに払うのは構いません。 分からないことだらけですが、どうかご教授よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) なお、回りくどくなりますが、「税法上の基本的なルール」から説明させていただきます。 また、「収入(≒所得)」を得た「個人」にかかる税金には、「国税の所得税」と「地方税の個人住民税・個人事業税」がありますが、今回は「個人事業税」は無関係のため省略します。 さらに、「個人住民税」は、「賦課・徴収」の方法が「所得税」とは異なりますので、後述いたします。 ※文中、「(給与の)支払者」は「勤務先の事業主(≒会社)」、「受給者」はchasol0veさんです。 ***** (請負契約ではなく)「雇用契約」を結んで「労働の対価」を支給する場合は、税法上、「給与所得」に区分されます。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『雇用開発センター>雇用契約』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 「給与(所得)の受給者」は、原則として、「給与の支払者」に対して、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。 ただし、「掛け持ち勤務」などにより、複数から支払いを受ける場合は、「一の支払者」を【任意で】選択し提出します。 なお、「…扶養控除等申告書」は、通常、支払者が保管しています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- 「…扶養控除等申告書」の提出を受けた「支払者」は、「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲欄」を適用して所得税を源泉徴収しなければなりません。 そして、「年末調整」により「源泉所得税の過不足の精算」まで行なう義務があります。 一方、「…扶養控除等申告書」の提出を【受けていない】「支払者」は、「…源泉徴収税額表」の「乙欄」を適用して所得税を源泉徴収しなければなりません。 また、「年末調整」を行ってはなりません。 ※「適用される税額表が日額表の丙欄の場合」を除きます。 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html --- 「所得税の確定申告」について 「給与の支払いがあるのは1ヶ所」、【なおかつ】、「その他の所得もない」場合は、「給与の支払者」の行なう「年末調整」のみで「所得税の過不足精算」が完結するため、「確定申告」によって「精算」を行う必要がありません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 つまり、「年末調整で所得税の精算が完了しない」場合に、「確定申告」が必要になるということです。 【ただし】、以下の規程に【当てはまらない】場合で、「所得税の納め過ぎがあってもかまわない」という場合は、「確定申告しない」という選択も可能です。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ***** ○「個人住民税」について 「個人住民税」については、「所得税の確定申告」のデータが市町村に提出されるため、別途、申告を行なう必要はありません。 また、「確定申告しなくてよい」場合でも、「給与所得以外に所得がない」、【なおかつ】【すべての勤務先から】市町村に、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」が提出されている場合も申告の必要がありません。 (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html (福井市の案内)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体の条例・規約」などによる違いが存在しますので、ご留意ください。 --- 住民が「給与所得者」の場合は、市町村は、「一の給与の支払者」に(給与所得にかかる)税額をまとめて通知します。 「通知」を受けた「支払者」は、「6月~翌5月までの12回」で、「個人住民税」を給与から引き去りして、自治体に納付します。(特別徴収) ただし、この「特別徴収の制度」を知らない、あるいは、忌避する「支払者」もいます。 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ***** 上記の内容を踏まえまして、 >Bから「Aの申告書は乙欄で」と頼まれても困ります。 仮定そのものがおかしいので、回答も特にありません。 >Aの方は来年になったらすぐやめる予定ですのであまり波風を立てたくありません。 >このまま掛け持ちを内密にして、脱税などもせずに済む方法はありますか。 「来年になったらすぐやめる」ならば、特に心配する理由がありません。 ただし、「chasol0veさんが出勤しないことを心配したBが、Aに連絡を入れる」「Bの店にAの従業員や知人が来る」など、「取り越し苦労」の種を考え始めるといくらでも出てきます。 --- なお、「掛け持ち(副業)」は、法律で禁止されているわけではありませんので、【税法上】も「掛け持ちしていることを、すべての支払者に通知する」というような仕組みがあるわけではありません。 逆に、「掛け持ちが分からないような仕組みになっている」わけでもないので、「税金の制度が原因で掛け持ち(副業)がバレる」こともあれば「バレない」こともあります。 つまり、「ケース・バイ・ケース」です。 なお、「絶対にバレたら困る」ならば副業はすべきではないですが、「自己責任で行なう」のであれば、「最低でも」以下の記事の内容くらいは理解しておたほうが良いでしょう。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 『副業禁止の規定』 http://www.shu-ki.jp/?page=page21 >この場合、自分で確定申告をしなければならないのでしょうか? 「(給与の支給額が)合計で103万円を超えることはありません」=「他には収入はない」ということであれば、「所得税の確定申告」は「しなくてもよい」ことになります。 「個人住民税」については、前述のとおりです。 --- ちなみに、「税務署(国税職員)」は、職権で個人情報を徹底的に調べることも可能ですが、理由なくその情報を外部に漏らすことはありません。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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