税理士事務所経由での融資申し込みについてご相談

このQ&Aのポイント
  • 税理士事務所経由での融資申し込みについて相談です。
  • 融資の結果1000万の融資が決定し、後から紹介料を5万円請求されました。
  • 後出しの斡旋手数料は法人税法上の交際費の扱いと合っているのでしょうか?
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専門家の方にご相談 斡旋料の法人税の扱い

顧問税理士事務所から、 日本政策公庫の営業窓口とコネクションがあり、 その担当が優先して融資の相談を受けてくれるので どんどん利用してください (融資はあくまでも公庫の判断で) と案内があったので、税理士事務所経由で融資を申し込みました。 以前も利用実績があったことも幸いし、結果1000万の融資が決定しました。 決定した後で、紹介料を5万円くれと税理士さんが言ってきました。 案内にも書いてなかったし、説明もなかったので驚きました。 金額的にそうそう高額でもないので、不当な請求とも思えませんが 正直、あまり納得はできていないです。 それはおいといて、 事前の契約に基づかない、後出し請求の融資の斡旋の手数料ですが、 その金額の算定根拠もなく、0.5%とかまったくそういった決まりはないです。 法人税法上交際費の扱いで合っていますでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

結論は税理士報酬を払う際に使ってる勘定科目と同一にします。 支払手数料にいつもしてるというなら、支払手数料にします。 交際費ではありません。 税理士が紹介した者については利率が低くなる貸付制度があることと、内部稟議の際に顧問税理士がいる点が融資決定判断に有利に働くことは事実のようです。 一般的には窓口で担当者に申し込みをしますが、税理士ですと機関のトップクラス(支店長クラスよりも上位格者)に話をできますので、トップダウン融資になることもあるようです。 支店の一担当者がああだこうだ言えない「融資そのものが既に決定事項」「よほど酷い事故情報が無い限り融資決定」となってるような話もあるのです。 前者は経済的な利益、後者は戦略的有利というものでしょうか。 その意味では「税理士が紹介してくれた」点は大きいでしょうから、5万円程度支払っても良いのかもしれません。 問題は「融資が決まったら、紹介料をいただきます」という話がされて無い点です。 後だしじゃんけんみたいな真似をする税理士ですね。 きちんと「紹介料の話は、いただいてませんけど」と一度抵抗すべきです。 顧問税理士を変えても、融資が止まることはありませんので「契約外の報酬を請求するなら、税理士を変える」と伝えたらどうでしょうか。 「では、いりません」と答えるはずです。 「融資が難しいといわれて困ってたけど、税理士が上手に説明をしてくれたので借りられた。もう、税理士さまさまだ。なにかお礼がしたい」という立場なら別です。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

その税理士に借入金斡旋料という名目で領収書をもらうという条件で、その領収書を確保すれば支払手数料でかまわないと思います。 交際費は業務とは直接関係ない飲食などの費用を支払う場合にそれが起こりますが、この場合は事業目的の借り入れという事実があること、その申し込み手続きを税理士が代行したということがあることなどから手数料として費用とするのは自然なことだと思います。 ただその支払いの客観的証憑という意味で、上記の領収書をもらううことを条件に支払うことをお勧めします。

momo5925
質問者

お礼

ありがとうございます。 領収書等で既成事実を作る事で支払手数料処理が可能という理解でよろしいでしょうか。 あっせんといっても、電話を一本入れていただいただけなので なんら代理行為とか書類作成をして頂いていません。 実態はやっぱり謝礼の請求だよな~。って感じです。

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