裁判で手抜建築は補修を請求の趣旨に入れれるか?

このQ&Aのポイント
  • 裁判で手抜建築による補修の請求を出すことは可能でしょうか?
  • 裁判での請求は金銭ではなく、補修や作り直しを求めることができるのでしょうか?
  • 手抜建築による不良箇所の修復や作り直しを求める場合、訴えることは視野に入れるべきです。
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裁判で手抜建築は補修を請求の趣旨に入れれるか?

裁判で請求の趣旨に作り直し、補修を求めることが出来ますか?それとも損害を蒙った金額の請求になるのでしょうか?金額の場合、こちらで損害額を算定しなければならないのでしょうか? 賃貸マンションを建築してできあがったものを受け渡しを受けました。入居者が2,3日後に入居予定でしたので、鍵だけを先に渡してくれるように頼みました。 後で調べると設計図面にある作り付けの下駄箱や水道集中検針板がありませんでした。またマンション中央部がくぼんでいて排水溝への流れが悪く、中央部に水溜りが出来てしまいます。建築途中からトラブルがあり、打ち合わせをするように頼んだのですが、してくれず図面の器具などが安価な簡易型に変えられました。例えば外構の地中埋め込み型の照明器具が、差込型に変えられたり、敷地周りの溝を設計図とは異なる既存の溝をそのまま利用したりして、苦情を言っても物理的に不可能だ。他で費用がかかったので調整したなどとの口頭での抽象的返答しかありませんでした。苦情を文書で出して下さいと言われて何度も出しても音沙汰なし。催促すると当方が出した文書をなくしたのでまた文書を出して下さいが4-5回。かれこれ5年が経過しました。 裁判に訴えることも視野に入れているののですが、補修や作り直しの請求は出来ますか?それとも損害賠償として金銭での請求しか出来ないのでしょうか? また、重要箇所については時効は10年と効いていますが、設計図面と違う箇所の手直しの時効は何年でしょうか? 共用部分については目視で不良箇所が分かりますが、入居者が入った部屋の手抜不良箇所は退去した時に次々発見されます。 よろしくご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>重要箇所については時効は10年と効(聞)いていますが、設計図面と違う箇所の手直しの時効は何年でしょうか? 不可抗力の発生もなしに、図面と違えば、明らかに債務不履行(不完全履行)ですよね。 まず、「住宅品質管理法(品確法)」の規定により、瑕疵の修補とともに、損害賠償も請求できます。 引渡し後、そういった権利行使が10年間有効(品確法施行令第5条第1項)というのは、構造耐力上主要な部分(基礎・基礎くい・壁・柱・小屋組・土台・斜材・床版・屋根版または横架材梁・けた)、または、雨水の浸入を防止する部分です。しかしながら。これにも特約があれば、20年間有効、あらゆる部分がその対象になります。 ただし、買主は、「瑕疵を発見した時から一年以内に権利を行使しなければならない」と定められています。これは、民法も品確法も一緒です。つまり、瑕疵発見の有効期間が、10年だったり20年だったりするわけです。権利行使の有効期間が10年ということではありません。発見したら速やか(一級建築設計事務所などに調査を依頼して、一年以内)に、権利行使しなければならないということですね。

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.2

費用を惜しまず、1日も早く弁護士さんに相談してください。 プロに任せた方が、結局は安上がりです。

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