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国の教育ローン

国の教育ローンで借りたいと思っているのですが 離婚した父親は保証人にはなれないのですか? よろしくお願いします。

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  • kandglose
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回答No.4

No.1~3です。お久しぶりです。 今日仕事の合間を縫って、金融公庫の支店窓口に行き、実際に質問してみました。 結論ですが、安定した収入があり、債務者に代わって長期的に保証債務を返済できる 見込みがあるならば、別居・別生計の離婚した父親は、保証人になれます! 具体的には、 1.給与所得者・事業所得者等安定した勤務収入があり、返済期間中申込人が  返済できない状況になった場合、代わって債務を弁済可能な人。 (年金収入のみの人や、預貯金はあるが無職・無収入の人は不可とのこと。但し  不動産を所有されていらっしゃる方は場合によっては判断対象となるとのこと。) 2.その他申込人=主債務者に準じた審査基準で勤務(営業)の状況、収入(所得)の状況、  借入の状況、住宅ローンや公共料金のご返済・お支払の状況などから総合的に判断し  連帯保証債務履行が可能と、公庫が判断した人。 以上のような趣旨のことを説明してもらえました。 なお、申込人になれるのは、現在安定した勤務収入がある方でないといけないことから 質問者さんに独立した生計がない限りは、お母様が申込人になると思われますが 離婚されたお父様が主債務者のお母様より収入があって借入返済が家計をあまり圧迫して おらず、返済期間中生計を維持できる(定年退職等を迎えないetc.)見込みならば 連帯保証人に立てられるでしょう。 以下のURLを参考にして、申し込まれてみて下さい。 【融資条件】 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 【必要書類・審査手順・インターネット申込入口(最下段)】 https://www.jfc.go.jp/n/finance/flow/04tetsuzuki_m.html#gokeiyaku 時間がかかってしまい、申し訳ありませんでした。

kumanoko3
質問者

お礼

わざわざこんな私のために金融公庫までいって調べてもらってほんとうにたすかりました

その他の回答 (3)

  • kandglose
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回答No.3

たびたびすいません。 もし離婚した父親を連帯保証人にできるか否かを確認するなら 1.日本政策金融公庫の本支店に直接聞くか、電話で問い合わせする https://www.jfc.go.jp/n/inquiry/index.html#kyouiku 2.最寄りの銀行・信用金庫等、国の教育ローンを取り扱う金融機関の融資担当者にきくか  審査が必要な場合、申込書類一式を提出して、連帯保証人がお父様で保証条件にかなうか  はかってみてはいかがでしょうか。(だめならNo.1で挙げた『保証料を父親が一括で  穴埋めする』内輪条件で申込み・融資手続きを進める )

  • kandglose
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回答No.2

すいません、No.1です。 表に出ていた保証料額を書き込んでいた際「100万円あたりの保証額」という 文字を書き忘れていました。 もし借入金額300万円、返済期間15年、元金据置期間を4年間とした場合 100万円あたりの保証額が返済期間15年・据置期間4年の場合142,398円ですから、 このケースの保証料額は300万円×142,398円/100万円=427,194円 (母子家庭の場合 300万円×142,398円/100万円×2/3=284,796円) となるわけですね。失礼しました。

kumanoko3
質問者

お礼

本当にありがとうございます とても感謝してます

  • kandglose
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回答No.1

はじめまして。 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)のサイトを確認しましたところ 一定額の保証料を支払うか、あるいは連帯保証人による保証も可能と記されていますね。 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 保証料を選択した場合、(公財)教育資金融資保証基金が保証人となり、一定額の保証料を 支払うことになります。 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/pdf/hosho_m.pdf 就学中から返済を始めるケースに対し、所定の単位を順調に取得し卒業するまで元金を据置き 社会人になってから返済を始めるケースでは、保証料が最大5割近く増えるみたいですね。 又、返済期間が5年間の場合に比べ10年間・15年間(最大限)だと、期間に比例するかのように 保証料も増えるみたいですね。借入後すぐに返済開始だと 5年返済で33,923円、15年返済だと101,723円になります。 また大学在学4年間、元金を据置きし就職後に返済開始する場合、 5年返済で47,492円、15年返済だと142,398円になっちゃうんですね。 保証料は融資実行された時、融資金から天引きされ、母子家庭の場合上記の2/3の額を 差し引かれるみたいですが、それでも負担が大きいから、連帯保証人を立てるものと お見受けします。 連帯保証人の条件は、「よくあるご質問」のQ8-1~5に記されていましたが Q8-4及び5にある >連帯保証人の方は、原則としてお申込人と別居・別生計の方でご検討ください。 の字面通りに従えば、「離婚した父親」は別居・別生計ですので保証人として 立てられるように見えます。 しかし、金融公庫が融資ルールを最初に設定した際、離婚した父親を家族ではない 第三者保証人として扱うイレギュラーケースを考えていないことも考えられ、Q8-4後半の >なお、審査の結果、保証条件の変更をお願いすることがあります。 という逃げ道も用意してあることから、安心は早計と考えます。 そこで提案なんですが、離婚されたお父様(質問者さんにとっては元夫でしょうか?)が 連帯保証人になる代わりに、据置期間及び返済期間に応じた保証料の天引き分を 質問者さんに支払い、内輪で融資金の穴埋めをしてもらうのはいかがでしょうか。 一括で5~6ケタの保証金負担が生じる代わりに、長期間連帯保証人(結構縛りがキツイ 保証人契約です)になる精神的負担がかからない利点があり、私としてはこの方法を おすすめしますし、私がその父親の立場なら、保証料分の穴埋めだったら喜んでします。 もちろん、お父様本人が連帯保証人に申し込まれることを所望なら、それは自由ですが 融資条件的に確実にOKが出る保証がありませんので、最終選択肢として考慮するのも 良いかと思うのですが、いかがでしょうか。

kumanoko3
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 感謝してます

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