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昭和天皇と満州事変

昭和天皇の戦争責任について調べています。 満州事変で関東軍は政府の不拡大方針を無視して暴走し、満州を分離独立させてしまいましたが、 昭和天皇は満州事変の際、関東軍に対し軍事行動の即時停止を数度に渡り命令している、という話を聞きました。 この話の真偽を確かめたいのですが、この命令があったのか無かったのか、その内容、関東軍司令部の反応などについてご存知でしたら教えてください。

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回答No.3

天皇が陸軍の直隷組織に対して発する命令を「大陸命」と言いますが、その第一号は1937年12月で、それ以前の満州事変(1931年)の頃は「参命」「臨参命」と呼ばれていました。 満州事変において関東軍に対する「臨参命」は合計4回出されています。ただし正確に言うと「臨参命」ではなく「臨参委命」です。「臨参委命」とは参謀総長が天皇からの委任をうけて発する命令のことを言います。 満州事変勃発時、政府は諸外国からの批判を予期していち早く不拡大方針を発し、軍中央(陸軍省、参謀本部)も関東軍司令部へ不拡大の方針を伝えます。しかし、関東軍司令部は天皇の直隷であるため、関東軍へ命令を発せられるのは天皇だけであり、軍中央は関東軍に対し命令する権利を持ちません。 政府の方針を無視し、事変を拡大し続ける関東軍に業を煮やした参謀本部は、天皇から委任を受けて発することの出来る「臨参委命」に踏み切ります。あなたがお聞きになった話しは恐らくこの「臨参委命第一号」のことと思われます。 この頃の関東軍は北満のチチハルへ進軍準備(橋梁の補修工事を口実に北満に進撃しようとしていた)をしている段階で、北満の強力な軍閥・馬占山の攻略は関東軍の満州国建国計画には欠かせないものでした。しかし、当時の北満はソ連との秘密協定でソ連が優先的に権利を有する地域であり、この地域への進軍は当然ソ連の軍事介入を予期させるものでした。 参謀総長からの「臨参委命第一号」は以下のようなものでした。 一.現下における内外の大局に鑑み北満に対し積極的作戦行動は当分これを実施せざるの方針なり。 二.嫩江(のんこう)橋梁修理掩護隊は最小限度にその任務を達成する為、その作戦行動を大興駅付近を通ずる線を占領するにとどめしむべし。 (以下省略) この臨参委命第一号を受けて、関東軍の進軍は一時停止します、が、嫩江橋梁修理中に馬占山軍からの攻撃を受け再び戦闘に突入します。しかし、馬占山軍の激しい抵抗で大興駅-嫩江橋梁付近で一進一退を繰り返す膠着状態となってしまいます。 この間、天津事変(奉天特務機関がしかけた)とソ連を含む諸外国が軍事行動容認の動きを見せ始めたことから、やがて政府と軍中央は関東軍の行動を追認してゆくこととなります。 この後出された臨参委命第二~四号は関東軍よりのもので、関東軍は難なくチチハル入城をはたすこととなりました。。

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  • uso888
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回答No.2

天皇の異例発言 9月22日午後4時過ぎ、若槻首相の予算措置奏上の後に金谷参謀総長が、朝鮮軍出兵の允許を上奏します。ここで天皇は「此の度は致し方なきも将来は充分注意せよ」と異例の叱責を行います。9月23日午前、天皇に拝謁した若槻首相は「不拡大の政府方針は至極妥当と思うから、その趣旨を徹底するように」との発言を受けます。これもまた日頃の天皇の行動パターンから見れば異例です。国際協調主義者の天皇から見れば、中国領土への侵略であることがいち早く見て取れ、誰よりも強い警戒感を持って不拡大方針を貫こうとしています。 9月22日午前中に、関東軍司令部では満州事変の処理策についての会議が開かれました。板垣大佐・石原中佐の原案は、満州全体を日本の領土に編入することです。しかし軍中央はその方針に反対であり、来満中の建川部長も傀儡政権の樹立までが限界と主張しています。協議の結果、「我が国の支持を受け東北四省及び蒙古を領域とせる、宣統帝を党首とする支那政権を樹立し、在満蒙各民族の楽土たらしむ」という方針が決定されます。支那政権の樹立という表現自体が中国領土への侵略であることを如実に表現しています。天皇が不拡大方針を貫徹しようとしているのにも関わらず、です。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1252/manshuu2.html
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  • toro321
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回答No.1

昭和天皇が関東軍に対し、行動の即時停止を命令したということはないようです。 若槻首相、陸相に対し、国際法の遵守、条約の遵守を指示されただけですね。 第一、天皇が命令すると言うことはまずないです。 上奏された作戦案を裁可されるだけですよ。 226事件の時に、近衛兵を連れて朕が鎮圧すると言われたことがありましたが、これも命令ではなく、参謀総長に言われただけのことです。

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