行政書士が調べた住所を実家に知らせることは適法?

このQ&Aのポイント
  • 行政書士が実家の住所を調べることは適法です。
  • しかし、それを実家に教えることに疑問がある場合は、行政書士に訴えることができます。
  • 相続の書類作成目的以外で住所が使用される場合、行政書士を訴えることも可能です。
回答を見る
  • ベストアンサー

行政書士が調べた住所を実家に知らせることは適法?

先日、亡くなった父の名義の土地を他人に譲りたいとのことで「遺産分割協議証明書」が実家から 送られてきました。 わけあって、実家と連絡を絶っており、住所も連絡先も教えてはいませんでしたので行政書士が 調べたと思われるます。 ふと思ったのですが、その行政書士が手続き上必要な書類を私あてに手紙を送ってくるのならわかるのですが、それを実家に教えて、実家から手紙が送られてきたことに疑問を感じました。 出来上がった書類の控えなどで結果的に知られることになるかもしれませんが、なんか、最初の段階で住所を実家に教えられたことが少しひっかかっております。 相続の為書類を用意する目的で調べるのは業務上「可」とは思いますが それを、勝手に私の家族には知らせても違法ではないのでしょうか? また、適法だったとしても、相続の書類作成目的で調べられた住所がそれ以外の目的(例えば家族がおしかけてきたり等)で使用された場合、その行政書士を訴えることは可能でしょうか?

  • pgg500
  • お礼率70% (170/242)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>相続の為書類を用意する目的で調べるのは業務上「可」とは思いますがそれを、勝手に私の家族には知らせても違法ではないのでしょうか?  行政書士等でなければ、他人の戸籍謄本や戸籍の付票(住所が記載されています。)を取得することができないのではありません。例えば、お父様にお金を貸していた人でも、相続人の謄本が取得できます。まして、お父様の相続人である実家の人が、他の共同相続人である御相談者の戸籍を取得することは何の問題もありません。  逆に依頼者が謄本が取得できないのに、行政書士が謄本を取得することはできません。例えば、私が御相談者の謄本を取得できないのに、私から依頼を受けた行政書士が謄本を取得することはできません。  ご家族自身が戸籍の附表を請求して相談者の住所を知ることができるのですから、行政書士が家族に住所を知らせたとしても問題ありません。 >また、適法だったとしても、相続の書類作成目的で調べられた住所がそれ以外の目的(例えば家族がおしかけてきたり等)で使用された場合、その行政書士を訴えることは可能でしょうか?  できません。 戸籍法 第十条  戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。 ○2  市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 ○3  第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。 第十条の二  前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。 一  自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由 二  国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由 三  前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由 ○2  前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。 ○3  第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法 人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法 人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法 人を含む。次項において同じ。)、弁理士(特許業務法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法 人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。 ○4  第一項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。 一  弁護士にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項 各号に規定する代理業務を除く。) 二  司法書士にあつては、司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第三号 及び第六号 から第八号 までに規定する代理業務(同項第七号 及び第八号 に規定する相談業務並びに司法書士法 人については同項第六号 に規定する代理業務を除く。) 三  土地家屋調査士にあつては、土地家屋調査士法 (昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項第二号 に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号 及び第七号 に規定する代理業務 四  税理士にあつては、税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号 に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務 五  社会保険労務士にあつては、社会保険労務士法 (昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三 に規定する審査請求、異議申立て及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四 から第一号の六 までに規定する代理業務(同条第三項第一号 に規定する相談業務を除く。) 六  弁理士にあつては、弁理士法 (平成十二年法律第四十九号)第四条第一項 に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、異議申立て及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第二項第一号 に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第二号 に規定する代理業務、同法第六条 に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第六条の二第一項 に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(特許業務法人については同法第六条 に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第六条の二第一項 に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。) ○5  第一項及び第三項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)第三条 に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法 (昭和二十三年法律第百九十九号)第十四条第二項 の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法 (平成十五年法律第百九号)第十三条第二項 及び第三項 の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務又は民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第三十五条第一項 に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。 ○6  前条第三項の規定は、前各項の請求をしようとする者について準用する。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

行政書士の職権で調べたものかはわかりませんが、行政書士などによる調査で分かったものであっても、基本的には依頼者の権利を代行しているにすぎないのが通常でしょう。もちろん、他人である訴訟相手などの場合には別かもしれませんが、相続を解決するには、相続人間の話し合いが必要なものです。 特に、戸籍関係であれば、直系親族であれば理由なく取得できることでしょう。戸籍謄本の附表には住民票の登録住所の履歴が記載されてもいることでしょう。 相続に必要となれば、相続の事実等を証明さえすれば正当な理由として、素人でも、相続人調査は可能ですからね。それを代理で行ったにすぎないと考えられることでしょう。 もしも、親子などによるDVなどで住所を隠していたのであれば、その旨を役所に届け出ていれば、問題なかったのかもしれません。職権と言っても、役所側も慎重な取り扱いを行うのでその旨を伝え、行政書士が受け渡しなどで介在するように助言するかもしれません。 最後に、行政書士も法律を扱うプロです。個人情報がうるさくなってからもだいぶ経ちます。ですので、法令に反するような行為は、基本的に行うわけありません。だって、行政書士がかかわれる相続案件で、行政書士資格を懸けるほどの報酬も得られないでしょう。もしも法令に反し、依頼者や依頼者の相手方などから調査委請求を受ければ、業務停止や資格はく奪もあり得ますからね。

noname#181154
noname#181154
回答No.2

今の住所は普通に住民登録してある場所ですよね? 行政書士は相続人(お母様等)から委任されて動いているので問題ありません。 (その気になれば身内の方も行政書士に頼むことなく自ら調べることが出来ます。) そもそも、個人の住所は正当な理由がある他の人が知る(調べる)権利があります。 (言い換えれば、本人に断りなく勝手に知らべて良いのです。) 故意に自分の住所を判明しにくくすると、他の人の権利に影響する場合があります。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

違法性はありません。 貴方が行政書士に住所を教えて、それが行政書士によって 不法に利用された場合には、個人情報保護法に違反しますが、 家族が利用する場合には、何の違法性もありません。 まして、行政書士が独自に調べて、それを家族に連絡したのならば、 家族がどのように使用しようが、問題にはなりません。

関連するQ&A

  • より適切な行政書士を探したいのですが。

    より適切な行政書士を探したいのですが方法を教えてください。目的は、遺産相続をご指導いただくことです。 なお、上記中、誠に僭越な表現がございました。何卒寛容願います。

  • 遺産相続 行政書士などは必要か

    親族の死去により、これから遺産相続の手続きを始めます。葬儀会社から行政書士を紹介されました。とくに相続人どうしでもめているわけでもないのに第三者の介在が必要なのでしょうか。相続人どうしで話し合って取り決め、財産目録、分割協議など、必要な書類を作成して遺産分割すればよいと思うのですが。

  • 行政書士に支払う報酬について教えてください

    今回、亡くなった義父の遺産相続の手続きについて、行政書士さんに入っていただきました。 相続人は私の妻で、もう一人の遺産相続人に兄がいるのですが、幼い頃に義父が離婚し、兄とは絶縁状態でどこにいるかも分からない状況です。探し出して今回の手続きを進める為に手紙を書いていただくお仕事を頼みました。 手紙については、出したものと、下書きを見て出すのをやめたものがありますが、文書作成料としては、いくら位が妥当なのでしょうか? もちろん行政書士さんそれぞれ事務所によって違うと思うのですが、参考までに知りたいです。 また実際出していない手紙についても出した手紙と同様の文書作成料がかかるのでしょうか?ここも少し疑問です。

  • 行政書士は遺産分割協議に法的アドバイスをできますか

    似たような質問がありますが、わからなかったので質問させて頂きます。 今回、相続することになったのですが、きょうだいと遺産分割について話が複雑化してしまいました。まだ正式な遺産分割協議をしていないのですが、すでに話がこじれているので、法的に公平、妥当に判断できる第三者を挟みたいと思っています。 きょうだいの1人は行政書士を同席させれば判断してくれるのではないかというのですが、行政書士の業務は書類作成代行ではないでしょうか? 書類作成に関しての相談は受け付けているみたいですが、このような遺産分割協議で法律を絡めてアドバイスするのは業務範囲内なのでしょうか? 教えてください。

  • 行政書士による怪しい書面作成

    母親方の父が他界しました。私の祖父ですね。 母が物覚えないときから離婚してたので生きているとは知りませんでした。再婚した奥さんとの子供(2人)からの手紙がきました。 内容は行政書士が書いたものです。 遺産があるものの葬式費用で消えてしまう。 相続放棄の同意がないと口座を解約できない。 なので、同意書にサインをして返信をお願いする。 私は殆ど法律のことが分からないのですが、ある司法書士いわく、このようなものは行政書士がやってはいけないと言ってました。本当なのでしょうか?本当は駄目だけど、これくらいは皆やっていると感じました。実際遺産相続の書面を代行する行政書士のホームページも見受けられましたし。所謂、グレーエリアなのでしょうか? もうひとつ。 遺産は170万程度しかなく葬儀に150万ほどかかる。なので手元に殆ど残らないとのことでした。 なんか話がうますぎると思い再び司法書士にきくと普通は口座のコピーなどを添付するとのことでした。 もしこれが嘘ならば、書類作成した行政書士は罰せられるのでしょうか?そして大事でしょうか? 司法書士の方からだけではなく皆様のご意見をお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

  • 行政書士業と非弁護士活動に関する質問。

     質問1、着手金や成功報酬などを受領せずに、和解交渉などの弁護士活動を行い、遺産分割協議書や示談書などの作成を行政書士として行います。 その権利義務に関する書類の作成料として5万~10ほどの金銭を受領する行為は、弁護士法違反として逮捕されうる行為ですか?     質問2、また上記行為が違法であるならば、和解交渉を行った時点ではなく、遺産分割協議書などの作成料を受け取った時点で違法なのですか?  (1)和解交渉(無料)+権利義務に関する書類の作成(有料)=合法or脱法  (2)和解交渉(有料)+権利義務に関する書類の作成(有料)=違法  前提1、行政書士は権利義務に関する書類を業として行える。  前提2、金銭の受領がなければ、和解交渉などの弁護士行為を誰しもが行える。    質問3、この前提に立つと、(1)は合法になりえますか?

  • 司法書士?行政書士?(相続)

    以下のような場合、司法書士・行政書士、どちらの先生を訪ねればよいでしょうか? 父が他界し、「亡父」名義の持ち家(不動産)に「母」が現在も住んでいる。(家屋以外大きな財産なし) 「母」が高齢の為、何度も相続の手続きをしなくて済むようにと、今回、父名義の家を子供3人のうち近くに住む「長女」名義にしておきたいと母が希望。妹2人(結婚して他県在住)も承諾。 「亡父・母」とも外国籍(韓国)で、「子供3人」は帰化をして日本国籍。 素人なりに調べたところ、この場合、相続手続きに「遺産分割協議書」を作らなくてはいけなくて、これは行政書士の仕事。ただし、それを家庭裁判所に持ち込み手続きするのは司法書士の仕事、と解釈しました(?)。 また、今回の場合、「亡父」名義の書類を取り扱うにあたり、韓国より書類を取り寄せ翻訳等ややこしい手続きも必要となると思います。 →これは、「母」や「子供たち」で行うものでしょうか? 以上のような場合、「亡父」名義の不動産を「長女」に相続させる、一切の手続きを相談するには、司法書士or行政書士、どちらへ伺えばよいのでしょうか?教えて下さい。

  • 行政書士の職域

    個人の行政書士のホームページを見ていたときにたまに見かけるのですが、例えば「相続放棄の書類作成」などと書かれていて報酬も書かれているのですが、相続放棄の書類は裁判所に提出する書類なので、弁護士か司法書士の仕事ではないでしょうか? それとも裁判所に提出する書類でも申述するだけの書類なので行政書士でも依頼を受けることができるのでしょうか? もしご存知の方がいましたら教えてください。 できましたら、該当する法律、条文もあわせてお願いします。

  • 司法書士と行政書士の業務範囲

    司法書士と行政書士の違いは何ですか? 司法書士の業務が拡大され、以前は弁護士でないと出来ない業務の一部が、 今は出来るようになった話も聞きました。(行政書士の方でした?) 遺産相続、遺産分割の代理人なども頼めるのはどちらですか?

  • 行政書士を通している為借金返済できない。

    半年ほど前に、男性から200万円を借りて、 ばっくれてしまいました。 引越しもしたのですが、相手の男性が 行政書士を通して、実家の住所と現在住んでいる住所を 調べられて。返す事になりました。 ひとつ疑問なのが、行政書士が住所を調べる事が 出来るのでしょうか? 相手の男性に聞いたら、探偵は使っていないといってました。 そして、男性が行政書士を通してかかった費用も上乗せで 220万の返済と言われました。 が、保証人がいるとの事。 親にはいえないので、無理といったら。 一括だったら、必要ないといわれ。 その場で、かなり追い詰められて。 返すと言ってしまったのです。 が、100万しか都合つかなくて。 その次の日に、なんとか保証人がなくて 返済できないかといったら。 必要書類上で保証人が欲しいとの事。 さらに、金額が235万以上になると いわれました。 私としては、早く返済したいし。 万が一、返済が滞るなら実家に連絡して かまわないといっているのに。 話にならないまま、一ヶ月がたとうとしています。 さらに、金額まで跳ね上がってきています。 どうにかする方法はないでしょうか?